ハンコのない契約書をつくる!

ハンコのない契約書をつくる!

 

近頃の情勢の変化により、というか
以前からの流れではありますが、
ハンコの存続が危ぶまれているらしい
どころか逆風が吹いているようです。

 

登記の書類は

 

今の所、登記関係においては、押印は
必須のものと法定されているので、特段
問題が生じることはありません。

委任状等、全てに当事者の印鑑が必要です

認印ですむこともあるし、実印
(役所で登録された印鑑)が要求されることもありますが、いずれにしても登記とハンコは切っても切れない深~い関係にあります

 

さて、契約書は

 

しかし、契約書となると、特に法定されているわけでもないようで、これまで慣例・商慣行として行われてきたに過ぎないらしい契約書の押印については、非常に喧しい論議がされています

 

結論としては、
あってもなくてもどっちでもよいらしい

 

ですが、

 

はっきり、申せば。
わたくしは、

それであってもなお、

きっちり書面に押印したもので契約したい
と思うものです。

 

何のために作るのか

 

そもそも、何かあったときのために作成されるものである以上

何かあったときに、その作成について
疑義が生じる可能性があるようなものは
作成しなかったのと一緒ではないでしょうか

 

何かあったときのために、というのは
何かあった時にはその契約の有効性を
争うということにほかなりません。

争うということは、ほとんどの場合
裁判所に判断を任せる、ということです

 

電子契約というのが、将来、裁判においてどのような扱いをうけるのか、

少し考えただけでも、大変そうで
アナログ派の私には理解できそうもなく
それだけでもう、
紙以外のもので契約するなどというのはそもそも論外の外です

 

やっぱり紙がいい!

 

契約書は、紙がいいです。

加えて、押印権限のある人の押印も欲しい
と思います

契印も必要だと思うし、
印紙の消印こそ不要かもとは思うものの
しっかり署名して、きっちり押印して
契約を全うしたいと願うものです

 

サイン(署名)のみはありなのか?

 

ハンコ云々だけの問題ではなく、すべて
紙で残しておきたいということです。

仮に、署名だけで済むことであったとしたら
手書きのサイン、最高じゃないですか。

ただ、

ハンコ抜きだと見た目が少々寂しい感じはありますが。(色味)

 

記名プラスはんこ(捺印)というのは?

 

たまに、というか、近頃の流行のようですが
当事者氏名をすべて印字し、押印のみ当事者が行う
という形の文書。
これも、あまり、歓迎しません。

 

ひとえに、将来の証拠能力を考えたときに
これだと、どうですか?

せめて、

当事者の印鑑証明付きで実印(登録印)を
押してある、というならともかく。

印字したものに三文判をおした契約書は
言葉は悪いですが捏造されたような印象を受けます。

近頃、不動産業者の作成する書類はこの
パターンが増えてきていますが、
証拠能力を担保するために、ハンコに加えて
本人自署をも強く希望するものです

 

契約書ではありませんが、
財産の処分という点では、
遺産分割協議書も同様な役目を負っているものです

こちらも、住所・氏名をすべて印字して
印鑑のみを実印でというものを見かけます

税理士ソフトに入っている書式なのか
税理士経由で手元に来る遺産分割協議書はみな、このパターンで作成されています。

 

証拠能力!の観点から

 

証拠能力を考えたら、どう考えても捺印だけでは今いち
ではないでしょうか。

万が一、裁判になったときに。

これだとどうにもならなそうです。

いうまでもなく三文判は本人の証としては弱すぎると思いますが
実印だとしても同居の家族など簡単に
(というわけでもないでしょうが)勝手に
持ち出すことが可能なのかもしれません。

たとえば、
母親が一家全員の実印を
茶の間の引き出しで管理しているとか。

これに引き換え、署名を偽造するのは
素人には、難しいです。

証拠能力!を考えれば、
やはりここは、
本人自署が欲しいところです。

 

将来を見すえて

 

単純にその時のニーズを満たすためなら
すべてを印字すればOKなのでしょう

相続登記や名義の書き換えさえできれば
原則として遺産分割協議書はもう不要なわけです。

売買契約書も同様です。
作成時点で法的な問題さえなければよいようなものです。

将来に問題が生じなければ、ファイルに綴じ込んだまま二度と日の目を見ない可能性だってあります。

 

ですが、

 

将来的に必ず数%(あるいは、コンマ以下の確率であっても)生じるであろう争いに備えるべきではないかと思うものです。

将来に向けて、
争いを未然に防ぐ意味合いでも、また
争いになったときの証拠能力を
担保するためにも、
やはり、大事な書類は自書したいものです
ハンコもあればなお良し。

 

売買契約書の作成については、
どうぞお気軽にご相談ください