オーナーチェンジした時の通知

オーナーチェンジしたら
借家人への通知はどのようにすればよいのか
すべきなのか
貸家やアパートの所有者が
売買や相続などによって変わった時に
テナント・借家人への通知は
どのようにするのがよいのでしょうか
次のようなご意見を
よく耳にするところです。
1 本来であれば、賃貸契約書を最初から
作り直すのが良いのでは?
2 単に、大家が変わったことだけを
伝えれば良いのでは?
(家賃の振込先も併せて)
3 後日、問題にならないように、
内容証明郵便で伝えた方がよいはず?
4 双方(譲渡人・譲受人)さえ
納得していれば、わざわざ細かい話を
借家人に伝えなくてもよいのでは?
(振込先が変わるのなら当然
その連絡は必要とはいえ)
5 相続のような単純な承継ならば
あえて連絡は不要なはず?
いろいろお考えはあります。
いずれにしてもその方法が、これまで
慣例として行われてきたのであれば、
わざわざ変更することもないのかも
しれませんが
いまや、コンプライアンス重視の
時代であり
代々ウチは貸家業としてこれでやってきて
問題はなかったから
これからもその方針で行くのだ
というのでは、世間の風向きを見る限り
少々心配にもなろうというものです。
これについては、きちんと法律があります。
対抗要件を備えていない賃借権
(賃借権が未登記ということ)が譲渡され
賃貸人たる地位を移転した場合には、
その移転は、その不動産の
所有権の移転の登記をしなければ、
賃借人に対抗することができない。
なお、賃貸人たる地位の移転には
賃借人の承諾を要しない。
~民法605条の2 605条の3
これによって、新賃貸人は
旧賃貸人が持っていた
敷金返還義務を含めた
契約上の地位(権利と義務)をすべて
引き継ぐことになるわけです。
ただし、もしも、家賃の滞納あったら
これは自動的には引き継がれません。
新しい所有者が承継するためには
債権(滞納された賃料債権)の
譲渡通知が必要です。
(これは、内容証明郵便等ですべきもの)
(債権の譲渡の対抗要件)
民法467条
債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし
又は
債務者が承諾をしなければ
債務者その他の第三者に
対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は
確定日付のある証書によってしなければ
債務者以外の第三者に対抗することが
できない。
通知は、譲渡人からします。
譲受人が代理してすることはできません。
確定日付ある証書 具体的には、
その内容の書面を内容証明郵便で送るか、
公証役場か法務局で確定日付を貰った書面を
送達することが、該当します。

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