相続放棄 期間延長できる?

裁判所で正式な相続放棄をするのは
被相続人が死亡してから3か月以内

それを過ぎると、もう
放棄は出来なくなる

そのように
一般的には言われていますが
(実際そうなのですが)

期限も迫っているときに
相続するか、放棄をするか

それを決めなければならないのは
精神的にも技術的にも
厳しいものがあります

 

そのような時は
期間の延長をしてもらえることが
あります

期間伸長には
家庭裁判所の審判が必要です

 

相続の承認または
放棄の期間伸長の申立

というものを

被相続人の
最後の住所地を管轄する
家庭裁判所に対して行います

この申立て自体は
3か月以内にする必要があります

3か月を経過すると自動的に
相続を承認したことに
なってしまうからです

そうなると、もう
相続の放棄はできません

また、相続人が数名いたとしたら
それぞれに別個に手続きをします

 

必要書類は

・被相続人の戸籍と住民票除票

・申出人の戸籍と住民票

・収入印紙800円

・郵便切手
  家裁によって異なり84円を数枚、のことが多い

 

内容としては

〇年〇月まで、期間を伸長してほしい

または

・あと〇か月、期間を伸長してほしい

 

申立ての理由は

3か月の期間内に判断することが
困難であるため
などと書けば大丈夫です

 

期間の延長が認められれば
いろいろ調査したり
相談したりする時間と心の余裕が
生まれます

 

なお
相続放棄の期間の3か月の数え方は
被相続人死亡した日から、では
ありません

ほとんどの場合はそれで
間違っているわけではありませんが

さらに正確に言うと

被相続人が死亡したことを知って
かつ
自分が相続人だということを知った日

からのカウントです

 

なので
電波の届かない未開の地に
ずっと住んでいたために
父親が10年前に死去していたことを
知らなかったとしたら

それを知ったときからの3か月です

また
親戚の叔父さんが死亡したことは
知っていても、それが実は
実の父親だったということを
戸籍を見るまで知らなかったとしたら

戸籍を見たときからの3か月です

 


(相続の承認または放棄をすべき期間)
民法915条

相続人は、自己のために相続の開始が
あったことを知った時から3か月以内に
相続について、単純もしくは限定の承認
または放棄をしなければならない。

ただし、この期間は
利害関係人または検察官の請求によって
家庭裁判所において伸長することができる