検索用情報提供の申出(まとめ)

検索用情報提供の申出についての
まとめ
令和8年4月1日から
氏名・住所の変更日から2年以内に
変更登記をすることが義務付けられます。
(違反すると5万円以下の罰金)
この義務の負担軽減のため、
登記官が住基ネット情報を検索し
これに基づいて
職権で所有者の住所や氏名の変更登記を
行う仕組みができました。
(無料でされます)
そのためには所有者から
「検索用情報」を
予め申し出ていただく必要があります。
よって令和7年4月21日から
所有権の移転等の登記の申請には
所有者の検索用情報を
併せて申し出ることになりました。
(申し出は無料です)
仮に、この申し出をしない場合は
所有者の氏名・住所に変更があったときは
ご自身において
その変更の登記を申請する必要があります。
(原則として有料)
検索用情報は
氏名(ふりがな)住所・生年月日
個人用のメールアドレス
(アドレスはなくても可)です
・ふりがなやメールアドレスは、
登記記録には載りません。
・職権で登記をする際は
その可否を確認するために
事前に登記所から連絡がされます。
・この情報提供の効力は今回の不動産だけで
他の不動産には及びません。
他の不動産については、別途手続きが必要です。

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