相続放棄ができなくなるとき

相続放棄ができなくなるのはこんなとき

 

法定承認事由に該当すると裁判所での
相続放棄ができなくなります

ざっくり言うと、
概ね3ヶ月経過すると放棄できなくなり
また、
相続財産と知りながら自分のものにしたり
人に売却したりすると
放棄できなくなります

 

具体的には法律で決められています

 

○法定単純承認

以下に該当すると
(法定単純承認すると)
相続放棄ができなくなります


民法921条(法定単純承認)

次の場合は、相続人は単純承認をしたものとみなす

1 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。
ただし、保存行為および第602条に定める期間を超えない賃貸(短期賃貸)をすることは、この限りでない

2 相続人が民法第915条第1項の期間内に限定承認または相続の放棄をしなか
たとき

3 相続人が、限定承認または相続の放棄をしたあとであっても、
相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私(わたくし)にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りではない。


 

よくわからないです。。。
民法第915条(概ね3ヶ月)は、
わりと具体的ですが。

 

○3ヶ月とは相続開始日(死亡日)からではない

 

ちなみに、3ヶ月という期間ですが、


民法915条

相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。


それなりの事情があれば、
3ヶ月経過していても裁判所は
相続放棄を認めてくれるということですね

自己のために相続が開始というのは、
何らかの事情によって自分が相続人ではないと信じる理由があったとしたら、自己のためにという要件を欠いているので、3ヶ月の期間は進行しないということです

 

Aさんが死亡したことは知っていても、自分がその相続人だと知らない、とか。
たとえば、養子に行った人は、実親との親子関係は継続するので、実親の死亡についても、相続権があります。

しかし、養子にいったので、自分はもう実親を相続する権利がない、と誤解している人はわりといます。(よくあるハナシですが、これを裁判所が認めてくれるかどうかは裁判官の判断です)

 

また、親が財産を何も遺さず死亡したのでそのままにしていたところ、(相続するものがないので)半年ほどたってから莫大な借財の請求を受けたとか。

(これもかなり多いです。やはり裁判官の判断ですが、おそらく人道的判断をしてくれる模様です。当事務所でこれを理由として認められなかったことはありません)

 

○ 放棄ができなくなる行為はこんな感じ

 

・遺産分割協議をすること
これは単純承認事由に該当します

が、その協議が要素の錯誤により無効となった場合、たとえば、多額の債務があったことをしらずに遺産分割協議をなした場合などには法定単純承認事由に該当しないという判例もあるようです。

 

・被相続人の債権の取り立てをすること
該当します。

 

・相続財産から被相続人の債務の弁済をする
該当します(弁済期が到来してるものについては、非該当のこともあり)

 

・遺産を独り占めしようとして隠すこと
もちろん該当します

 

・形見分けをすること
財産価値が低いものについては、該当しません
ただ、高額の貴金属等を形見分けでもらってしまったら、法定単純承認事由に該当します

・葬儀の費用、墓石の購入等の支出をすること
該当しません

しかし、常識的に考えてあまりにも大掛かりな葬儀墓石については、該当します

 

いずれにしても
微妙かな、と思うときは、
法定承認に該当するかもしれない
ことを
お忘れなく。

 

・死亡保険金の受領
そもそも死亡保険金は相続財産ではないので該当しません

・遺体の引取
該当しません。相続放棄ができなくなるといけないので、受け取り拒否というハナシがあるかもですが。遺体は相続財産ではありません

 

○ 承認をしたあとで、多額の債務が発見されたら

 

では、法定承認事由が発生したあとで、多額の債務等が発見されたときはどうすればよいでしょうか。
弁済するのであれば、問題はありませんが。
この債務の存在を知っていれば絶対絶対放棄をしたのに!というような事態になってしまったとしたら、どうでしょう。

 

どうでしょう、と言っても、法律で決まっているものを覆すことは容易ではありませんが
ただ、民法の条文の字面だけからもうダメだと諦めるのは早計です

 

判断が分かれるようなときは、つまりは裁判で白黒をつけることになります
白黒つけずに、泣き寝入りする方もまた多いかなと思いますが。
裁判は面倒ですから。

 

ですが、多額の債務を相続してしまったら、すでに相続してしまった財産をもってしても返済することができないのであれば、裁判で争わないとしたら、あとは、自己破産をするという選択肢しかありません。

相続財産の中に連帯保証債務とかがあって、限定承認も3ヶ月ではどうにもならず多少の延長期間を加えてもどうにもならず、結局なし崩し的に相続してしまったということもままあります。
連帯保証債務の過大なゆえの自己破産というケースは実に多いです。

 

もしもそんなことになったら、
自己破産の前に
優秀な弁護士を捜しましょう。

 

生前贈与を受けていたら?

 

ちなみに、
生前贈与を受けてしまうと、相続放棄は
できないのか、
という疑問が生じますが

そんなことはありません。

 

しかし、
相続放棄は出来ますが、
少々問題が生じる可能性があります

 

相続税が課される可能性があります

  • 相続開始前3年以内に
    生前贈与を受けた場合
  • 相続時精算課税制度の適用を
    受けていた時

以上の場合は、たとえ、相続放棄をした
としても、贈与額によっては相続税が
かかる可能性があります

 

また、

詐害行為取消権の行使によって、
生前贈与が否定されることがあります

相続放棄が否定されることは実務上
ないようです。

いずれの場合でも、そのような状況に
遭遇したら、直ちに
税理士か弁護士にご相談なさることを
おすすめします