遺言書保管法 その2

遺言書保管法 その2

もう少し詳しくお伝えしますね。

その1は、こちら↓です

 

それで、

 

法務局に保管してもらうのは、
最寄りの法務局でよいのか

1 法務局は法務大臣によって
指定を受けた法務局に限られます

2 そしてその中から次の条件に
当てはまる所へ保管を申請できます

 

 

住所地
本籍地
不動産の所在地
以上いずれかを管轄する
遺言保管所(指定された法務局)

 

条件が合いさえすれば、
最初の一回目はこの中のどこでも
OKです

 

今現在法務局の指定がされていないので、具体的には不明ですが例えばこのような感じになると思います

 

本籍 北海道だとして、

住所 東京都港区に住んで

不動産所在地 名古屋だったら

 

だとしたら、

 

北海道、東京都港区、名古屋を管轄する
保管所のいずれかに保管を申請できます

最初の一回目?

ということは、2回め、3回めもあるということですね。

 

一回目で不動産のことについてだけ遺言、
2回めで預貯金について、
3回めで有価証券等について、という
遺言をすることもあります。
(いや、ホントにありますか?)

このいずれについても、
保管所での保管を希望するとしたら、

最初の分については、管轄内の好きな
保管所を選べます

ですが、

次からは、最初と同じところに
申請しなければなりません。

たぶん、めんどくさくなるからですね。
いろいろ好きな所に保管していると

 

自分で書いた遺言の内容を再度、
確認したいときは

本人がその保管所
(実際に保管している法務局)
に出向いて、閲覧することができます

 

気が変わって、保管中の遺言を
撤回したくなったら?

・本人がその保管所
(実際に保管している法務局)に出向き
撤回することができます

・遺言書は返してもらえます

・撤回すると、その遺言書についての
データ情報は消去されることになっています

・なお、撤回できるのは、遺言者のみです

 

遺言者が生きている間に内容が
他にもれることはないのか

遺言者の生存中にこの遺言書を
閲覧したりできるのは、
遺言者本人だけです

 

実際に死亡したあと、どのような流れになるのか

 

死亡後、
保管所から発行してもらえる書類

 

これらは、すべて、
遺言者が死亡している場合に限って
交付請求ができるものです

 

1遺言書情報証明書(有料)

請求できる人は関係相続人等だけ。
(隣の家のご主人の遺言見てみたい、等は、不可。)

遺言の内容に関係する人はすべて
氏名等が記録されているので、
偽って交付を受けようとしてもダメです。

具体的には、

  • 相続人
  • 代襲相続人
  • 受遺者(遺産を残してもらった人)
  • 遺言執行者等
    から請求できます

日本中どこの保管所でも交付を受けられます

不動産登記をするときには、
自筆遺言の場合は家庭裁判所の
検認済みの遺言書が必要でしたが
この証明書はそれに代わるものです。

2遺言の閲覧請求(有料)

請求できる人は、関係相続人等のみ。

ただし、遺言書情報証明書と異なり、
保管してある保管所に対してのみ
請求できます。

3遺言書を保管している旨の通知

上記1、または2の請求があったときは
保管所はそのほかの
相続人、受遺者及び遺言執行者に対して
当該遺言書を保管している旨を通知します

 

4遺言書保管事実証明書(有料)

・誰からでも請求できます

・日本中どこの法務局に対してもできます

・ただし、あるかないかを
教えてくれるだけです

そして、これも、
隣のご主人は遺言書を残しているかしら
という好奇心に
応えてくれるものではありません。

 

たとえば、

片山りえの遺言書を保管していますか
(娘を受遺者とする遺言を保管してる)

に対して

回答は、


誰から請求したかによって
異なります

 

娘(相続人)から請求した場合

「保管しています。」
という回答です

 

が、

 

昔の恋人(他人・受遺者ではない)から
請求した場合

「保管していません」
という回答になるようです

こちらは、少なくとも、
「片山りえが作成した昔の恋人を受遺者遺言執行者等の関係相続人とする遺言書」は保管所には保管されていない、

という意味です。

片山りえの遺言書が保管所には
ひとつも存在していない
ということではありません。

なので、

昔の恋人(他人・受遺者ではない)は
その回答から、
片山りえ作成の遺言書は
保管されていないのだ、という解釈を
するのは誤りです。

保管所には保管されているかもしれないし
保管されていないかも知れないけど
いずれにしても
昔の恋人(他人・受遺者ではない)
に関係のある遺言書は保管されていない
という意味合いに過ぎません。

自分に関係ある遺言書が
どこかの保管所に保管されているか否か?

教えてもらえるのはこれだけです!

これ以上の詳細情報はもらえません

 

手数料額が公表されました
2020.03.23

遺言書の保管申請  1件 3900円

遺言書の閲覧請求  1回 1700円

遺言書情報証明書  1通 1400円

遺言書保管事実証明書1通  800円