消滅時効期間が5年に! 民法改正

民法が改正され、

消滅時効については、2020年4月
から施行されます

 

時効によって権利が消滅に至るまでの期間が
変更になります。

 

○ これまでは何年?

 

これまでは、債権の種類によって
消滅時効期間はまちまちでした。

数種類しかないのですが、
これを正確に記憶しておくのは大変

 

日常的に縁がありそうなのが、

  • 請求権仮登記(債権)10年消滅
  • 抵当権  20年消滅
  • 司法書士報酬債権 2年
  • 飲食店、ホテル代金等 1年

 

このあたりが、通常目にする感じであって
一般的には使い勝手がよいとは言えない
制度でありました。
(記憶力の問題なのかも)

 

○ 改正後の時効期間は?

 

このたびの改正によって、
債権の消滅時効は、基本的に
5年と定められました。

債権の種類によって1年から5年の短期消滅時効の制度は廃止になったため、

飲食店債権も、弁護士債権もすべて5年で時効消滅します。(もはや記憶力を言い訳にはできない)

 


民法166条(債権等の消滅時効) 

債権は次の場合には時効で消滅する

・権利を行使できると知った時から5年間行使しないとき

・権利を行使できる時から10年間行使しないとき

・債権または所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する


 

所有権以外の財産権とは、地上権、地役権などのほか財産的な権利のことです

 

なお
所有権は時効によって消滅することはありません

しかし、
時効取得されてしまうことはあります

また、

 


(判決で確定した権利の消滅時効)
民法169条(旧174条の2)

確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする


 

 

 


民法167条(人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)

・166条の例外として、

権利を行使することができる時から20年で時効消滅


 

なお、これ以外のものは一律5年かと思いきや、3年というのもあります。

 


民法724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

・被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間

または、

・不法行為の時から20年間行使しないとき

 

民法724条の2(人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

上記(724条)の不法行為が、人の生命または身体を害する不法行為であったときは、上記を3年間ではなく5年間とする


 

あとは、消滅時効ではありませんが、
気になる期間の改正について。

 

詐害行為取消権の期間制限20年から10年に

 

民法426条(詐害行為取消権の期間の制限)

詐害行為取消請求にかかる訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは、提起することができない(ここは以前といっしょ)行為の時から10年を経過したときも、同様とする。


 

○ 労働基準法における消滅時効は?

 

現行は(2020年3月31日まで)

賃金・年次休暇取得権・災害補償は2年
退職金については5年で消滅です

労働基準法115条(時効)

この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

 

この部分については、改正民法との兼ね合いもあり、検討はされているようですが、まだ変更はされていないようです。大方の見方では、賃金請求権等も5年に引き上げられるのでは?というところのようですが。

 ↓

2020年4月1日追記

労働基準法の一部が改正されました。
施行は2020年4月1日から

賃金請求権の消滅時効期間
2年→5年(ただし、当分の間3年)

付加金の請求期間
2年→5年(ただし、当分の間3年)

賃金台帳等の書類保存義務
2年→5年(ただし、当分の間3年)

 

使い勝手の悪かった法律が、
実情・現状に合わせて改正されていくのは
素晴らしいことです

新しい法律が
幸せを運んでくれることに期待します。