財産分与と登記

財産分与(離婚のとき)と登記

 

財産分与という言葉は、多少、
誤解を生じやすいかもです。

これは、

離婚したとき(するとき)に
財産を分けることをさします

 

なので、

相続のときの、
遺産分割などによる財産の分割とは異なります

また、

親の財産を生前贈与で分けてもらうときなどとも異なります

 

あくまで、離婚時限定です

 

財産分与とは、

婚姻期間中に夫婦で築いた財産を離婚の際に
それぞれの貢献度等に応じて分割することをいいます

 

また、

離婚により困窮する可能性のある相手方の扶養のため

もしくは、

慰謝料的意味合いのものもあります

 

民法第768条(財産分与)

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる

2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わない時、または協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚のときから2年を経過したときは、この限りでない。

3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める

 

 

つまりは、

離婚に際し、離婚成立(戸籍上の届け出)を
条件、または、条件の一部として
財産を分けるということです

相談がまとまらないときは、家庭裁判所に
財産分与の調停や審判を申し立てることになります

 

財産分与の登記(所有権移転)について

 

登記の日付

 

離婚が成立したことが条件なので、
離婚をする前に協議や相談をするのはもちろん問題ありませんが、
離婚前の日付で財産分与を原因とする所有権移転はできません

どうしても離婚の前に登記をなさりたいときは「贈与」などを選択していただくことになります

 

財産分与の登記は、離婚の日付
戸籍に離婚の年月日として記載されている日付 
同日か、それ以降の日付でなされることになります

 

具体的には、

離婚に相談がまとまっていれば離婚日
離婚に協議がなされたらその協議日付

が採用されることになります

 

抵当権の登記

 

離婚にあたって、弁護士や公証人に
離婚協議書を作成してもらった場合は
安心だと思いますが、

必ず、登記の前に、

抵当権が残っていないかどうかをご確認ください

 

不動産に抵当権の登記が残っている場合は
それを抹消してから、財産分与してもらいましょう。

 

抵当権が残っていることは、必ずしも
残債があることを意味しませんが、

弁済が済んでいたとしても銀行によっては
わりと面倒な手続きになったりすることがあります
弁済が終わっているのなら、財産分与の前に抹消してもらいましょう

返済が終わっていない場合は
将来相手方が支払いができなくなると
その抵当権が実行される(競売にかけられる)ことにより
せっかくの所有権を失うことになるかもしれません。

競売にかけられて落札されると、所有権は
落札した人に移転してしまいます
財産分与を受けていた人は自動的に所有権を失うことになります

 

登記の必要書類

 

通常の所有権移転登記と同じです

貰う人

・住民票・委任状

あげる人

・権利証(登記識別情報通知)
・印鑑証明書・委任状・登記原因証明情報

 

ただ、

登記原因証明情報を作成するにあたって
離婚の年月日が必要になるので、
そのあたりを教えていただきます

離婚したことを証する戸籍などは、
不要です

 

 

税金についての一般的なご注意

 

ご心配なかたは、必ず税理士に
相談、確認をしてください

 

贈与税(もらった方が払う)

 

財産分与によって不動産そのほかの資産を取得した場合、その額が妥当な場合は贈与税はかかりません

妥当でない場合(多すぎる)は財産分与分を超えた贈与があったとみなされるのでその部分について贈与税がかかります

また、

偽装離婚(贈与税を逃れる目的でされる)であった場合も、同様に贈与税がかかります

 

不動産取得税(もらった方が払う)

 

財産分与が財産の現物分割ではなく
慰謝料として取得したとみなされると
課税されます

財産分与(財産の分割)であることが離婚協議書(離婚契約書)に明記されていればかからないという扱いを耳にしたことがあります。

しかし近年、課税される傾向のようです

 

譲渡所得税(あげるほうが払う)

 

不動産を取得したときの価格よりも
分与時の価格が値上がりしているときに
その差額分に対して課税されます

たとえば、

バブル期に購入した不動産を
2020年10月1日に財産分与すると
ほとんどの場合は、課税されないことになります

 

 

 

 

申し訳ありませんが、各種税金のご相談には
応じることができません

ご心配な方は、
必ず税理士に相談・確認をしてください

 

財産分与の登記については
どうぞお気軽にご相談ください