相続分譲渡?特別受益?放棄?

相続分譲渡、特別受益証明、相続放棄
それは遺産分割とどのように違うの?

 

相続が開始して、名義を変えるにあたって、
一番多用されるのは
遺産分割協議書だと思いますが

実は他にもやり方はあります。

 

相続が開始して
法定相続人がABCの3人いたとすると

ある不動産をAさん一人の名義にしたいとき
次の4つが、代表的なものです。

 

やり方は、4つ

 

1 遺産分割協議をする

「その不動産はAが相続する」

という協議がまとまれば、Aが相続

 

2 相続放棄をする

BCが家庭裁判所で相続放棄をすれば
自動的に、Aのみが相続人
(遺産分割協議は不要)

ただし、原則として

放棄申述が可能なのは
相続開始を知った時から3か月以内

 

3 特別受益証明をする

BCがその証明をすれば
自動的にAが相続
(遺産分割協議は不要)

 

4 相続分譲渡をする

BCがAに対して相続分譲渡をすれば
Aが相続(遺産分割協議は不要)

 

さて、ここでご注意を。

 

これらの効果は同じではなく
それぞれに特色があります。

よくわからないのに
「自分でできるもん!」とばかりに
手近で安易な方法をとると

あとで、泣きをみます。
将来、予期せぬ事態を招くことがあるので
ご注意ください

もちろん、八方万々歳で
問題なく終わることもあります

 

予期せぬ事態とは?

 

・税金がかかる

・相続放棄した(!?)のに
債務の請求を受ける。

相続放棄した、と本人は思っていますが
単に

何も相続しないという
遺産分割協議をしただけ。

または
特別受益証明書を書いただけ。

アタシは放棄したので責任がないはず!
と主張しても、

法律を理解していないアンタが悪い
と言われます。

・後日、莫大な遺産が発見され
それならアタシも欲しいと思っても
そのときはもう手遅れで相続は不可能

などなどです。

 

 

効果の違いは?

 

1 遺産分割協議では、
BCはその不動産を相続しないという合意を
しただけであって、依然として
相続人であることには変わりがありません

数年たって
やっぱりあの土地はAでなくBが相続した方が
よかったのでは?
という話がまとまった時は

遺産分割をやり直すこともできます。
(再度の遺産分割は贈与税がかかることがあるらしいので実際にやり直すとしたらは注意が必要。
税理士に相談してから再協議をしてください。)

 

また、債務があれば
当然相続人全員がその債務を相続することになります。
(相続人全員が債務を返済する義務を負う)

 

債務については、遺産分割協議の中で
Aのみがすべての債務を負う、という
合意は可能ですし
このABC三者間ではそれは有効ですが
債権者に対しては、効果を持ちません

債権者はAだけではなく
BCに対しても有効に
返済を求めることができます。

つまり、債権者から求められたら
原則として、返済義務があります

 

あとは

新たに遺産が発見されたとしたら
また新たに
遺産分割協議をすることによって

Aだけではなく、BやCも相続することが
可能です。

 

2 裁判所でBCが相続放棄をした場合は
相続の時からBCは相続人ではないことに
なります。

なので

債務があっても
BCには返済義務は全くありません。

その代わり

新たに莫大な財産が発見されたとしても
BCは相続人ではないので
相続できません。

また

それだったら放棄をしなかったということで
放棄の撤回をしたくても
原則としてできません。

錯誤や脅迫されて放棄したとしたら
取消は可能です


(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)

民法第919条

相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内(原則3か月)でも、撤回することができない。

2 前項の規定は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人、錯誤、詐欺または脅迫などによる相続の承認または放棄の取消をすることを妨げない。

3 前項の取消権は、追認をすることができる時から6か月行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認または放棄の時から10年経過したときも、同様とする。

4 相続の限定承認または相続の放棄の取消をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

 


 

3 特別受益証明 相続人を一人だけに
したいときなどに
遺産分割協議と同じような効果が
得られます

すでに相続分はもらっているので
今回自分は相続しない、というものです。

相続人ではありますが
相続財産を取得しない結果
残りの人が相続することになるという
具合です。


(特別受益者の相続分)

民法903条

②遺贈または贈与の価額が、相続分の価値に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。


相続人ABCの場合
BCが特別受益者だとしたら
Aだけが相続します。

 

私が開業したその昔は
特別受益証明の流行が終わったばかり!でした

とても便利なものなので
先輩方の作った相続書類を見ると、ほとんど
そればかりといってよいほど、特別受益者
満載でした。

多分
この時代の人の脳裏には家督相続の名残があって
もう充分にしてもらっている、または
この証明をすれば、将来的にも長子または
相続した人によって充分な報いがなされるはず
という思いだったのでしょうか。

 

その頃、30年以上前ですが
特別受益者というのは、つまりはすでに
相続分に相当する財産を貰っているというものですから

贈与税が課せられるということで廃れた
言われています。

 

なので、30年前の開業時
相続登記に際して遺産分割協議の説明をすると
特別受益者903条でやってほしいというご希望は
けっこうありました。

ですが、贈与税がかかるかもなので
もしもその事実(相続分に相応する財産を既に
もらっている)がないのであれば
やめた方がよいです
、とお伝えして

通常の遺産分割協議書の作成に至ったことは
多いです。

 

この特別受益証明というものは
相続にあたって
既に自分の法定相続分相当のものを
貰っているので、取得する相続分はない
というものです。

なので

相続放棄をしたから私は相続人ではない
という主張はできません。

特別受益者本人の意識としては
もう放棄したから、権利も義務もありません
というものかもしれないですが
これは相続放棄をしたわけではないのです。

債務があったとしたら、
債権者から請求される可能性はあります。

 

4 相続分の譲渡

こちらは
自分の持っている相続人としての権利を
そのまま他の相続人または
相続権のない第三者に
譲渡するというものです。

特別受益と異なり

相続人としての権利ばかりでなく
義務についても譲るというものなので

実質的には
相続分の譲渡をした人は
この相続関係から離脱します。

 

つまり、この場合は
相続人としての権利だけではなく、義務も
すべて包括的に譲渡するとされています。

よって、債務は、譲渡された側に移ります

まさしく、相続分の譲渡です

 

おまとめ

 

というように、法定相続人が
ABCの3人のときに

ある不動産を
Aさんひとりの名義にしたいときに
取り得る方法はいろいろありますが

いずれにしても登記は

所有権移転

令和8年7月22日受付第1234号
原因 令和7年1月1日相続
所有者 茂原市上の森1-8-41片桐斗司夫

というようなものです。

この登記を見ただけでは

遺産分割協議によったのか
はたまた
一人を除いて他の相続人全員が
相続放棄をしたのか

全く知りようがありません。

登記と言う形に現れる結果は同じなのですが
にも関わらず
恐ろしいことに
法的効果は劇的に異なるのです。

 

被相続人が亡くなった

遺産分割協議をしよう、という時

立ち止まって
少しだけ考えてみましょう。

 

ちなみに
遺産分割協議に参加したら

何も相続しなくても
原則として
相続放棄はできなくなります。