かんたん登記?住所変更

かんたん登記?住所変更

 

何事もなければ(!!)おそらく一番
簡単な登記かもしれません

 

住所変更登記 =
所有権登記名義人表示変更登記、略して
名変(めいへん)  と、業界では
言い慣わされています

 

どのくらい簡単なの?

 

たとえば、
茂原市上林から、茂原市高師に
2019年1月に引っ越しをしたので
登記の住所を変えたい、と思ったら
非常に簡単にこの登記を
することができます
わざわざ司法書士に頼むほどのことでは
ないかもです

 

簡単な住所変更登記

 

  1. 申請書を書いて、
  2. 現在の住民票抄本を添付するだけ
  3. 申請書には、住民票にかかれている
    住所を移転した日を記入します
  4. 申請人の欄の自分の名前の脇に
    認印(みとめいん)を押します
  5. 不動産1筆につき1000円
    かかります(収入印紙で納付)

 

このような簡単な状態での登記を
ご依頼いただくのは、
大変ありがたいことです

しかし、なんというか、
どうにもならなくなってから
お声をかけていただくこともあります

どうにもならないときは司法書士にも
どうすることもできません。
大変に申し訳ないですが、
ごめんなさいしか言えないことも
あります(登記ができないということ)

 

ちなみに、
登記は名変(めいへん)に
始まり名変に終わる
と言われるくらい、
住所変更、氏名変更の登記は
簡単ですが、奥が深いというか、
困難なことがある、侮れない登記なのです

 

実は、簡単ではない住所変更登記

 

・登記簿の住所は自動的に変更される、と
お思いの方もわりといます

役所に住所変更の手続きをしたときに、
登記も連動して変わるということですよね
近い将来そのような扱いに
移行するかもですが、現時点では、
そのようなことはまだありません。

・登記が必要なことは理解していても
別にすぐにやらなくても
不利益があるわけではないと聞かされれば
何かのついでまたは、
もしも売却でもするようなことがあれば
その時でいいかも、と
思ってしまいがちです。
そのように指導している業者の方とか
けっこう多いです。

それは、間違いではありませんが
危ないです

・何十年か前に土地を購入したが、結局
別荘も建てなかったので、
終活の一環で、売るか、と思った時
住所の変更登記が必要になります

 

住所変更の登記と所有権移転(売買)の
登記は、同時に登記申請される
(連件申請)こともあります

書類さえ揃っていれば、むしろ
こうする方が多数派かもしれません

 

・問題は、書類が揃わないことが多い
ということなのです

 

問題はどこにあるのか

 

・現在、デジタルファースト法が
施行されたことによって、順次、
戸籍附票住民票除票などの保存期間は、
除かれてから150年となっています

しかし、
それ以前のものは、
除かれてから5年で原則、廃棄処分です
たまに、自治体の意向で廃棄されないこともあります
他市町村へ転出(引っ越し)した、とか
または、
戸籍などの改製などがあった場合は
5年経過によって、それまでの記録は
すべて廃棄されていました

 

・たった5年です。なので、それによって
各地を転々と引っ越しを繰り返した人は
登記した時の住所と現在の住所の
つながりを証明することが、
非常に困難な状況になってしまうのです

 

しかし、
どうしてこのような面倒な手続きが
要求されているのでしょうか。しかも、
住民票除票の保存期間が
5年しかなかったのにも関わらず。。。

 

★なぜに  登記の住所と
つながらなければならないのか。

 

住所がつながらない限り、
あなたが登記権利者であるという証明が
できないからです

名前は同じだとしても
住所が異なっていたら
同名異人(同姓同名の別人)の可能性が
排除できません。

 

そこでどうするのか

 

結局、
現在の住民票しか取れるものがなくて
登記の住所と全然つながらない、
というときは、このようにします

 

要は、つながらなくても、
その人Aさんが、
登記簿に載っているその不動産の
所有者であるという証明さえできれば、
なんとかなります。ポイントは、
本当に所有者本人であるのかどうか、です。

 

ちょっとご注意

 

顔写真付きの運転免許証やパスポートを
お持ちの方で、
本人確認書類としてこれでOKなはず。
なにゆえ、住所変更ができないのか
これでは不足だと言うのか!

おっしゃる方が時々おいでです。

あなたが、あなたであることの証明は
写真付きの身分証明書類で
証明できますが、

ここで欲しい証明は、
登記された人とあなたが
同一人であることの
証明なのです。

 

そのことを疎明するというか、
証拠立てるものとして、以下のものを
住所変更登記の際に添付します

 

これが添付できれば、ほぼOK

 

権利証
同姓同名であってしかも権利証を所持している場合は
所有者であろうと推定されるから

 

不動産評価証明書
現住所でその不動産の固定資産税が課税されていれば
所有者であることの有力な証明になる

 

不在住証明書
登記簿上の住所には、同名の別の人が住民登録していない
という証明

不在籍証明書
登記簿上の住所には、同名の別の人の本籍がないという
証明

 

どうすることもできないとき

 

上記にあげた書類の中で、
不在住証明、不在籍証明は、簡単に役所で
取得できます(その事実さえあれば)

 

しかし、権利証を紛失している!とか

不動産が低廉な評価額のため、非課税。
そのため、
不動産評価額証明書を取得しても、
登記簿上の住所氏名でしか
証明書が発行されない
つまり、
現住所のその人あてに課税がされている
という証明に使えない

 

以上のようなことだと、
担当の登記官次第とも思いますが、たぶん
住所変更登記は不可能だと思います

 

同名異人である可能性を
排除しきれないからです。

 

 

不在住証明不在籍証明は、登記の住所に
その名前の人が住民登録されていない、
及び
戸籍がないという証明に過ぎないので
現在、所有者であると主張している人の
所有権を証明しているわけでは
ありません。

 

 

過去には、このような状況で住所変更が
なされたことも
無きにしもあらずだったようですが、
その住所変更そして所有権移転という
一連の登記が完了してしまったあと!

本人(真実の所有者)から、なんと
国家賠償請求訴訟が起こされたという
噂があり、
現在はわりと厳し目の対応が
されているということらしいです

こうなると、
登記のレベルではどうしようもありません

 

ひょっとしてもう手遅れかもしれないですが
このようになる前に、お早めに
住所変更の登記をなさることを
おすすめします

 

ご相談はどうぞお気軽に。