登記の名前を間違えた!!

登記の名前を間違えた?!?!
不動産登記は、たとえば
売買登記や相続登記をした際、または
抵当権設定をしたときでも同じですが
ほとんどの場合
住所と名前が登記されるものです。
オンライン申請になってからは
作成した申請書がそのまま登記されるらしく
申請書が間違っていない限り
氏名住所が間違って登記されることは通常
ありません。
が、それでも、しかし。
システムを動かしているのは、機械ですが
根幹にいるのは人間です。
人間だもの。
間違えるのは仕方ありません。
なので万が一、
名前が間違って登記されたとしたら
次のいずれか、が原因です。
- 申請書が間違っていた
- 申請書は問題なかったが
登記記入の際の不幸なミス
いずれかです。
ここでご注意
これが他人の名前で登記されたとしたら
また別の問題です。
所有権抹消か、真正な登記名義の回復という
ワザを使って
所有者を更正というか変更というか
別の人に変える登記が必要になります。
こちらは、文字が間違っているどころの
話ではありません。
登記自体が誤っているので
それ以前の問題です
申請書が間違っていても、ほとんどの場合は
法務局から
「住民票の記載と相違していますやん」などの
補正連絡があるため
問題が表面化することはありません。
ですが、たまに、
見過ごされてしまうことがあるわけです。
当たり前ですが
これは法務局のミスではありません。
申請書のミスをした申請者側に
100%責任があります。
健一⇔建一⇔健二
小安⇔子安⇔小女
知子⇔和子
国夫⇔国央⇔国史
實⇔寛
呪⇔祝
治⇔冶
康⇔庸
系⇔糸
税⇔祝
美夫⇔義夫
松村⇔村松
平山⇔平川
片岡⇔片山⇔片桐(やめて欲しい)
りえ⇔えり(勘弁してもらいたい)
などなどなど。
少し離れて見てみると、よく似ていませんか
そっくりではないでしょうか?
これではどうですか
↓
国夫⇔国央⇔国史
實⇔寛
呪⇔祝
治⇔冶
康⇔庸
系⇔糸
税⇔祝
美夫⇔義夫
松村⇔村松
平山⇔平川
このように氏名や住所が
誤って登記されてしまったときは
正しい名前に登記し直す必要があります。
申請書が誤っていたときは
氏名住所の更正登記をします。
当事者に変更はないが
登記の際に誤記があったため、
正しい名前・住所に更正するという登記です。
一筆につき、登録免許税は
1000円かかります。
これとは逆に
申請書は正確に作成したのに
登記の際に誤った氏名住所で
登記されてしまったとしたら
これは、法務局の責任なので
法務局に責任をとってもらうことになります。
↓
法務局が更正登記をしてくれます。(無料)
上の庁の許可をとって、職権での登記です。
この場合は、許可をとるために
それなりの日数がかかってしまうので、
時間のないときは、自らの申請によって
更正登記をすることもできます。
法務局の過誤によるので、自分でやっても
登録免許税はかかりません。
ただ、最終的には
誤った氏名住所は更正登記がなされて
正しいものが登記されるのですが
残念なことに
そこまでの経緯も併せて記録として
残ります。
下線で抹消はされていますが
間違った氏名等で登記されて、そのあと
どこかのタイミングで更正登記がなされた
とすべてが記録として明らかに
されてしまうわけです。
見る人が見れば
ああ、登記所が間違ったのね、とか
申請書をミスったなというのが
一目瞭然、明白です。
恥ずかしいことですが。。。。
そして、登記識別情報通知
というものがあります。
これの訂正は
どのようにされるのでしょうか。
実は、残念なことに
法務局の過誤によるものであっても
正しく記載された新しいものが
発行されることはありません。
誤った情報が記載されたままです。
お願いすると
元の通知書に訂正して
法務局の印を押してもらえますが
それだけです。
コンピュータ化されているのだから、
ピピッと、
訂正更正後の新しいものを
発行して欲しいところですが、
どうやらそういうわけにはいかないらしく
訂正印対応です。
文字を訂正するときは手書きで
訂正されます。かっこ悪いです。
そもそも大事なのは
法務局のコンピュータに正確な情報が
記録されることです。
そのためなのか
登記識別情報通知の体裁は
どうでもいい、と言ったら言い過ぎですが
実際に二の次とされているようです。
いかにもコンピュータで発行された風の書面に
手書き文字と朱色の訂正印
(朱肉が乾く前に動かしたのか滲んだり
掠れたりしていかにも手作業の証があることも)が
ミスマッチというか
微妙にアナログ感漂うモノが
出来上がることになります。
これが法務局の過誤による場合は
依頼人に対してもそれなりの説明をして
どんなに文句をいっても仕方がないので
一同諦めがつきますが
万が一にも
司法書士のミスから
こうなってしまった場合は
ひたすら謝ることしかできません。
ごめんなさい。
千葉県茂原市の司法書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験30年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。