遺言書保管 連絡先の届出

 

法務局での遺言書保管申出の際に
遺言者は
死亡後の通知先を3名まで
指定することができます

通知は、単に

この法務局で
○○さんの遺言書を保管しています

というものです

 

遺言書が添付されてしまうのでは?

などということはないので
そのあたりをご心配の方は
安心してください

通知がいっても、相続人等は
書類(戸籍などですが、けっこう大変です)
そろえて提供しないと

遺言書本文を閲覧することはできません

 

  • 財産に関心がなかったり
  • どうせ自分には関係ないだろうとか
  • 遺産なんか何もいらないよ!と思うのであれば、別段、わざわざ
    遺言書を閲覧しなくてもいいわけです

そもそも閲覧したいと思っても
その際に必要な書類をそろえるのが
かなり大変な場合もあるので

誰でも簡単にできるものでもありません

そして、ここが重要ですが
相続人や受遺者等でなければ
通知が来ても
遺言書閲覧ができないシステム
なっています。
(関係ないからですね。たぶん)

 

単なる好奇心から隣のご主人の遺言書がどうなっているのか見てみたいというような方は論外です。
そのような方にもしもできることがあるとしたら
遺言書保管事実証明書(法務局に遺言書が保管されているかいないかのみが回答される)を取得することだけです。
ですがこの取得に際してもそもそも遺言者の死亡事項記載の謄本が要求されるのでやたらに他人の戸籍は取得できないのでこれもまたそもそも不可能だと思われます

 

保管申出時~通知先を届け出る

 

遺言書の保管申請をする際に
自分の死後に連絡してほしい人の連絡先を
3人まで届け出ることが可能です

これは届けるも届けないも
申出人の自由です

当然、一人も連絡先として届けない
という選択ができます

 

この通知先を変更または追加等したいときには
遺言者からその旨の変更手続きができます 

この遺言書保管制度が開始された当時は
指定通知先は1名のみでしたが
その後に3名まで、と変更されました

 

この通知先届け出制度は
遺言書保管官(法務局の担当者)が
戸籍担当部局と連携して
遺言者の死亡事実を確認した場合等に

予め遺言者が指定した人(3名まで指定可)
に対して
遺言書が保管されている旨を
知らせてくれるものです

 


 

ちなみに、通知の内容ですが
遺言内容が通知されるわけではありません

以下のようなものです

 

遺言者が指定した方への通知

下記の遺言者の申請にかかる遺言書を保管している旨を通知します

 

遺言者の氏名 片山りえ

遺言者の出生の年月日
昭和3年10月2日

遺言が保管されている遺言書保管所の
名称 千葉地方法務局 ○○支局

保管番号 H0100-202307-1

 

以上のような感じです


この連絡先届け出は原則として
遺言書保管申請をする際に
同時にするのですが、その書類の

[指定する者に対する死亡後の通知等欄]

には、下記の記載があります

 

※本通知を希望する場合は、
□にチェックを記入の上、いずれか

A 受遺者等または遺言執行者等
B A以外の者を通知対象者に指定する場合
を選択し

通知対象者の氏名、住所等を
記入してください

 

□指定する者に対する死亡後の通知を
希望するため、本申請書記載の私の氏名
出生年月日本籍及び筆頭者の氏名の情報を
遺言書保管官が
戸籍担当部局に提供すること
並びに私の死亡後
私の死亡の事実に関する情報を
遺言書保管官が
戸籍担当部局から取得することに同意する。

(注)同意がある場合には遺言書保管官が
遺言者の死亡の事実に関する情報を所得し
当該遺言者があらかじめ指定する以下に
記載の者に対して
遺言書が保管されている旨の通知を行います

 


 

ただし、通知されたとしても
上記Bの区分の方たち
(受遺者でも遺言執行者でも相続人でもない人)

遺言書を閲覧したり、
遺言書情報証明書の取得はできません

 

なお、相続人であれば
この指定通知者に含まれていなくても

死亡後に

相続人等が遺言書の閲覧請求や
遺言書情報証明書の取得申請などを
したタイミングで、遺言書保管所から職権で
その旨の連絡がされることになります