遺言書保管の申請

 

実は、保管申請の仕方については
法務省のホームページに
全部書いてあります

予約の仕方

この手続きは、保管申請だけではなく
全ての手続きで予約が必要です
※郵送でできる手続きを除きます

管轄
(どこの法務局に保管してもらえるのか)

必要書類

遺言書本体のほかに
遺言者の住民票(本籍地記載)なども。

遺言書の書き方

通常の自筆遺言書と異なり
書式、用紙等が細かく決まっているので
事前の確認が絶対に必要です

申請書
遺言書だけ持って行ってもダメです

保管申請書等が別途いります

その際の申請書書式も載っています
(印刷して書き込めるようになっているものです)

うまく印刷できないときは、法務局の窓口に
あります

 

では、法務局に遺言を持参しよう

 

1 予約をとる

予約をしたら、絶対にその日時に
本人(遺言者)が出頭する必要があります

例外は認められません
(なので、体調がよくないときは
この手続きを選択することができません
公証人に出張してもらうか
自宅保管の通常の自筆遺言書を
選択することになります)

予約時に、管轄を確認しましょう
人によっては、3か所以上保管可能な法務局があります
(本籍地 住所地 不動産の所在地)

が、このあとの手続きで
保管した法務局だけでしかできない手続きが
あるので、お住まい近くの法務局が
無難でよいかと思います

 

全ての手続きで、予約が必要です
※郵送でされるものを除きます

2 必要書類をそろえる

予約の際に教えてもらえます

 

・ご自分(申出人)の住民票(本籍地記載入り)
発行後3か月以内のもの

・写真付きの身分証明書(運転免許証など)
有効期限の切れているものはダメ

・印紙(3900円)

 

3 保管申出書(申請書)を書く

窓口にもありますが、
サイトからで事前に印刷して
準備しておくとラクです

何枚かあります

 

4 自筆遺言書(保管してもらう本体)を書く

用紙の大きさ
書き方(上下左右の余白とか)など

わりと細かい決まりがあるので
ご注意ください

 

自分で保管しておく通常の自筆遺言書と
最も違うのがこのあたりかなと思います

自宅保管の自筆遺言書は
様式としてはこのようなきまりはないです

広告の裏でも、らくがき帳のページでも
大丈夫。
隅から隅まで細かく書いても大丈夫。

 

ただし

全文(財産目録以外)自書
作成日付入れる
押印必要

以上の3点は外せないことはもちろんです

 

5 死亡時に遺言保管の事実を
通知してほしい人がいれば、3人まで
登録ができます

相続人以外の
遺言書があることを通知したい人
に対して通知してもらえます

受遺者(相続人ではないが財産を遺した相手)

遺言執行人などです

 

この指定通知者については、特段
書類は要求されていませんが

この記載が誤っていると
せっかく指定しても
連絡がいかないことになるので

住民票等を確認して間違いのないように
住所氏名を届け出るようにしたいです

 

 

さいごに

 

財産を遺す人以外には
絶対に遺言内容を知られたくない
とお思いの方からご相談を受けます

以上のように

法務局保管遺言書
遺言内容はともかくとして
遺言書を遺した事実は連絡されます

 

通常の自筆遺言書の場合は
その内容を執行する場合は
必ず家庭裁判所での検認が必要なので

相続人全員に
裁判所から検認期日の連絡が行きます

なので、内容はともかくとして
遺言書を遺した事実は
相続人全員の知るところとなります

この場合は、検認期日に出頭しなくても
特に罰則はないので
遠方だったり、関心がなかったりする場合は
欠席する方もいます

期日では、遺言書が開封されて
内容が明らかにされるのですが
出席しなければ遺言の中身は
わからないことになります

遺言公正証書の場合は、検索ができるので
(平成元年以降作成のものだけです)
相続人や利害関係人から謄本請求が可能です
つまり遺言書全文を確認することが
できてしまいます

 

 

なので

遺言書の内容を完全に
秘密にしておくことは
どの方法をとったとしてもほぼ不可能です

 

さらに

 

遺言執行者が定められている場合
遺言執行者には
遺言内容を相続人等の全員に対して
通知する義務があるとされています

また、遺言執行者がないときは、
利害関係人は家庭裁判所に対して
遺言執行者の選任請求を
することもできます

 

やはり、どの方式を選択したとしても
遺言内容を完全に秘匿しておくことは
不可能と言わざるを得ません

 

たとえ 遺言者が
どんなに公平であろうとしても
遺された相続人の側からしたら
それぞれに主張したい正義には
隔たりがあります

全員が満足する結果はあり得ません

そもそもこの世は公平なものではないので
相続だからといって、いきなりそれを
主張しても、空しいものです

ましてや
遺言書に書かれているのは
誰のものですか

遺言者本人の財産です。