遺言の撤回と取消

遺言の撤回や取消のやりかた。

 

遺言した人はいつでも
その遺言を撤回することができます

 

やり方はいくつかあります。

  • 遺産そのものを消失させる
    (不動産なら売却する
    金融資産ならば消費するなど)
  • 遺言書を廃棄する
    (捨てる・焼くなど
    文字通りの意味です。)
  • 新しい遺言をする
    (前の遺言書に抵触する部分が
    取消されたことになります)

 

(遺言の撤回)
民法第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って
その遺言の全部または一部を撤回することができる。

 

基本的には、新しい遺言を作成してしまえば
それでOKです

遺言内容が相反する部分については
日付の新しいものが有効
とされるからです。

 

このとき

公正証書遺言を自筆遺言で撤回することも

その反対に

自筆遺言を公正証書で撤回することも
可能です。

 

何となく
公正証書遺言の方がより正式な感じが
するため
それを自筆遺言で撤回取消するのは
まずいのでは?
それでは効力がないのでは?

という気分になりますが
そんなことはありません。

後から作成した自筆遺言書が
遺言書としての要件を備えている限り

全く問題はありません。

 

(前の遺言と後の遺言との抵触等)
民法第1023条
前の遺言が後の遺言と抵触するときは
その抵触する部分については
後の遺言で前の遺言を撤回したものと
みなす。

 

さらに、
以前の遺言を撤回したことを
より明らかにしたいときは
「年月日作成の遺言書の全文を撤回し
次のとおり新たに遺言をする。」
というような
文言を入れた方がはっきりします。

後日の紛争が予想されるなど
特殊な事情がある方は
その文言があった方が安心です。

 

ご注意;

前もって、遺言は撤回しないという誓いを
たてさせたらどうなの?
というご意見が
ありますが。

(遺言の撤回権の放棄の禁止)
民法第1026条
遺言者は、その遺言を撤回する権利を
放棄することができない。

 

たとえば、
遺言を撤回しないという公正証書を作っても
それは無効ということです。

 

 

理論的には、以上のように
遺言を撤回・取消をすることは簡単です。

ただし、状況によっては、
遺言を撤回・取消しをしたとしても

実務上や、感情面での煩雑さから
逃れられないこともあります。

 

遺言書の存在・内容が
既に相続人に知られている場合などです。

 

誰にもその存在を知られてない遺言書であれば
それを廃棄するなり
新しいものに差し替えるなりするだけなので
カンタンにけりがつきます。

たとえば公証役場に預けてあった遺言を
書き直すだけであれば
それを取り返して
新しいものを作成するだけです。

自宅金庫に保管してあったものを
撤回するのであれば
作成し直すか
撤回したい遺言書を廃棄してしまえば
それで済みます。

 

ところが厄介なのは、既に相続人等に
遺言書を預けてある場合です。

たとえば
妻だけに相続させる旨の遺言書を
妻本人が保管しているなど。

遺言執行を確かなものとするために
特にただ一人に相続させる場合は
その人に預けておく、ということは
よく行われるようです。

 

ですが、もしも現在の保管者
(この場合は、妻)に相続させるのではなく

気が変わって
やっぱり長女に相続させたいという気持ちに
なったとしたら、

速やかに妻に事情を打ち明けて
妻に保管させていた遺言書を取り返すのが
当然、一番良い方法なのです。

が、これはおそらく簡単には
いかないものでしょう。。。

 

或いは
遺言書を取り返すまでもなく

「遺言書を作り直したから、
あれは無効になったよ」

と説明するだけでよいようなものですが。。

 

おそらく言いづらいであろうその一言を
口に出せないでいる内に
相続が開始してしまったら

少々難しいことになる可能性が
あります。

 

その二つの遺言は別々に存在するわけなので

新たな遺言書の存在を知らない妻が
先に遺言書を用いて

たとえば不動産の登記をしてしまったら
困ったことになります。。

妻が事情を理解し納得して協力すれば
長女の名前に登記をし直すことは可能ですが

実際はどうでしょうか。
そのように上手く
ことが運ぶとは思えません。

裁判を起こさなければ
その望みが通ることは難しいかもしれません。

 

それだけではなく

妻がその不動産を
第三者に売却してしまったとしたら、

さらに厳しいことになります。

その長女の法定持分については
登記無しでも長女は主張できますが

第三者名義とされてしまったら
その持分2分の1については
もう主張できません。

先に登記をした方が
所有権を主張できるという
法律があるからです。

(共同相続における権利の承継の対抗要件) 
民法899条の2  
相続による権利の承継は、遺産の分割に
よるものかどうかにかかわらず
法定相続分を超える部分については、
登記、登録その他の対抗要件を備えなければ
第三者に対抗することができない。

 

ややこしいことになる前に
できることならば遺言者は

相続人間での遺産の分け方について
きちんと対応しておくべきでした。

言うのは簡単、というのは
まさにこのことですが。

 

ですが
いったん利害が対立してしまったら

さらに感情的にも対立傾向にあったとしたら

遺言者が間に入って公平に分けることなど
おそらく不可能です。

そもそもそうしたことが予想されるが故に
黙って遺言書を遺すという選択を
したのかもしれません。

 

でも遺言すればそれで済むのかといったら
全然そんなことはなく

そもそも遺留分を侵害した遺言
その部分については
状況によっては遺言がないのと同じです。

 

父死亡。残ったのは
後妻と娘1人だとすると

たとえば、
娘にすべてを遺すという遺言だと

それでも後妻は
全体の4分の1について
遺留分侵害額について請求をすることが
可能です。

これは、請求しなければ
1年で消滅してしまう権利でもあり
請求してはじめて権利となるものです。

 

なので
遺言を遺すときは

予め、遺留分に配慮しておくこと
必要とされています。

ですが

遺留分を無視した遺言書も当然
有効です。

ただ
遺留分侵害額の請求をうける懸念があるということにすぎません。