死んでしまった親の預金を勝手におろす

死んでしまった親の預金を勝手におろす

~預貯金の払い戻しの特例 改正民法

 

施行は、
2019年7月1日からですが、

相続開始がそれ以前であっても
亡くなったのがずっと前だったとしても

施行日2019年7月1日から
この制度を利用することができます

 

それはどのような制度?

 

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
~民法909条の2~

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち
相続開始のときの債権額(口座基準)の3分の1に
法定相続分を掛けた額について
遺産分割協議なしで
その権利を行使できる。
ただし、
預貯金債権の各債務者ごとに
(各銀行ごとに)
150万円を限度とする。

 

本来、基本的には
預貯金を下ろすには
相続人全員の承諾同意が必要です。

なので、相続人間で協議がまとまらない場合は
少額(5万円とか)の預金は別として
例えば葬儀費用に必要だといっても
おろすことができませんでした。

このほどこの改正によって
限度額はあるものの
緊急の必要性のある事態に
対応できる仕組みが作られたことは
朗報だと思います。

 

平たく言うと?

 

ひとりで勝手に預貯金をおろせるということ

ただし、限度額はあり。

 

具体的にはどんな感じ?

  • たとえば、法定相続分が2分の1の映子さん
  • 同じく法定相続分が4分の1のB蔵さん。
  • イーアールアイ銀行
  • 普通口座に600万円
  • 同銀行の定期口座に1200万円の
  • 亡くなった人名義の
  • 預金があったとします。

 

この二人が
相手の協力なしで

つまりそれぞれが
勝手に

亡くなったお父さんの
預金をいくらまでおろせるのか
計算してみましょう

 

映子さんの場合(法定相続分2分の1)

 

映子さんは、普通口座から100万円
(600万円×3分の1✕2分の1)
定期口座から、200万円
(1200万円×3分の1✕2分の1)

となりますが、

 

この銀行での限度額は150万円なので、
この普通口座または定期口座から
おそらく本人の選択に従って
合計150万円まで、おろせます。

他の相続人の承諾とか、捺印手続きとか一切なしで。

 

また、もばらの銀行にも同様の割合で
預金があったとしたら、
そちらからも同様に
合計150万円までおろすことができます。

 

B蔵さんの場合(法定相続分4分の1)

 

もうひとりのB蔵さんは
普通口座から50万円。
(600万円×3分の1×4分の1)

定期口座から100万円
(1200万円×3分の1×4分の1)

結果、合計はこの銀行の限度額150万円と
ちょうど同額になるので
150万円をひとりでおろせます。

 

手続きの仕方は

 

金融機関の窓口でできます。
(裁判所の手続きではありません)

 

それなりに必要とされる書類はありますが、
裁判所での手続きと違って
このお金を何に使うのか、といったことは
問題にされません。

 

必要なのは、

戸籍が数通です

これらは、

・被相続人の死亡の事実
および
・相続人が誰なのか また
・それぞれの法定相続分を証明するため

必要です。

 

または、

 

法定相続情報一覧図など。

 

さらに詳細については、
口座のある金融機関までお尋ねください。