遺言を撤回、変更する

遺言を撤回、変更する

 

撤回するのも、変更するのも簡単です

 

一度書いてしまったら撤回できない、
などということはありません

 

遺言はいつでも撤回できる


民法1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる

 

公正証書遺言を作成した翌日に、
全く違う内容の自筆遺言書を作成することも
可能です。
法的に全く問題ありません。
人道的な問題はあるかもしれないですが。

また、遺言の方式についてですが、
公正証書遺言を撤回変更するためには
公正証書遺言でないといけないのではないか
とお思いかもですが、
そんなことはありません。

 

昨日、
公正証書遺言で全てを妻A子に相続させる
としたものを、

 

きょう、
自筆遺言によって全てを長女B子に相続させる
と変更したものは、法的に有効です。

 

遺留分があるので、全面的に実現されるか
どうかは別としても
有効なのは、
今日、作成した新しい遺言書です。

そして、内容が全く相違しているので、
昨日の公正証書遺言は撤回されたことに
なります

 

民法1023条
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす

 

常に新しいものが有効です

 

なので、新しい遺言書の中で年月日作成遺言の第○条を次のように変更するとかいう面倒な書き方をする必要はまったくありません

するのは問題ないと思いますが。

 

いつでも、変更撤回は自由にできます

 

絶対に遺言撤回しない!と誓えるか

 

また、
絶対に年月日作成の公正証書遺言の撤回は
しない、と誓っても無効です。
遺言を撤回するのは遺言者の権利であって
それを放棄することはできない、

法が定めているためです。

 

民法1026条
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

 


自筆遺言の加除その他の変更

ただし、
作成途中の遺言を途中で書き間違えた
とかいう理由で訂正する際は注意が必要です

厳格な様式が求められているので、
よほど自信のある方以外は、
全文を書き直した方が無難です。

ちなみに、
自筆遺言の訂正の仕方は民法968条第3項

民法968条
3 自筆証書(財産目録等を含む)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 

共同遺言の禁止

共同遺言も禁止されています

民法975条
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない

 

遺言は自由に撤回できます。
(民法1022条)

もしも共同遺言が許されるとしたら
撤回する自由が制限されることになり
法律の趣旨に反するからです。
なので、
たとえ夫婦であっても
共同で遺言をすることはできません。

 

どんなに仲良しであっても
いっしょの遺言書を作ることはできません

万が一のときは残った方に互いに
すべてを相続させる
というようなものは
遺言としては無効です。

それぞれが、相手にすべてを相続させる
という別々の遺言をお作りになることを
おすすめします。

 

また、
切り離せばそれぞれに単独の遺言書として
有効になる余地があるものであれば、
単独の遺言書が繋がっているに過ぎないので
大丈夫です。共同遺言ではありません。

二人分の遺言書が
1通の封筒に入っている場合も
共同遺言ではないので、大丈夫です


 

来し方行く末を考えて、あの遺言でよかったかな、と不安になったあなた。
預けてある人にちょっと見せて、と言うわけにも行かず困ったなとお思いのあなた。

書けばよいだけです。新しい遺言を。

 

あと1ヶ月たらずで新しい年。

残りの時間で何をしますか

何を捨てますか

どんな希望を残しますか