登記は中間省略で?

Q 登記は中間省略でお願いできますか

 

A あいにくですが、中間の登記を省略することはできません。

 

まず、中間省略登記とは何ですか 

 

中間省略登記とは、文字通りに、中間の所有者を省略して登記を行うものです。

たとえば、今日、土地所有者Aさんから、Bさんが買い、
1時間後に、その登記をしないうちにCさんに売ったとき。

本来ならば、登記は、
AさんからBさん。そして、
BさんからCさん、
と2回するのが正しいのです。

ですが、

それだと登記費用も2回分かかるし、手間もかかります。
不動産取得税も、中間のBさんは1時間しか所有していなかったとしても、納めなければなりません。
となると、
省略して良いものなら省略したい、というのが、人情ですね。
(人情ですが、法的に正しいわけではありません)

 

以前平成18年不動産登記法が改正される前は、
現在のように登記原因証明情報(売買契約書など)の添付が
義務づけられてなかったため、
そのようなことが行われたこともあったようです。

決して、当時も、省略してよかったわけではありません。
ただ、登記原因証明情報や売買契約書を添付する必要がなかったために、
それをしても、コトが公にならなかったに過ぎません。

特にバブル時代は、

  • 朝、500万で買ったものを、
  • 昼に1000万で売り、
  • 夕方、さらにそれを2000万円で売る、

    というようなことが日常茶飯事だったという話もあるくらいです。
    (真偽不明もはや伝説かも)

しかしながら、

 

法律の改正がありました

 

現在の法律のもとでは

A→B→Cと売買された外観がある時に、

A→C

と、所有権の直接移転登記をすることは、基本的に不可能とお考えください。

理由は、添付書類が詳細に必要とされるようになったためです。

ようするに、チェックがきびしくなってしまったために、
以前は簡単にできた登記が難しくなってしまった、
ということですね。

 

 

 つまり、A→B→Cと所有権が移転している時に、
現在の法律では、

A→Bの登記と
B→Cの登記しかできません。

A→Cというように直接移転することはできません。

 

さらに言うと、
AからBという売買契約書があって、
BからCという売買契約書があったら、

できる登記は、A→Bの登記とB→Cの登記しかない、ということですね。

 

現在、これができるのは、次の2つの場合だけに限られます。

 

a)第三者のためにする契約

b)買主の地位の譲渡

以上です。

 第三者のためにする契約にしても、
買主の地位の譲渡契約についても、
通常の売買契約書では、足らないことをお忘れなく。

もしも通常の契約書を転用したいのであれば、
特約の追加が必須です。(太字部分)

a)b)の双方について、ご説明いたします。

 

a)第三者のためにする契約 A

AB間の契約 

 

・特約(所有権の移転時期等)

Bは売買代金全額の支払いまでに
本物件の所有権の移転先となる者を指名するものとし、
Aは本物件の所有権をBの指定するものに対し、
Bの指定及び売買代金全額の支払いを条件として
直接移転するものとする。
なお、BがB自身を指定する場合を含む。

・特約(所有権の留保)

BからAへの売買代金の支払いが完了したのちも、
その指定があるまでは、
所有権はAに留保される。

・特約(受益の意思表示の受領委託)

Aは所有権の移転先となる者がAに対してする
「本物件の所有権の移転を受ける旨の意思表示」
の受領権限をBに与える。

 

BC間の契約 

 

・特約(所有権の移転)

所有権は、登記名義人Aから直接Cに移転するものとする

 

 

b)買主の地位の譲渡  A

AB間の売買契約

 

・特約(所有権の移転時期)
所有権は売買代金完済時にBに移転する

※通常の売買契約書には本文中にこの定めがあります

※これがないと、契約と同時にBに所有権が移転してしまい、買主の地位の譲渡が出来なくなります。

・特約(所有権留保)
BからAへの売買代金の支払いが完了したのちも、
所有権は、Bがそれを意思表示することによりAに留保される。

※これがないとAに売買代金を支払ったと同時にBに所有権が移転してしまい、第三者に買主の地位を譲渡することができなくなります。

 

BC間の契約 

 

・特約(地位の譲渡契約)

 本契約は、登記名義人Aとの売買契約における
Bの買主としての地位を
Cに譲渡するものである 

・特約(所有権の移転時期等) 

 本物件の所有権は、登記名義人Aが売買代金全額を受領し、
かつCへの譲渡について承諾をなした時に、
Aから直接Cに移転する。

※Aの承諾については
登記原因証明情報に署名捺印してもらうので、
AB間の契約に載せる必要はありません。