会社の登記中にできないこと

会社の登記中にできないこと

 

登記中、とは?

会社の登記は、たとえば、

  • 役員重任の登記
  • 役員の住所変更の登記
  • 本店移転
  • 商号変更
  • 事業目的の変更など。いろいろありますが頻繁にあるのは
    役員の変更重任の登記でしょうか。

さて、登記を申請して、完了するまでを
登記中(とうきちゅう)と言います。

この期間は、
会社の謄本(登記事項証明書)や
会社の印鑑証明書は、
取得することができません。

登記中は、登記記録が閉鎖されています
(公開されない)
まあ、その登記が終われば記載事項が
変更されてるわけですから、
とったタイミングによって記録変更中の
妙な具合の登記事項が世の中に流通したら
困るわけです。

 

それは聞いてなかった、ということが
ありませんように。
まさか、知らない方がいたとしたら、
ラッキーでしたね。
これで、いざという時にあわてなくて済みます。

 

会社の印鑑証明書

 

代表者に変更があったときなどは、
登記が終わるまで印鑑証明書が取れないのは
直感的に理解できると思います。
代表者が変わるわけですから。

 

会社の印鑑証明書は

本店 商号 代表者だれそれ生年月日
そのあとに、
代表者印が押印されているものです。

代表者に変更があれば、当然、
その印鑑証明書は登記が終わるまで
取得できないのは、
感覚的にわからないものではありません。

 

代表者は同一なのだが。

 

ですが。

たとえば、
代表者ではない、
平取締役の住所の変更であるとか
会社の事業目的の変更登記であるとか

要は、登記変更中なのは、
印鑑証明書の記載事項に関係ない部分
だとしたら。

それならば、
代表者事項に変更は無いわけなので
取得できるのでは?という感じがします

それだとしても、
印鑑証明書は取得出来ません。

会社謄本(全部事項証明書)が取れないのは
理解できるけど、
印鑑証明書は取得できるのでは? 何か、
問題があるのか、という感じです。

ですが、

登記中の会社(何の登記をしているかと関わりなく)
印鑑証明書も取得することができません。

 

不動産登記に添付する

 

2020年3月30日から、法改正により、
会社が義務者となる売買等の登記の際に、
印鑑証明書の添付が不要となりました。

なんと!!
司法書士 にとっては、悲報です

しかしながら、添付不要とは言っても
決済において司法書士が
OKサインを出すためには、
義務者側の印鑑が実印であるという確認を
する必要があります。なので、
登記手続上添付不要になったからといって
たとえば
初対面の会社の印鑑証明書がない状態では
「書類は整いました」とは絶対言えません

添付書類としては不要になっても、
司法書士の確認用としては
必要であることには変わりがありません
おなじみの会社であれば印鑑証明書のコピーで対応とか期限切れの印鑑証明書で対応とか臨機応変にできないわけではないですが。

 

なので、
では決済前日に印鑑証明書を取得しよう
としても、
登記中であるがために取れない、
ということがあると、非常に困るわけです

お気をつけ下さい

 

登記中だと印鑑証明が取れない、それを
知らないと、
売買の決済ができないことになります

 

会社謄本に替えて

 

会社法人等番号
0221-01-543210こんな感じ

会社謄本の提出に代えて
法人番号を提供すれば、それでOKという
手続きが増えています。便利になりました

しかし、ここにも小さな落とし穴が。

会社謄本を提出すれば、そのままスムースに
流れていく手続きが、法人番号だと、
その会社が登記中だった場合、
その登記の完了まで手続きはストップです

登記が閉鎖中だからです。
都市部の会社登記だと
1ヶ月以上かかることもあるため、
それを待ってる時間は辛いです。

この場合は、事前に会社謄本を
取得し、提出することで
この停滞期間を
回避することができます

 

知っている人にとっては、
どうということもない話ですが。
知らない人は知らない小ネタでした

時々、
困ってる人を見ることがあります。

 

どうぞ、油断なさらず、
くれぐれもお気をつけ下さい