子どものいない人は遺言をする

子どものいない人は遺言をする

 

人が亡くなった時、
その人の相続人が誰なのか、については
法律で決められていて、これには
例外がありません。

次の順番で、相続人となります

 

・第1順位  子
(亡くなっていればさらにその子ども)

・第2順位  子がいなければ、その親
(さらにその親)

・第3順位  いずれも該当者がいなければ
兄弟姉妹
(亡くなっていればさらにその子ども)

 

いずれの場合も、
被相続人の配偶者(妻または夫)は
必ず相続人です
(順位はありません)

(民法887条・889条・890条)

 

ちなみに、このとき、

第1順位から第3順位までいずれも該当者がなく
かつ配偶者もいないのであれば、
相続人はいないということになります

つまり、
遺産を相続する人はいないということです

たとえ、近い親戚であっても、
第1順位から第3順位に該当しない人は相続人ではないので、
相続する権利はありません。

 

相続人が誰もいないので、
遺言書を遺すことによって、
特定の人(法人)に遺産を継がせることができます

相続人がいないので、
遺留分を請求してくる人もおらず、
遺産の全部について好きなように処分することが可能です

 

子供のいないときの相続

ここで、
子どもがいなくても、
配偶者の他に相続人がいないのであるならば
(親も兄弟もいない)特に問題は生じないでしょう。その配偶者が唯一の相続人ですから

しかし、
配偶者と同時に親や兄弟姉妹(またはその子)も共同して相続人になったときは、
トラブルが発生しやすいです

 

遺言がないときは、
相続権のある人全員で遺産分割協議書
作成することになります

遺産についてどのように分けるのか(誰かがすべてを相続する、という分け方ももちろんありです)について、
全員で協議をして、
全員の署名と実印での捺印(印鑑証明書付)をして完成するものです。

当たり前ですが普段交際があってもなくても
頭を下げて、事情を説明して、
お願いすることになります。

それができなければ、遺産相続はできません

 

このときでも遺言書があれば問題は
あまりないのですが。

亡くなった人に今更、
遺言書を書いてもらうというわけにはいきません。

 

遺言書もなく、
配偶者と兄弟姉妹が相続人だったときは

その兄弟姉妹と普通に付き合いがあれば
よいですが、
生前から全く交流がない場合は
話し合うのも簡単ではないかもしれません

 

または、兄弟姉妹は既に死亡してしまって

会ったこともない甥や姪が何人もいる、
というようなとき、

遺産分割協議をするにあたってはもろもろ
困難を生じがちです

 

親しく行き来していても金銭がからむと
「それとこれとは別」という態度をとる人もいるなか、
たとえば
交際が全くない亡くなった叔父さんの
奥さんからそのような連絡が来ても
すんなりとはいかない場合があることは
当然に予想されることであります

また、昨今は、
さまざまな形で詐欺行為が横行しているので

いきなり知らない人から手紙が届いても
中身を読まずに捨ててしまうということさえ稀ではないようです

運よく、中身を読んでくれたとしても
そのまま無視してしまう人もいるし、

法定の持分相当額の金銭を要求される場合も
当然あります。

それが用意できればよいですが、
現預金としてそれだけの遺産がなく、また
配偶者自身にも代償金を支払うだけの備えがなかったときは、
遺産分割協議は難航します

 

遺言がないときの不幸な事例

 

代償金が払えない

 

たとえば、
3200万円相当の土地建物(配偶者が住んでいる)
が遺産のすべてだったとします
現金預金はなし。
遺言書なし。

 

相続人は
配偶者(子どもなし)と
兄弟が4人

 

配偶者の取り分は
法定持分(民法第900条3項)によれば
4分の3なので、2400円分

残りの800万円分を4人の兄弟で
200万円ずつ。

 

つまり、配偶者がその住んでいる住居を
相続するためには、絶対に
遺産分割協議書にこの4人の署名捺印が
必要なのです

ですが、

4人とも快く、ハンコは押しましょうと
言ってくれてはいるものの、

当然のように法定相続分である、
各200万円を要求しています

払いたいのはやまやまでも、
現金計800万円はどこを探しても出てきません。

 

となると、最悪、
どうしてもこの住居の名義を配偶者に変えたいときは、

他の兄弟たちと共有で登記をするしかありません。

配偶者自身の名前は4分の3の共有者として
登記されるわけですが、残り4分の1は、
兄弟4人のものです。
(各持分16分の1として、4人の名前も登記記録に載ります)

さらに悪い展開としては、万が一、
この兄弟が誰かに売却したり
(手続き的に、共有持分だけを売却することは可能です
挙句の果てには借金のかたに
持分だけ差押えされて~競売ということにでもなったら、
配偶者は、自分の住居を赤の他人と共有する羽目になってしまうわけです

とんでもないハナシで、このあとの展開は
考えたくもありません。

 

これは運の悪い事例なので、
全部の相続がこのような顛末となるわけではありません。

もちろん、何も条件を付けずに
快くハンコをくれる兄弟もいます。

ですが、そうでないこともあるのです

 

また、
それでもまだ、お金を要求してくるのは
わかりやすいし、話ができるだけでも
良い方かもしれないです。

 

なしのつぶてである

 

全く返事をくれない。
連絡がつかない。

この場合は、現地を訪ねても
会ってはもらえない公算が大です。

そうしたら、

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます

 

そうなると裁判所から呼び出してくれるので
反応してくれることは多いです

調停というのは、
裁判所で、調停員や裁判官を交えて
話し合いをする場です。

その話し合いを続ける中で、
思いもよらない合意が成立することもあります
(成立しないこともあります)

でも、その人が
どうしても出席してくれなければ
調停どころではありません。

そうすると、審判ということになり、
おそらく、それぞれの法定持分でしか
不動産は相続できません。

話し合いで配偶者一人の所有にすることはできても審判は相続人全員の公平を考慮するので一人が全部を相続するという審判は難しい

 

行方不明である

 

誰に聞いても居所がわからない。
このようなときは、

家庭裁判所に申し立てをして、
不在者財産管理人を選任してもらい
行方不明の人に変わってその人に
遺産分割協議書に署名捺印をしてもらうことになります

ですが、このときは、
分割協議の内容に対して、
家庭裁判所から許可を得ないと
登記ができません。

内容については、
相続人間の公平の見地から、

行方不明の人にも法定持分相当の遺産を
取得させることが必要になってきます

つまり、代償金として支払う資力があれば
配偶者が住居を相続することは可能ですが
資力がなければ、
その住居は相続人全員での共有相続ということになる公算が大です。

 

遺言書をつくる

 

いずれにしても
以上のような不幸な事例の場合でも
遺言書さえきちんと残してあれば、
すんなりと配偶者への相続はできたわけです

しかし、遺言がなかったら、
そしてさらに
遺産分割協議もスムーズにできなかったら

もう配偶者が住居を自分だけの名義にすることはあきらめざるを得ません。

 

で、

このようなことは予め想定されることなので
攻撃は最大の防御です。

お元気なうちに遺言書をお作りになることをお進めします

 

こんな風に

遺言書の例

 

遺言書

財産のすべては妻の○岡○子に相続させる

2023年6月4日  〇岡〇雄  印

 

↑これだけです。カンタンでしょう?

 

 

ただし、何点か注意点があるので、お忘れなく

自筆遺言書の書き方の注意

 

破れにくい紙に
(コピー用紙、和紙、便せんなど)

鉛筆以外の筆記具で
(ボールペン、万年筆、毛筆など)

全文手書きで、書きます
(財産目録を付けるときはそちらは自書する必要はないです。)

ただし、目録を自書しないときは、その
目録の書かれたページ全部について
署名と捺印が必要です
表と裏に目録の記載がある場合は、
その両面に署名捺印が必要です
民法968条第2項)

 

 

その際に

・必ずはっきりした日付を書きましょう
(吉日、と書くと遺言は無効です)

・名前の後に必ず印鑑を押しましょう
(実印でなくてもOK。なければ拇印でも可です
花押は不可。なおシャチハタは印鑑ではありません。)

 

これさえ作っておけば、このように
子どものいない相続のときは、
兄弟たちから印鑑を貰う必要がありません

また、兄弟には、
遺留分というものが認められていないので
財産の全部を遺言者の自由にすることができます。

愛する妻一人に相続させることは
このようにカンタンです

また、

残された配偶者の方へ一言。

 

兄弟たちから、
俺たちも相続人だから相続分があるはずだ
いくらか寄こせ!  
などと言われても
応じる必要は全くないです。

遺留分請求などという裁判を
起こされる心配も全くないです。

法律で、兄弟姉妹には遺留分はないと
定められているためです。

民法1042条

兄弟姉妹以外の相続人は遺留分として・・
次の割合の額を受ける(以下略)

 

 

最後に

 

子どものいないご夫婦であるならば、
遺言書を残されることを強く強く
お勧めします

 

でも、
手遅れで遺言書がなかったとしても
遺産分割協議が思うようにできなくても

それでも絶望することはありません。

(実際に不幸な状況になることもありますが)

 

実話ですが、

1 絶対にハンコは押さない、
と頑張っていた兄弟がある日突然
あの件はどうした、書類くれればハンコを押すぞ、と言ってくるとか

2 意固地だった兄弟がぽっくり
死んでしまい、会ったこともない甥や姪が
何の抵抗もなくハンコをくれた、とか

3 何年も反応のなかった兄弟から、
いきなり依頼していた書類が送られてきた
とか

4 法定分の金銭を要求されていたのに
ある日突然手の平を返したように、
何もいらないハンコは押す、と言う連絡が
あった、とか

などなど。
けっこう、あります

いずれも、
30年ちかく司法書士をやってきたなかで、
何度も実際に遭遇した事例です。

 

おそらく、ご先祖様の加護が
あったのでしょう。

つまり、

現在のところはどうにもならなくても

明日はどうなるかわからない

10年後はどうなるかわからない

人生捨てたものでもない

というのが私の結論です

 

 

でもしかし、
遺言書の作成を強く強くお勧めします

 

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