検索用情報の提供 二か月経過

来年2026年から新しい法律が
施行されることになりました
登記された住所氏名に変更が生じたら
2年以内にその旨の登記をしないと
5万円以下の過料、というものです
それに先立って
今年2025年4月21日から
検索用の情報(住所・氏名・氏名のふりがな
生年月日・あればメールアドレス)の
提供の申し出ができるようになりました。
これは
この申出さえしておけば
- 2026年4月1日から
- 登記官が職権で住基ネットを調査して
- その時点で住所氏名に変更があれば
- 本人に変更登記の可否を確認した上で
- 職権で
- その変更登記を無料でしてくれるという有難いものです。
というような説明を
新たに所有者となるお客様には
させていただいております。
登記と同時に申し出をしますが
それができるのは
新たな所有権を取得する時だけです。
※※登記とは別に
単独の申出(情報提供の申出だけをする)
も可能です※※
この情報は提供しておいた方が将来
面倒がなくてよいと思うので
そのようにお進めしている結果、
約98%の方(当事務所における体感です)が
申出をなさっています。
ただ、メールアドレスについては
提供することに疑問があるので
お勧めはしていません。
法務局アドレスを
受信可能な状態にしておくように
とか、言われているようですが
どう考えてもいつかの将来、
不審なアドレス(!)からのメールが
届いたとき
一般の人(登記と無関係な人)は
それをサクッと開けるものでしょうか。
それは無理というものです。詐欺?
おまけにその頃には
こうした検索用情報云々の経緯は
忘れ去られているでしょうし、
さらに
このことに乗じた詐欺メールも
絶対に発生していそうです。
そうした不利益の方が
どう考えても勝っているので
この情報(メールアドレス)は
提供しないようにお伝えしています
法務局の対応としても
このメールアドレスを提供することによって
所有権の登記自体に異様に時間がかかるという
とんでもないことになっていました。
運用が始まって間もないからかもしれない
ですが、ひとつも良いことはない
というのが実感です。
さらに
メールで本人に
変更登記の可否を尋ねるという設計ですが
メールアドレスがない人には連絡できないのか
というと全くそんなことはなく
ふつうに郵便でなされることになっています
法務局の事務作業量は多くなるのでしょうが
こうなるとメールアドレスを提供することの
メリットは
限りなくゼロに近いのではないでしょうか
実はもっと重要な問題が
たとえば、今から半年後(本年末頃)に
自分名義の不動産を
売却することになっているにも関わらず
住所が従前のものだった場合。
こうしたときは
たとえ検索用情報を提供しても
施行されるのは来年4月からなので
住所変更は
ご自分で(または司法書士に依頼して)
なさるべきです。
また、2026年4月に施行されても
その時点で申出をしている人を
一斉に調査検索するわけではないので
順番です。
- 一番遅い人は
来年4月から2年近くたって(2028年)
ようやく調査 - それから本人の意向確認
- からの変更登記(職権で)
という流れなので間に合わないかもです
望んだタイミングで
変更登記がされるわけではありません
人によっては
間もなく売却するちょうどよいタイミングで
職権登記をしてもらえた(ばんざい!)
となる人もいるでしょうが
売買が既に予定されているのであれば
ご自分で変更登記をなさることを
お勧めします
職権による変更登記は
いつされるかわからないからです。
売買・決済の遅くとも当日には
登記簿上の住所が
現在のところ(印鑑証明の住所)に
変更されていないと
決済はできません。
ご注意:売買と同時に変更登記をすることは
可能です。むしろそのようにすることが
多いですが、その際は
変更登記ができるような
変更証明書(状況に応じて、戸籍や住民票
戸籍附票など)が必要です。
いまからもう想像できるのですが、
その決済にあたって、事前に
住所や氏名の変更登記の必要性を説明して
書類を依頼、というか指示しても
情報提供してあるから、いらないはず!!
と主張してくる方が
おそらく一定数出現すると思われます。
検索用情報を提供しておけば
変更登記がされていなくても
罰金が課せられることはありません。
ですが
いつ変更登記をしてもらえるかどうかは
誰にも分かりません
(制度の趣旨上、2年以内だとは思われますが)
ただ
こちらの都合に合わせて
やってくれるわけではない、ことだけは
明らかです
ご理解ください。

千葉県茂原市の司法書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験30年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。