相続登記ができない。。。

相続登記ができない、どうすれば?
法改正(令和6年4月1日)により
相続から3年以内の
相続登記が義務付けられています。
その義務が果たせない場合は
10万円以下の過料!とされました
法改正以前に亡くなっている方の
相続については原則として
令和9年3月31日が期限です。
なお、ご自身が
相続人であることを知らなければ
その3年は進行しません。
また正当事由があれば
罰金は課されません
もしも相続人が一人しかいないのであれば
相続登記をするもしないもその人の
自由裁量なので
罰金はいや!となれば
相続登記をすればよいだけです。
つまり、相続登記をするかしないかは
選べます。
ところが、相続人が複数となると
話が面倒になるわけです。
2人しかいない共同相続人が
たとえば一つの実家建物の取得を主張して
どちらも譲らない
代償金も払えない
となると、
協議が成立することは難しいです。
(調停をしても、おそらく、双方が
納得する解決策が提示されることは
なかなかありません。)
2人しかいなくても
まとまらないものはまとまらないというのに
これが数十人となったらどうでしょう。
被相続人の子は全て死亡しており
その子(被相続人の孫)や配偶者さらに
配偶者の前婚での子などなど。
長期間放っておかれた相続は
関係が非常に複雑なものとなり
相続人全員を把握するだけでも
ひと仕事です。
天が味方してくれなければ
すんなりとはいきません。
だったら
罰金を払った方が安上がりなのでは?
そう考えたあなたに朗報です。
確かに安上がりですが相続登記はなされないままなので
問題は少しも解決しません。
相続登記ができない、ときは、方法は
3つしかありません。
1 まずは、そのままにしておく
という手が代表的です。
方法とは言えないかもしれませんが。
できるのにやらない、というのであれば
間違いなく罰金の対象になりますが
やりたくてもできないとしたら当然
何かしらの事情があるわけです。
それが正当な事由と認められれば
罰金は課されないことになります。
- 相続人が多すぎて
協議どころではない。 - 相続人は二人だけだが、どうしても
互いに譲らず話がまとまらない。 - 評価額が高すぎて登記費用が
捻出できない、など。
それが正当事由として認められるかどうかは
登記所の判断ですが
相続登記ができないというからには
おそらく該当するのではないでしょうか
ちなみに、相続登記をしない場合でも
実体上は相続人全員での共有状態です。
父が死亡 母と、子A、子Bの3人が
相続人だとしたら
母4分の2、子Aは4分の1、子Bは4分の1
という共有状態です。
相続登記は申請しない限り
自動的にされることはありませんが
権利としては、理論的には
3人の共有です。
つまり
相続しない限りその家に住めないのでは?
という心配をなさる方はおいでですが
共有持分であるにしても
その家の所有権は持っているわけなので
何ら不法なことではありません。
2 次の手は、共有相続人全員で
法定相続分で登記をしておく
というものです。
父が死亡して母と子A、子Bの3人が
相続人だとしたらその法定持分は
母4分の2、子Aは4分の1
子Bは4分の1なので、そのまま
3人名義で相続登記をしてしまうわけです。
話がまったくできない関係であっても
その中の1人でも登記をする気があれば
その方の委任状だけで、
共有相続の登記は可能です。
みんなで仲良く相談の結果
やっぱり法律の通りがいいよね、といって
わざわざこのような
共有登記を選択する方もおいでですが
これは基本的にやめた方がよいです。
今は良くても売却のときなど
処分をするときにおそらく難儀します
いずれにしても、相続登記の義務は
これで果たすことができます。
3 最後の手は、相続登記をする代わりに
相続人申告登記の申出をする
というものです。
これは、相続登記ではありませんが
この申し出をすることによって
3年以内の相続登記義務を
果たしたことになります。
これは簡単なので
ご自分ですることもできます。
司法書士に依頼することももちろん
可能です。
(相続登記も自分ですることができますが)
申告登記の申出は、より簡単で
相続関係によっては添付書類の数も
ごくわずかです。無料です。
相続人申告登記の申出
必要書類
- 被相続人と申出人の関係のわかる
戸籍(父親が亡くなって未婚の子が
申出をするのであれば、その戸籍謄本が
1通あればOK) - 申出人の住民票
これだけです。
司法書士に依頼するとしたら、
委任状もいります
おそらく、例に挙げたように
父親が亡くなって
未婚の子が申出をするような簡単な事例だと
司法書士の出番はないかもしれないですが、
相続人が数十人に及ぶような面倒な相続だと
おそらく戸籍の取得で躓く可能性があります。
原則として直系以外の戸籍を取得するには委任状が
必要です。または、その人に頼んで
取ってもらう以外に手立てはありません。
司法書士であれば職務権限で取得することが
可能です。
ただ、相続登記と異なり
相続人全員の戸籍が必要とされるわけでは
ありません。
ご注意
・相続人申告登記は
相続登記とは別物です
この申告登記申出をすることによって
相続登記をしないことによる罰金が
課される心配はなくなりますが
それだけです。
・10人相続人がいたとしたら、
そのうちの1人が申告登記をしても
相続義務を逃れられるのは
その1人だけです。残りの9人には
依然として相続登記の義務が残ります。
・この相続人申告をしたあとで
遺産分割協議等が調ったとしたら
新たにその時から3年以内に
その相続登記をする義務が生じます。
以前に申告登記をしてあったとしても
許されるわけではありません。
この相続人申告登記がされた登記記録を見ると
慣れない方は
おお相続登記がされている!!
とお思いになることもありそうです。
ですが、それは誤解というか
ぬか喜びというものです
登記記録の一番最後の下部に
次のような注意書きがされています。
※「登記の目的」欄に「相続人申告」と
記載されている登記は、所有権の
登記名義人(所有者)の相続人からの
申出に基づき、登記官が職権で、
申出があった相続人の住所・氏名等を
付記したものであり
権利関係を公示するものではない。
この一文は申告登記がなされていなくても
どんな登記簿の最後にも記載されています
相続人申告登記は、
権利関係を公示するものではありません。

千葉県茂原市の司法書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験30年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。