会社の印鑑証明ってなに?

会社の印鑑証明ってなに?

設立登記のときに。

会社(株式会社・合同会社・そのほか法人)は、法務局(登記所)で設立登記をすることによって、成立します。

その設立登記をする際に、必ず、
代表者(たいていは社長さんのこと)の印鑑を、届けます。

印鑑を届けるとは?

「届ける」、というのは、印鑑の実物を持参するわけではなくて、

  • 所定の書類(印鑑届出書)に、
  • 登録したい印鑑を押し、
  • その書類を設立登記書類一式と併せて提出する、ということです。

その印影が、後日、実際に印鑑証明を請求したときに証明される印影、
ということになります

ちなみに、かなり昔のことになりますが、その頃は、
印鑑証明書を請求するときには
請求書にいちいち登録印を捺印した上で
請求しなければなりませんでした。

大変でした

今は、違います。

印鑑カード

今は、印鑑カードがあれば、所定の用紙に必要事項を記入するだけでOKです。

というか、
実印を持参しても、カードがないと、
印鑑証明書は発行してもらえません。

設立の際は、登記の完了後に、印鑑カードを発行してもらい(無料)、
以後はそのカードを添えて
会社の印鑑証明書を取得することになります。

これも、会社設立をしたからといって
自動的にカードを発行してもらえるわけではなくて、
その旨の申請が必要です。

ところで、実印とは

ご存知のように「実印」という言葉は通称であって、
取引の現場、日常生活では普通に使われる言葉ですが、
役所では、「登録印」「登録された印鑑」というのが、
正式な言い方です。

だからといって、実印、といって、通じないわけではありません。

印鑑証明書の取得の方法

最寄りの登記所で、
印鑑カードを添えて請求することによって
印鑑証明書を取得することができます。

 

印鑑を変えたいとき、紛失したとき

設立時以外だと、
改印するとき、または届出印の紛失などで、
印鑑の再登録(印鑑届け)が必要になることがあります。

印鑑届けの手続きとしては、

 

  • 代表者個人の印鑑証明書(これは、役場等で取得するもの)を添付して、
  • 印鑑届出書(登記所窓口にあります)に、
  • 登録したい印鑑(これが、いわゆる、会社の実印です。 あまり大きかったり、小さかったり、単純すぎたりするものは不可)を押し、
  • 届出人の欄に個人の登録印(実印)を押して届けます。

 

 印鑑カードが見当たらない

 

印鑑カードをもらってないとか、カードを紛失したらしい、というときは
こうします。

千葉県内に本店がある会社・法人であれば、

県内の最寄りの登記所(千葉地方法務局でなくてもOKです)に対して、
状況に応じて、
新規のカード発行を申請したり、或いは、
紛失及び再発行の申し出をすることによって、
印鑑カードを取得することが出来ます。

 

手続きには、会社の登録したい印(実印)、が必要です。
事前に届出書に押印しておけば、持参するのは、書類だけですみますが、

いずれについても、窓口で手続きをする人が代表者本人であれば、
本人確認証明書(運転免許証、パスポートなど)の提示が求められますし、

代理人であれば、さらに、委任状も必要になります
(いずれも書類は窓口にあります)

ささやかな豆知識でした。

ご健闘をお祈り致します。