住所変更登記の義務化

住所変更登記の義務化

令和8年4月1日から
住所・名前の変更登記が義務化されることに
なりました

 

検索用情報申出

 

所有者不明土地が
いまや社会問題となっているため
令和8年4月1日から
氏名・住所の変更日から2年以内に
変更登記をすることが義務付けられます

そしてこの義務の負担軽減のために
所有者が変更登記の申請をしなくても
登記官が住基ネット情報を検索し
これに基づいて職権で登記を行う仕組み
開始されます

これが検索用情報の申出です。

登記官が所有者の住基ネット情報を
検索するためには

所有者から
氏名・住所のほか生年月日等の
「検索用情報」を予め申し出る必要が
あります。

 

このため

令和7年4月21日から

所有権の移転等の登記の申請の際には
所有者の検索用情報を併せて申し出る
(登記申請書に記載する)ことが
必要とされました。

仮に、この申し出をしない場合でも
登記だけの申請は可能ですが
そうすると

所有者の氏名・住所に変更があったときは
ご自身で、その変更の登記を
申請しなくてはなりません

忘れると罰金です


検索用情報

  • 氏名(ふりがな)
  • 住所
  • 生年月日
  • 個人用のメールアドレス
    (なくても可です)

 

 

提供するメールアドレスは
職権で登記をするさいに

住所または氏名の変更登記をしても
よいですか、という確認を
登記所からするための連絡用です。

何か問題があって
新しい住所や氏名が公表されることが
望ましくないのであれば、
そのように回答すれば
職権での変更登記は避けられます。

かつ、検索情報は提供してあるので
義務違反に問われることもありません。

また
メールアドレス、生年月日、ふりがなは
検索情報ファイルに記録されるだけです。
登記記録に載ることはありません。

メールアドレスがない人は
住所あてに郵送での照会になると
されています。

 

しなくてもいい?

これらを検索情報は
提供することは義務ですが
提供したくない人は提供しないことも
可能です。

ただし、今回の検索用情報の提供は

所有者不明土地等の主要な発生原因である
住所等変更登記の未了への対応に
必要不可欠の手続き


位置付けられているので

「申出をするように」
登記所から連絡がされる見込みです。

提供しておきさえすれば
引っ越し等をしたときに
急ぎの場合はご自身でする必要が
ありますが、
そうでなければ
自ら変更登記をしなくてもよくなります

登記官が職権でそれを探知し
住所変更登記をしてくれます。

 

他の不動産は?

今回の申出は登記と同時にするものです。

他にも不動産を持っている場合や
将来取得する予定がある場合は
どうでしょうか?

登記の申請と同時に検索用情報の
申し出をすることによって
職権で変更登記がなされるようになるのは
今回所有権移転等をした不動産だけ、です

つまり、今回申出をしても
過去に取得した不動産や
将来取得する不動産については
検索用の情報提供したことにはなりません

勘違いしがちなので、ご注意ください

 

つまり

過去に取得した不動産があるときは
それらについても
同様の申出をする必要があります。

その場合は管轄の異なる不動産があっても
まとめて一か所で
全部の申出が可能です

将来不動産を取得したとしたら
またその際にも登記と同時にまたは
別途申出をして、検索用情報を
提供する必要があります。

 

提供しないと罰金か?

また提供しないときでも
引っ越し等がなければ全然問題ありません

ですが
所有者の氏名・住所に変更があったときは
自らその変更の登記を申請する必要があります

引っ越し等をしたら、2年以内に
その旨の住所変更登記をする必要があり
それを怠ったら罰金(過料5万円以内)が
課されます。

提供したあとで
DVなどの被害があって
新住所を知られたくない」という場合は
どうでしょう。

ご安心ください。

職権で変更登記がされるといっても
自動的に住所が変更されるわけでは
ありません。
必ず、事前に
届出済みのメールアドレスや、住所あてに
職権で住所変更登記をしてもよいですか?
という照会がなされます。

 

なお、住所氏名等の
変更登記が義務付けられるのは、

不動産の所有者だけです。

抵当権者や債務者については
この義務はありません。