裁判!と脅かしてみる
ではこちらから脅かしてみる、というか
「攻撃は最大の防御なり」という戦術を
とることにしたらどうでしょう。
脅しとはいっても
実際に争いを終わらせるというか、問題を
解消解決する心づもりがあるならば
当然、口先だけでは空しすぎるので
裁判前提でいきます
やはり(裁判前の)最後通告として
内容証明郵便で穏やかに
願望というか主張を伝えることになります
内容証明郵便とは
同じ文書を3通作って
1通は郵便局に保管され
1通は、手元に返してもらい
1通が先方に配達されるというものです
間違いなく
相手先に配達されたことを証明するために
配達証明も必要です
後日、裁判になったときに
証拠の一部になったりします
初めての内容証明郵便
ご注意ください
1 内容証明郵便を
ポストに投函してはいけません
この業務を扱っている郵便局の
窓口でのみ可能な手続きです
郵便局によっては、扱っていない所も
あるので事前に確認しておくと安心です
2 書面3通分を持っていくだけでは
足りません
郵送用の封筒も持参しましょう
3 字数制限があるので、事前に確認し
さらに万が一の時のために印鑑を持参して
誤記訂正時ができるように備えましょう
4 契約書や借用証書などの
内容証明文書以外のものを
同時に送付したいときでも
同封することはできません。
別途
書留郵便等で郵送する必要があります
配達された内容証明郵便が
個人名ではなく弁護士事務所からのものだと
通常の一般人はそれだけでびっくりして
今まで本気になれなかった(かもしれない)
話し合いの土俵にのってくれることが
あるので
そのまま交渉が順調に進むこともあります
なので、本気で脅しをかけるのであれば
弁護士に依頼した方が話が早いです
裁判をするまでもなく
交渉(内容証明郵便も含む)の段階で
円満解決することもあるからです
ですがやはり
目論見通りには進まないこともあります
(当たり前ですがこっちの方が多いです)
おそらくその内容証明文書の末尾には
「○月○日までにお返事を頂けない場合は
法的措置を取らせていただきます」という
そのものズバリの脅し文言が入っています
で、○月○日が経過しても
先方から色よい反応が得られない時点で
起訴、という流れになるというわけです
その前段階として
お手紙を送るというものもありますが
(年配の女の方でこれに固執する方が多いです
それは、優しすぎるのか、表立って争うことを
できるだけ回避したいということなのか。。。)
通常はこうしたことを何度か繰り返して
いっこうに進展が見られないので
提訴に踏み切るという流れでしょう。
既にお手紙を書くという戦術を
何度か経てきているのであれば
いまさら繰り返すことも
ないかと思います
(時間がもったいないので)
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。