相続放棄のタイミング

相続放棄のタイミング

 

==== ある日突然、聞いたことのないローン会社から連絡が来て、
亡父の、債務の相続人になっていたことを告げられた。====

どうすればいいでしょうか。とても返せるお金ではありません。

このようなご相談を戴くことは多いです。

相続放棄という言葉は知っていても、
そして、死後3ヶ月以内でないと放棄できないことも
ご存知の方は多いようです。

もう、放棄はできませんよね。

大丈夫です。

民法によれば、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続について承認または放棄をしなければならない、とされているのですが、

この意味は、

相続人が、お父さんが亡くなったことを知り、かつ、そのために自分が相続人となったことを知ったときを指す、とされています。

つまり、この場合は、自分がお父さんの借金の相続人だと知ったとき、を基準として考えることができる、ということです。

わかりやすくします。

1お父さん、1年前に亡くなった。

2めぼしい財産はないので、特に手続きという手続きはしないでいたところ、

3いきなり、債権回収会社を名乗る人から通知が来て、

4自分には、お父さんの借金を代わりに払う義務がある、と言われた。

5もう放棄できる3ヶ月は過ぎてしまった

6自己破産するしかないのでしょうか

このような感じですが

大丈夫です、ご安心ください。

ところで、放棄のやり方は?

民法によれば、

  • 被相続人の死亡時あるいは、その死亡したことを知った時から3カ月以内に
  • 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して
  • 相続放棄の申述をする

ことによって、相続放棄をする、とされています。

このようにして裁判所に放棄の申述をすると
(実際には、申述書を郵送するか持参するのですが)

書類が整っていて、その放棄が申述人の真意に出たものであることが確認できれば、

裁判所は「相続放棄申述受理通知書」を発行してくれます。

(これは無料です。「相続放棄申述受理証明書」は1通150円ですが、こちらも取得しておくことをおすすめします。事件番号さえわかればいつでも取れますが、面倒ですし、債権者が、証明書を要求してくることも多いので。)

その証明書を債権者等に示すことによって
「借金とか税金を、代わりに払って」
などという催促から逃れることができるようになるのです。

 

ここで問題になっているのが、3カ月以内というしばりですが、

法的には、熟慮期間といいますが、これは、
裁判所の許可を得て延長してもらうことができるのです。

 

民法915条の全文を掲げます

===相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、

相続について、単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、

家庭裁判所において伸長することができる。===

というものです。

 

具体的には、どのような時に熟慮期間の伸長が認められるかというと、

 

・死亡したことを知らなかった。
(生前、交流がなかった場合など。家出してたとか)

・死亡したことは知っていたが、妻も子もいるので、まさか弟である自分が相続人になってるとは思わなかった。
(妻子が債務を逃れるために相続放棄をしてしまったため、次の順位の兄弟姉妹に相続権が生じてしまった場合。)

・財産はないと思っていたので何も調査もせずそのままにしていた。(3カ月経過後に債権者から督促がきて初めて、債務の存在を知らされた場合など)

 

以上が代表的な場合です。

 

具体的にはどうすればいいの?

 

  • 亡くなった方の最後の住所を管轄する家庭裁判所に対して
  • 相続放棄申述書を
  • 戸籍など 住民票などをそえて
  • 収入印紙800円と切手(裁判所によって多少違いますが、82円を3枚など)と共に
  • 持参または、郵送する
  • そして、3ヶ月以上経過している場合は、そうなった事情を説明する書面、上申書など、も併せて必要になります
  • 死亡後に請求が来たのであれば、その請求書のコピーも必要ですし、内容証明郵便で請求されたとすれば、そのコピーも必要です。

 

それらさえきちんとしていれば、3ヶ月過ぎていても3年過ぎていても、
認められるケースがほとんどではないでしょうか。

内容によっては裁判官がこれを認めないことがあるらしいですが、
幸いにもまだそのような事例に遭遇したことはありません。

 

将来面倒にならないように、今のうちに放棄をしておく

 

親が自分に財産は何も遺してくれないのはわかっているけど、
負(マイナス)の財産を残されないように、
いっそ、亡くなる前に放棄をしてしまおう。
と考える方もおいでかも知れません。

 

ですが、被相続人の死亡前に放棄をすることはできません。残念ですが。

 

いらないのは、債務だけ。(貯金ほしい)

 

また、一部についてのみの放棄もできません。

 

例えば、自宅はもらうけど(相続する)、債務はいらない(こっちだけ放棄)

というのはできません。

 

もう、名義変更をしてしまったあとで

 

では、すでに自宅や預貯金その他の財産を相続して名義も変更してしまったのに、

その後に、ものすごく多額の借金が判明した場合は、もう放棄はできないのでしょうか。

 

これは、然るべき事情があった、と裁判官が認めてくれさえすれば、
放棄ができることもあります。

 

ただし、もしも放棄が認められたときは、
自分名義の登記を抹消して、亡くなった人の名前に戻す必要があります。
預金通帳の名義を変えていたら、それも戻さなければなりません。
(放棄した人は、最初から相続人とならなかったものとみなされるため。民法939条)

ですが、もしも、自分の名義に相続をしてから
誰か(関係のない買主)に売ってしまった、などとなったら、
放棄が認められることはかなり、おそらく、難しいかもしれません。

権利関係が非常にややこしくなるから、だと思います。