素人さんのための売買契約書

素人さん向けの
不動産売買契約書の作り方

 

売買契約書は、何もないよりは
ごくごく簡単なものであっても
作った方が全然よいです。

個人間の売買で
しかも双方がこうしたことに
不慣れだった場合は

無くてもいいよね。
そうよそうだわ。いらないわ

ということで契約書も領収書も
作成しないことがあったりしますが

最低限これだけは、作りましょう。

ないよりマシ!です。

 

売買契約書

 

  • いつ(令和7年11月6日)
  • 誰が(売主の氏名住所)
  • 誰に(買主の氏名住所)
  • 何を(不動産の所在地番。
    地目と㎡数があれば完璧)
  • いくらで(金○○円)
  • どうした(貸したのでも地上権を
    付けたのでもなく、売却したと
    はっきり書きましょう。

書類の標題が、売買契約書と
なっていればそれだけでもOKです)

ちなみに、将来、万が一
ここに書かれていないことが問題に
なった場合は
商慣行又は民法など法律の定めによって
解決を図ることになります。

ただし、
それらと異なる約束をした場合は
必ず契約書に記載しておくべきです。

当事者間でのこうした約束は、
公序良俗に反しない限り有効です。
が、
契約書に書かれていないことは

相手に対して
主張することができません。

このあたりがご心配な方は、
宅建業者に仲介をお願いして
きちんとしたというか細かい売買契約書を
作成してもらった方がよいと思います。

仲介をいれずに個人間で売買をして
仲介手数料を節約できた。ラッキー!
と考える方も多いようですが

やはり支払っただけのことはあります。
専門家ですから。

ハンコ

モノの本によれば
押印は商慣行に過ぎないので
ハンコがなくても無効ではない
とあります。

ですが、無効ではないかもしれませんが
商慣行に敢えて立ち向かう理由はないので
潔くハンコを押します。

実印である必要はないですが
もしも書面の成立が将来問題になる可能性が
少しでもあるのであれば、

実印を押した上に
印鑑証明書も徴求しておいた方がよいです
(実印を押しても、印鑑証明書が添付
されていなければ、実印を押した意味が
ありません)

 

契約は、くち約束で成立するのだから
書面は必要ないのでは?というご意見が
あります。
確かにそれだけで成立はします。
それに基づいて、登記もできます

ただ、
契約書は契約自体を成立させるために作成
することもありますが
多くは
後日の証(あかし)のためです。

つまり、あとになってから
「言った言わない」の水掛け論を防ぐという
意味合いです。

 

また、時間の経過とともに当事者の記憶も
どんどん朧になっていくので、

「確かああだったはず?」

「いえ、こうでした!」となったときに

やはり頼りになるのは書面に残したもの
ということになるわけです。

 

印紙

税法上、契約額に応じた印紙貼付義務が
定められています。

しかし、貼らないからといって、
即契約が無効と言うことはないです。

額が大きいと3倍返しということにでも
なったら、厳しいので、貼りましょう。

あくまで、税法上の要請で貼るのであって
貼ってなくても契約書として
無効になることはありません。

 

たまに、「あとからそれぞれ貼った印紙に
先方の消印がない。契約の効果に問題が
あるのではないのか?先方の消印も
もらうべきではないのか?」
というような
お尋ねがありますが、

これもご安心ください。

当事者のうち、最低一人の消印が
されていれば大丈夫です。

契約書の紙と印紙の
両方にかかるように押します。

念のためですが
印紙の真ん中に押印ししても
印紙税を納めたことにはならないので、
ご注意ください。
そんな人はまあ、いないと思いますが。。

 

日付

日付の記載は忘れがちなので
しっかり書きましょう。

日付がないとしてもそれだけでその契約書が
無効ということはないですが、

後日の証として、日付はやはり大事です。

登記の前提として売買契約書を
お預かりすることはよくありますが
契約日が入っていないことは多いです。

 

領収書

 

これがあれば、さらに完璧です。

売買契約書だけでは

いつ売買代金が支払われたのか
そもそも支払いがあったのかどうか
定かでないこともあります。

さらに契約書に「本日全額を支払う」
とあっても、

そういう約束をしたことはわかりますが
支払ったかどうかは、わかりません。

銀行振込など、記録が残ればそれで
大丈夫なこともありますが

記録には土地代金などという記載はないので
やはり可能であれば、領収書が欲しい所です

現金であればなおさらのこと。
証拠がどこにも残りません。

 

お金をもらわないで登記するわけがない→
だから登記があれば当然お金の授受が
あったはず(以上証明終わり)
というような主張を聞きますが

売買代金の授受がなくても登記をすることは
あります。
後払いとか、分割払いとか
たまに実際あります。
そのようなご依頼があれば、
当事者がそのことを理解している限り
特に問題はないと考えます。

なので
金銭の授受があったことを証明するためには
領収書はマストです。

最悪、何かの具合で契約書を作り損ねても
領収書がきちんと書かれていれば
かろうじて何とかなります。

但し書きのところに、
売買物件をきちんと書き、代金の全額、と
書いておくことをお忘れなく。

全額と書かないと
契約書を作らなかった場合は
これが一部なのか中間金に過ぎないのか
判然としないことがあるためです。

 


領収書

片山不動産様

金○○円
正に受領しました。

令和7年11月6日

但し、茂原市上の森1丁目84番1号の
土地売買代金の全額として。

茂原市○○番地

買 取子   印


このような感じです。

これで
いつ誰が誰に何をいくらでどうした、
かが
わかります。