遺言に不満がある

遺言に不満があるとき つまり
その遺言にどう考えても、納得できない!
そんなときはどうしたらよいでしょうか。
良い方法があるのでしょうか。
遺言者がまだ生きている間であれば
相談することも泣きつくことも
拒むことも可能なのです
が、
死後発見された遺言書に対しては
もう、どのような苦情を訴えることも
不可能です。
遺言書を変えることはできません。
ただ、やり方がないわけではありません
もちろん法律の範囲内、合法的な方法が
あります
方法は
遺言内容と(共同)相続人の状況によって
いろいろですが
大きく分けると
・欲しいのに貰えなかった場合
と
・いらないのに遺された場合の
二つです。
1 自分は欲しかったのに、貰えなかった遺言の場合
・他の相続人に
全員で遺産分割協議をするように
働きかける。
遺言は絶対、と思いがちですが
全員で遺産分割協議をして
遺言と異なる分け方をすることは
可能です。
故人の遺志はどうなる!?と
お思いでしょうが
この方法は法的にも問題はありません
・遺産分割調停を申し立てる
全員で相談することを提案しても
聞き入れてもらえない場合は
調停での解決を目指し
家庭裁判所に申し立てます。
・遺留分侵害額の請求をする
(被相続人が兄弟姉妹であるときは
そもそも遺留分がないのでできません)
たとえば、相続人が妻と子だったときに
子に100%相続させる、という
遺言に対しては
妻は全体の25パーセントを遺留分として
請求できます。
・寄与分の申し立てをする
(寄与分)
~民法904条の2
寄与分は
被相続人の事業に関する労務の提供
または財産上の給付
被相続人の療養看護
その他の方法により
被相続人の財産の維持または
増加について
特別の寄与をした相続人
が主張できるとされています。
・相続人に対して
不当利得(ふとうりとく)返還請求をする。
たとえば
相続人が生前から遺産を使いこんでいた
とか
遺産から不当に引き出して
自分のモノにしてしまったなど。
裁判にしてそれを取り戻す方法です。
2 自分は欲しくないのに、遺産をくれる、という遺言の場合
・無視する(見なかったことにする)
名義を変更しなくてもさしあたって
困ることがないのであれば
放置です。
ただし
このように問題の先送りをしている間の
遺産は
相続人全員での共有状態ということに
なります。
不動産であれば、相続人全員に
固定資産税納付義務があります。
(法定持分で負担する)
・裁判所で相続放棄する
こうすれば、きれいさっぱりと
相続人ではなくなります
・複数の相続人がいるのなら
全員で遺産分割協議をして
遺産を欲しい人が相続する
遺産分割協議が可能であれば、
遺言の内容とは全く別の分け方が
できます。
故人の遺志の尊重という観点から言えば
言語道断かもですが
相続人全員が協議して
遺言内容とは別の結論を出したのであれば
それはもう、仕方ないことですね。
ご本人は死んでしまったわけですから。

千葉県茂原市の司法書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験30年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。