相続時に何が必要?

相続時に必要な書類

 

どなたかが亡くなって、
その方の名義から
相続人の方の名義に変更する時に
必要な書類をご説明します

 

遺産分割協議で相続登記をする

 

遺産分割協議によって、
相続登記をする際のリストです

 

  • 遺産分割協議書1通
    または、遺産分割協議証明書(人数分)
  • 印鑑証明書各1通(原則として相続人全員分)
  • 住民票(登記する人)(各)1通
  • 固定資産評価額証明書(評価額のわかるもの)
  • 戸籍一式

・相続人全員の戸籍

現在の戸籍抄本(被相続人との関係がわかるもの)

・被相続人の戸籍

死亡事項記載のあるものから
出生時までさかのぼって
全部つながるように取得します。

 

古い戸籍が取れない

 

古すぎて廃棄処分になってしまったとき、または、火災で焼けてしまったときなどは、念のため戸籍の廃棄済証明書のようなものを役場の窓口でもらいます。

出生時からでなくても最低、12歳くらいからの戸籍があれば大丈夫です。

 

戸籍は何種類もある

 

また、戸籍は生まれたときのままで移動がないことは、まれです。

近年に生まれた方が若くして婚姻しないままに無くなった際は、出生時の戸籍にそのまま死亡事項が記載されるわけですが、これは、まれ、だと思います。

 

たとえば、90歳くらいの方が亡くなった場合

 

まず、

 

  • 戸主だった祖父の戸籍で生まれ、
  • 父親に家督相続されて新しい戸籍ができ
  • 次は結婚して夫の親である戸主の戸籍へ
  • それから、新民法になって、夫婦の戸籍
  • 遠くへ引っ越しするからということで転籍
  • そこで、コンピュータ化による改製があり

 

という感じで、これだけで6回戸籍を移っています

(相続手続きでは、それぞれの戸籍謄本が全部必要です)

 

戸籍が新しくなるとき

 

戸籍は次のようなときに新しくなります。

  • 転籍時  本籍地を移転したときに
  • 改製時
    ・近頃だとブック式(縦書き)から
    コンピュータ化(横書き)の際に
    ・古くは、旧民法時代の戸主制の戸籍から、新民法に移行した際に。
  • 婚姻時  夫婦で新しい戸籍が作られます。

 

戸籍が新しいものに移ると、必ずその事由と年月日が記載されます。

 

例えば、

「平成25年4月23日東京都渋谷区どこどこ番地へ転籍」

で、新しい本籍地には、

「平成25年4月23日千葉県茂原市どこ番地から転籍」

というように、同じ日付で、出入りが記載されます。

 

どうして戸籍をとるのか

 

これを、つながっている、と表現したりしますが
ここの日付がつながってないと、
その間に、他にも戸籍が存在するということ
なので、その際はそれも取得しなければなりません。

 

戸籍を取得するのは相続権がある人を確定するためです。

 

また、つながって取得するのは、実子あるいは、養子など、他に相続権のある人がいないことの証明として添付するためです。

 

子孫でも取れないことがある

 

因みに、除籍は、直系の子孫からしか請求できません。

司法書士、行政書士などは、職務上請求書を使用して取得することができますが、相続人の方がご自分で取り寄せる際は、お出かけになる前に、確認してください。
ご自分の祖父祖母でも取れないことがあります。

 

相続人の見落とし。。。

 

戸籍の収集は、このように、実に面倒なものです。

 

しかし、万が一、相続権ある人を、戸籍の取りよせのミスで見落としてしまったとしたらとんでもなく恐ろしいことになります。

 

残りの方だけで遺産分割協議を行ったとしたら、その協議は無効なのです。

遺産分割協議は、相続人「全員」でなすことが要件だからです。

注意1秒、けが一生。
ご面倒でも、戸籍の収集は丁寧に。