遺言書保管法とは?(民法改正関連)

遺言書保管法とは?

 

自筆の遺言書を遺言保管所で、
預かってもらえます

令和2年7月10日施行です!

法律の正式名は、

法務局における遺言書の
保管等に関する法律

といいます

 

 

自筆遺言の手軽で便利という
使い勝手の良さを活かしつつも
自筆証書であるというリスクを
軽減しようとして作られた
のが
この遺言書保管制度です

 

自筆の遺言は

自筆の遺言書は
手軽に作成できて費用もかからず、
いつでもひとりで書き直しも廃棄もできて
この上なく便利ではあります。

ありますが、
そのかわりに

こんなはずではなかった、とか
そもそもの遺言の役目を果たせないことも
多々あります。

 

自筆遺言の残念な例

  • 誰にも発見してもらえない
  • 誰かに廃棄されてしまう
  • 遺言の方式にはずれていたために
    正式な遺言とはならない

というような事情によって、
せっかく苦心して書いた遺言が
実現されないままに闇に葬られてしまう
こともあります。

 

 

そもそも自筆遺言の方式とは、

 

  • 全文自書
    (平成31年1月13日からは改正によって財産目録部分については自書でなくても可となりました。)
  • 氏名・日付が必要
  • さらに押印という形式が要求されています。

 

方式にはずれる遺言はこんな感じ。

 

  • ワープロ打ちで全文作成。
  • 作成日が特定できない
  • 令和1年6月のある晴れた日に。
    は駄目。
  • 印鑑の代わりに花押が書かれている。

いずれも、気持ちはわかります。
悩ましいものがありますが、
アウトです。

つまり、法律はこの遺言を遺言と
認めないということです。

よって、
この遺言に基づいて
不動産や株式の所有権を移転することは
できません。

 

遺言を書いたからもう安心。
心配しなくても大丈夫。

というつもりだったのに、
いざというときに役に立たなかったら
書いた人も浮かばれません。

 

そこで、そのような不幸な自筆遺言を
生まないために
遺言書保管制度が創設されたわけです。

 

いつからどこで預かってもらえるの?

令和2年7月10日施行されます

保管場所は、法務大臣の指定する法務局

必ず遺言者本人が出頭すること

 

どんなふうに?

 

・自筆証書の要件を満たした方式および
法務省令で定める様式
(おそらく紙質とか用紙のサイズのこと)
に従って作成します

・封筒に入れてはいけません

・本人自身が、
遺言書保管所に出頭して
保管の申請をします

・保管官は提出された遺言書が外形的に
適式なものかどうかを確認します

・外形的に要件を満たしてないときは
対象外です。
保管してもらえません

・その際に次の情報を記載した申請書も
必要です

・遺言の作成年月日
・遺言者の氏名出生日住所本籍
・受遺者・遺言執行者あれば氏名住所

・それらを証明する書類の添付も必要です
(おそらく戸籍住民票など)

・自ら出頭した遺言者に対して
遺言書保管官が遺言者本人であるかどうか
確認をします
(確認書類の詳細はまだ不明です)

 

この制度のメリットは

・発見されないとどうにもならない
自筆遺言ですが、
法務局で保管されることで、その恐れが
大幅に減りました。

 

・提出時に形式的なものについては
保管官がチェックするので、
万が一、作成方法に問題があった場合は
すみやかに訂正することができます。

・家庭裁判所での検認の手続きが不要です。

 

検認(けんにん)手続?

検認の手続きは
戸籍等を家庭裁判所に提出して相続人を
呼び出してもらうだけなので、
なんということもない手続きなのです。
ただ、戸籍等を取得するのが困難なことが
ままあります

たとえば亡くなった配偶者の兄弟の戸籍
の取り寄せは、
生存配偶者からはできません。

兄弟本人に頼んで取得してもらうか、
協力してもらえない場合は
司法書士に頼んで取り寄せてもらうしか
ありません。
時間も費用もかかります。

 

この制度のデメリットは

・本人が保管所まで出頭しなければなりません。

なので、移動が不自由な方はちょっと
つらいかもしれないです

・本人確認が遺言保管官によってされる
ので、本人であることを証明する書類を
持参する必要があります

 

 

最後に

 

なお、

これまで通りに、自筆遺言を自分の責任で
保管しておくことは問題ありません。
遺言書保管制度の対象は自筆遺言
だけですが、
自筆遺言の保管場所は、
法で強制されるものではありません。

ご安心ください