特別の寄与の制度が始まります(相続関連)

特別の寄与の制度が始まります
(相続関係)

2019年7月1日から施行されます

民法1050条

 

 

これまで、たとえば、
長男の嫁が長年献身的な介護をしたあとで
義父(被相続人)が亡くなった場合、
そのお嫁さんは相続権がないため、
義父の財産から遺産を受けることが
できませんでした。

 

きちんとした遺言が遺っていればともかく
多くの場合は遺産分割協議に同席すること
さえもできずに、
「お嫁さんは相続人じゃないから。」
のひとことで片付けられてしまった、
という悔しい話を伺ったことがあります。

そのような方に朗報です。

このほど法律が変わって、

特別の寄与をした人
(この話でいうお嫁さんのような人)は
相続人に対して、
寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の
支払いを請求することができる
と定められました。

協議が整わないときは、
家庭裁判所に対して
協議に代わる処分を
請求することができます。

相続人は、この特別寄与料を
各相続分に応じて負担しなければなりません

(民法1050条)
2019年7月1日施行

 

ですが、

この権利は、
特別寄与者(この場合ではお嫁さん)が
被相続人が亡くなったことを知ってから
6ヶ月で請求ができなくなります。

また、

亡くなったことを知らなくても
亡くなってから1年すぎると、同じく
請求できなくなります。

 

まとめると、

 

被相続人の
相続人でない親族
(6親等内の血族、3親等内の姻族)
が、
無償で
療養看護などの労務提供をして
被相続人の財産の維持増加に
特別の寄与をした場合、
相続の開始後、
相続人に対して
金銭を請求できる

というものです

相続人の親族ですが、具体的には、

  • 息子の妻
  • 兄弟姉妹
  • 被相続人の配偶者の連れ子などが該当します。

 

残念ながら
被相続人の内縁の配偶者やその連れ子は
対象外です

 

貢献の内容は、無償での労務提供に限定
されているので
寄与分制度(民法904条の2)で
みとめられている
「被相続人の事業に関する財産上の給付」
は 対象になりません。

 

新しい制度がうまく機能しますように。