時間をかけることに意味はあるのか

時間をかけることに意味はあるのか
遺産分割の協議がなかなか話が進まず
時間がかかることがあります。
協議だけでなく
裁判所での調停手続きにしても
1年以上かかることもあります。
いずれも、話し合いがうまくいけば
一瞬で終了するし
調停でも、運が良ければ
1,2回の期日を経て
成立するのでしょうが
どちらにしても
話し合いの回数を重ねれば重ねるほど
むしろ解決からは遠のいていくような
気がすることもあります。
果たして、
時間をかけることに意義があるのでしょうか
私は、時間をかければかけただけのことはある
と思うものです。
何も進展がなく
ただ無為に時間が過ぎていくだけのような
気がする時でさえ
神が見えない所で仕事をしてくださっている
そう考えます。
遺産分割協議
何度か話し合っても埒があかず
最後は双方とも
もう親戚付き合いもやめよう!
というレベルにまでこじれた相続問題。
当事者は、諦めて放置すること十有余年。
ところが、どうしたことかある日
絶対ハンコを押さないと
息巻いていた人から連絡があって
あとは、とんとん拍子にことが運んだ。
このような話は経験上、何度もあります。
年月を経ることで、当事者の意識も
変わるというか、成熟し
状況もまた変化します。
仕事も生活も家族関係も
変わっていきます。
さらには
家族や友人知人も亡くなったり
病床にある人も増えていきます。
こうなると誰しも
人の世の無常を感じるのでは
ないでしょうか。
神様が陰で仕事をしてくださった
と表現すると美しいですが
つまりは、
年月の経過とともに
無常観がつのるものです
地上の財産で争うことが
どれほどの意味をもつものなのか
ばかばかしくなったりします。(たぶん)
なので
絶対ハンコを押さない!、と
がんばっている人が一人や二人いても
諦めることはありません。
少なくとも、数年は
そのまま放っておきましょう。
休みなく(毎年のように)
ハンコをくれ、くれ、とやっていると
いつまでたっても相手の心は
やわらぎません。
しばらく、様子を見てみましょう。
時(とき)が味方をしてくれるかも
しれません。
ただし、迅速な解決を望むのであれば
調停を申し立てるのが早道です。
申し立ててしまえば、取り下げをしない限りは
話し合いがまとまらなくても
裁判官が結論(審判)を出してくれます。
調停(遺産分割)
調停期日が1~2か月に1度の頻度で
開かれるとしたら、
年に8~10回ほどは
期日が設けられます。
最初は
それぞれ証拠や主張が出されますが
回を重ねると
新しい主張もされることがなくなり
あとは互いに顔色をうかがうというか
息をひそめて相手の出方を待つ、
という感じになったりします。
調整委員会からは
「どちらもそれぞれが譲歩しなければ
調停成立は難しいですよ。」
とか
「合意ができないなら裁判官に
審判(裁判)で決めてもらいますか」と
次の出方を問われますが
それでも負けずに
期日をもう1回
もう1回と
ほとんど進展がみられないままに
数回期日を重ねて
成果のない期日が続いたある日
突然、前触れもなく
しかもどちらからともなく
合意(調停成立)に至ることがあります。
天の配剤の妙というか
ご先祖の加護があったというべきか
ともかく
誰かがシナリオを書いたかのように
一気に合意がされることがあるのです。
誰がそれを想像したでしょうか。
少なくとも調停においては、
調停委員が間にいるにしろ
相手の言い分を聞くことが可能なわけです。
相手方の言い分をたっぷり聞いて
こちらの主張も十分に聞いてもらい
その上で話が調わないとなったら
双方とも諦めがつくのではないでしょうか
その上での合意だったり
審判移行だったりではないのかな、
と想像します。
時間をかけても
もちろん調停であっても
遺産分割の協議にしても
結局は
話し合いを拒んでいる人が亡くなって
次の世代になるまで
どうしてもダメだった
というケースもあります。
ドアが閉められたまま返事も返ってこない
というような
いわゆる話ができない人がいたら
どうにもならないわけです。
このような場合は、神頼みをしていないで
さっさと弁護士に交渉を依頼したり
調停を申し立てたりして
早期の解決を図ることが
得策かもしれません。
時間をかけることには
確かにそれなりの意味はあると思いますが
残念ながら時間は無限にあるわけでは
ありません。
私たちのエネルギーも
同様です。
遺産分割は、
先祖が自分たちに遺してくれた
プレゼントを
みんなでどう分けるかという
お試しのようなものです。
人生をこの先へ進めるために
いつまでもそこに時間をかけ
拘っていられないのは、当然です。
次へ行きましょう。
千葉県茂原市の司法書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験30年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。