遺言書はすぐに作りましょう

どうして、
今すぐに遺言書をつくらないのですか

どんなに元気いっぱいなあなたであっても
一秒先のことはわからないものです

書けるうちに、書きましょう

元気なうちは
そんなもの縁起でもない、と啖呵を切っている人であっても

本当にそれが必要な時には、
すでに書く元気さえもなくなってしまっているものです

 

今、ここで書く

 

もしも必要があるのであれば、
今すぐ、紙とペンを用意して、
遺言を書きましょう

思い立ったが吉日、という言葉は伊達にあるわけではありません

その時(思い立った時)にしなければならない理由は、
後回しにしているうちに結局、どんなに大事なことでも忘れてしまうからです。

他のことがそうであるのと同じく、今、
すぐにしなければなりません。

大事なことでも、
またはどうでもよいことでも、
何でもかんでも人はすぐに忘れてしまうものだからです。
残念なことですが。

荒 療 治

 

何も書いてない状態で、
公証役場の予約をとってしまう、のは
アリです

同じく、
法務局に遺言書保管の予約をするのも
アリです

予約をしただけで、
実行できる可能性が跳ね上がります

 

まずは下書きをざっと書いて、
司法書士か、弁護士に内容を見てもらって
そうだ税理士にも税金の具合について相談をして
それが済んだら公証役場の予約をするぞ

と思っているうちは、ものごとなかなか前へ進むものではありません。

実際、下書きを書く、だけであっても
これまで先延ばしをしてきたのであれば、
ひと仕事、なのではないですか。

 

本当に心から公正証書遺言を作りたいのであれば、次のようにしましょう

公正証書遺言を作る

 

1 まずは、公証役場の連絡先を調べます

ちなみに、近所の公証役場がいいと思いますが、実は、遺言の作成は、
日本中、どこの公証役場でも受け付けてもらえます。

ただし、出張してもらう場合は管轄が決まっているので、事前に確認してください

そこに電話をして、
遺言書を作りたい旨を告げると、
いろいろと説明を聞くことができます

2 用意すべきもの(戸籍謄本とか、不動産謄本とか、評価証明とか遺贈先の書類とか)を確認します

3 遺言の証人(立会人)が2名必要です。
自分の方で用意できない場合は、公証役場で準備してもらうことになります(日当が必要)

遺言立会人は、誰でもよいわけではありません。
ご自身の知り合いに頼もうと思っているのであれば、その人が証人になれない人に該当しないかどうか、そのあたりをきちんと公証人に確認しましょう

 

以上が済んだら、書類等の準備にかかる時間を算定して、
どうにか間に合わせられそうな日時に公証人との予約を入れてしまいましょう

あとは、粛々と、進めるだけです

 

でも、

人生何があるかわかりません。

不測の事態に備えて

もしも、次のような事情があれば、
すぐにとりあえず手書きの遺言書を作ることをお進めします

・配偶者との間に子供がいない、とか

・何十年も会ってない先妻の子に財産を遺したい等、

のときです

とりあえず、その部分だけでもよいので、
自筆で遺言書を作ってしまいましょう。

正式というか、公正証書遺言は、あとで作成できます

ご注意: 自筆遺言書も様式が整っていれば立派に正式なものです。
ただ、見栄えというか、一般的な価値観からいうと、公正証書遺言の方がずっと立派に見えます 有料ですし。
加えて、死後に家庭裁判所の検認手続きが不要なことは大きな大きなメリットです

 

配偶者(たとえば妻)との間に子供がいないときは、法定相続人は、その配偶者とご自身の兄弟ということになります

その兄弟たちが協力してくれればよいのですが
万が一、協力してもらえない事態に備えて、
せめて、配偶者が将来困らないように最低限の遺言をしておきましょう。

 

遺言書

妻にすべてを相続させる

令和4年10月1日
住所○○
氏名○○   印

これで十分です
日付は必ず入れましょう。
ハンコも必要です

全文手書きで、書きましょう
鉛筆は不可です

 

または、はるか昔に別れたきりの、
前妻との間の息子に何かを遺したいのであれば、遺言書を作りましょう

 

遺言書

前妻○○との間の長男○○に金○○円を相続させる

2022年10月1日
住所○○
氏名○○    印

 

以上に加えて、

もう少し丁寧な遺言は?

実は末の弟にはあそこの土地を遺贈したい、とか、○○万円位は、世話になったあの団体に寄付したいとか、遺言したいものがあるとします

ですが、それらの記載は作成するにあたって
氏名住所等の確認が必要なので、時間がかかります。

おそらく、時間がかかるということはそれに着手するのも面倒で、
さらなる時間を要するということです

その確認ができるのを待っているとどんどん時間が過ぎてしまいます

それらデリケートな記載が必要なものは、あとでゆっくり公正証書遺言として残しましょう。

 

とりあえずは、愛する妻が路頭に迷ったりしないように、
40年会っていない長男に少しでも気持ち
(愛?)を遺すために、

まずは自筆での遺言書を作成なさることをお進めします

 

なお、将来、公正証書で作った遺言と
それ以前に作った自筆遺言とで
内容が異なる部分については、

異なる部分について、
あとの日付の遺言が有効です。

ですが、

ほかの部分(異ならない部分)については、最初の遺言がそのまま有効です

 

たとえば、

自筆遺言2022年6月1日作成
妻にすべてを相続させる

 

公証遺言2022年12月28日作成
弟の○○にどこそこ○○番の土地建物を相続させる

 

以上2通の遺言があったら、

結果、妻は、
どこそこ○○番の土地建物以外のすべての財産を相続することになります

 

では、どうするか

 

どうして、今すぐ、ペンをとらないのですか