日付をいれることの意味

日付を入れる、そのことの意味

 

契約書とか、遺産分割協議書、借用証書等
およそ契約に類する書類には、全て
作成日付が書かれます。
領収書とか。

 

書かれていないこともありますが、それは
単に忘れただけであって、日付の必要性
重要性については今更言うまでもありません

 

しかし、それほど重要な日付ではありますが
たぶん、私達は、何かと複雑な書類に
署名押印を求められるときに、

「日付はいいです。あとでこちらで書きますから」 

と言われることが多くないですか

 

たとえば、住宅ローン。
事前に抵当権設定用の書類に
署名捺印するときに、
日付は不要です、といわれることがままあります

あるいは、実行日が1週間先であれば、
1週間後の日付を書き入れるように
促されることになります

 

また、私自身、お客様に書類の署名を
お願いするときに、

日付は、あとでこちらで書くので結構です

ということがほとんどです。

日付を誤記すると直すのが面倒なのと、
書類をもらった時点では諸般の事情から
まだ日付を入れられないことがあるためです

作成日付を記入されてしまうと却って大変なので、司法書士側で追加したいわけです。住宅ローンの際も同様だと思います

つまり決して日付をないがしろにしているわけではありません。

 

自分も加担している側ではありますが、
日付は入れても入れなくてもよいような存在ではありません。

 

にも関わらず、というか、

であるがゆえに、というべきか

だからこそあとで、
冷静に丁寧に記入したい!と

思うわけです

それが災いして、このまま忘れ去られる悲劇の多いこと。。。

 

ここで、問題です

日付というのは、
具体的に、どの数字を言いますか。

たとえば、本日は
2021年1月3日または、
令和3年1月3日です

この西暦をきちんと書かない。
元号をきちんと書かない。ことが
なんと多いことか。

今年の場合はまだみんなが覚えているから
問題ないですが。

数年たってからその書類をみてみましょう

 

たとえば、今、
13年11月3日、と書かれたものが
あるとします

西暦ですか。
平成ですか。
令和でないことはわかります。
現在のところは。

おそらく、昭和でないことも明白です。
書類の形状から判断できます

そして、中身をよく読めば大概は
西暦なのか平成なのか わかるものです

わかるのだったらそれで何か問題がありますか
とお考えの方もおいででしょう。

それを判断するために何分か、
全く無駄な時間を使いませんでしたか

2013年と書いてあれば、悩む必要は
なかったのです。

平成13年と書いてあれば、
中身をせっせと読み込む必要はなかったのです。

 

暗算力に秀でているとか、
頭の中に元号西暦換算票がきちっと入っているとかの人は大丈夫なのでしょうが。

私は非常に困っています。本当は、意識していないだけで
潜在的にはもっと困っている人はいるのではないでしょうか。

しかも、こうなってくると
その作成時から何年経過したか知りたいときに、
西暦ならば一瞬で暗算できるものが、
元号で記載されていると、
ややこしい計算する必要の無い方に幸あれ
実行しないと答えが出ません

 

日付を書き入れる際には、
西暦を記入してもらいたいと心から思うものです

元号を使いたい人は、こっそりと
ご自分の日記等に書いてもらうこととして

登記とか、
役所関係の公文書の類は、
すべて西暦で統一してほしいと思います

 

今回、の令和に伴って
そのくらいの法改正がなされてもよいのではと期待しましたが、皆、それほど困っているわけではないらしく、

話題にもならずに(私の身辺ではそれなりに盛り上がった話題でしたが)あっさり移行したっきりもう今更取り上げられることもない模様です

 

日付を書きましょう。

西暦で書きましょう。

ちなみに、
登記簿(登記記録)の記載は元号をもってするというように定められています

ですが、

登記の申請書は西暦で書いてOK
補正対象には、なりません。

西暦ばんざい!

西暦ばんざい!