相続放棄の有無を照会する

相続放棄の有無を照会する

 

相続手続きの中で、
一番カンタンに済みそうなのが、
相続放棄の手続きです

これさえしてしまえば、もう
相続関係から脱けることになるので
あとは原則的には関係ないことになります

特に、家族と被相続人と生前、
あまり良好な関係でなかった人にとっては
この制度は朗報でしょう。

 

何も欲しくない、
何もしてもらわなくていい、
すっぱり関係を断ち切りたい

もう、無関係だ。

その果てにあるのが相続放棄です

 

で、このような方にありがちなのが
これでもう家族とは縁を切ったので、

後は野となれ山となれで、
家族との連絡さえも断ってしまうことです

 

もちろん、自分さえ身を引けば他の家族が楽になるとか、自己犠牲の気持ちから放棄をする人もおいででしょうが、
今回、取り上げるのは、そうではなく
相続関係から離脱して、さっぱり身軽になりたい、という気持ちで放棄をした方のハナシです

 

相続人の中で放棄した人がいるというのは
相続人が一人減るということなので、
遺産の分割手続きの際に大事なポイントになります。

相続登記をしたり、
預貯金を解約したりする際
放棄をした人がいれば、必ず
相続放棄をしたことを証明する書面を要求されます

 

相続放棄そうぞくほうき
申述しんじゅつ
受理証明書じゅりしょうめいしょ

長いです・・・

 

相続放棄といっても

 

ただ、ここでときどき聞くのが、

「もう放棄するから、あとは関係ないから好きにやって。」

という電話を最後に、連絡が絶たれてしまうというもの。

 

これだと、本当は一体どういうことなのかが微妙です

 

裁判所に放棄したのか、

これからするつもりで実は手続きは進んでいないのか(3か月経過すると放棄はできなくなります)

単に、何もいらない、と言っているだけであって、裁判所に対しての相続放棄、ではないのではないか

つまり、相続分を放棄するに過ぎないときもあります

 

相続の放棄?

相続分の放棄は、
相続の放棄とは別物です

その人が遺産の相続をしないということにおいては同じですが、

 

相続の放棄  そもそも相続発生時(被相続人死亡の時)にさかのぼって相続人でなくなること
3か月以内に裁判所に対して申述する、という期限があります

 

相続の放棄 相続によって財産を何も受け取らないということ

3か月という縛りはなく、いつでも可能です

 

この、
放棄が裁判所になされたものなのかを
確認するためには

裁判所に照会するという手段があります

 

ですが、その前に、本人と連絡がとれるのであれば

裁判所に放棄が受理された場合は、
必ず相続放棄申述受理通知書
が発行されているので、

本人に頼んでそれをもとに

相続放棄申述受理証明書を取得してもらいましょう

その方がカンタンです

 

相続放棄申述受理通知書

 

通知書は受理されると自動的に発行されるものです(無料)

これでOKな手続きもありますが、
正式には証明書が必要です

 

相続放棄申述受理証明書

 

証明書は、1枚につき印紙150円を納付して
申請をして発行してもらうことになります

通知書と違い、自動的に発行されるものではありません。内容は全く同じものです

 

本人が面倒で協力できないということならば
せめて受理通知書に書かれた事件番号
令和5年(家)1234号というようなもの
を教えてもらいます

これさえわかれば、
共同相続人であれば(本人でなくても)
戸籍持参で裁判所の窓口で、
放棄した人の相続放棄申述受理証明書を取得することができます
(印紙150円)

 

裁判所に照会する

 

事件番号がわからないときは
(たとえ本人であっても)証明書を取得することができません

もしも相続放棄した本人に教えてもらうことができないのであれば、
自分で調べることになります

面倒ですが、やることはカンタンです

 

照会書を書く

 

必要書類を添付して、

裁判所
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
対して

この相続人から
相続放棄の申述がなされているのか教えて

という申請をするだけです。

 

まず、
相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会書

を書きます(定型用紙・窓口にあります)

 

これには

照会の理由を書きます

  • 不動産登記のため
  • 競売手続きに必要
  • 訴訟を提起するため
  • 裁判所に提出するため

などです。

 

必要書類

 

  • 被相続人の住民票除票
    (本籍地の表示必要)
  • 照会者の資格を証する資料
  • 相続人であれば
    相続関係図 戸籍謄本など
  • 利害関係人であれば
    利害を証する書面
  • 返信用封筒(切手貼付)など

 

通常、照会の回答は、郵送でされます

 

ご健闘をお祈りします

 

 

相続放棄書類の作成をいたします

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