登記中だけど、内容を変更したい

登記は、申請しても
即時に終わるわけではありません。
早いところは、数時間または
数十分で完了するところもあるそうですが
私の地元では、通常2、3日から1週間。
大きな登記所だと
1か月2か月かかるところもあります。
というわけで
登記を申請してから、完了するまでは
数時間から1か月以上の時間がかかります
で、その登記完了までの短くはない間に
やっぱりあれを
こうしておくべきだったのでは?
と心変わりしたと、します。
たとえば
姉妹二人に贈与するつもりだったが
やっぱり姉娘だけに贈与したい。
とか、
贈与の日付は
あの日(令和年月日)ではなく
別の日の方が縁起が良いらしい。
贈与日をそのようにしてほしい
などです。
結論から言えば、それはできません。
内容によっては法務局が
融通を利かせてくれるところもありますが
原則としては期待しない方がよいです。
登記申請する前であれば、可能です。
もう一度もろもろ書類を
作成することになりますが、可能です。
登記が完了してしまえば
それを変更する、更正する、などの
手段が取れます。
しかし、
登記中(登記申請後、完了前)に
ついでだからあれをこのように直したい
というのは、不可能です。
登記中だとしたらできることは唯一
申請の取下げ、だけです。
よって
登記完了してからそれを
また変更するような登記のやり方では
納得できない。
または、
待っていられない等の急迫の事情が
あるならば、
いったん
登記を取り下げて、再度
登記を出し直すことになります。
登記を取り下げれば、そもそも
登記申請をしなかったことになるわけです
取下げには2種類あります。
1 登記の補正のため
申請書の訂正のためにいったん
取り下げをして再度申請し直す
この取下げは、
登記所からの取下げ依頼というか、命令?
に近いものがあって
取り下げるものです。
通常の補正では間に合わないということです。
(これは代理人司法書士のハンコだけでできます)
具体的には
必要な住所変更を見逃したまま
所有権の移転登記を申請した、
などの場合です。
これは司法書士にとっては、
非常に不名誉なことなのは
言うまでもありません。
2 申請意思の撤回
この登記を出すのはやめる、というもの
こちらは、代理人のハンコだけでは
できません。
登記申請に使った印鑑
(買主・売主)を押す必要があります。
たとえば
買主は、認め印かもしれないですが
売主は必ず実印を押しているはずです。
それらの印鑑がないとこの取下げはできません。
最初からこのような取り下げを意図して
登記を申請する人はいませんから
両者にはそれなりの説明をして、双方から
取下書に押印を頂戴しなければなりません。
もしも遠方に住んでいたとしたら
郵送でやりとりするか
時間がそれを許さなければ実際に足を運んで
ハンコをもらうことになります。
双方、申請時と同一の印鑑がいるのは
万が一どちらかが勝手に取り下げをして
登記完了を阻もうとしたときに、
それができないようにするためです。
たとえば決済が終わって
売買代金が動いてしまった後で
たとえば売主がひとりで勝手に登記を
取り下げられるとしたら
とんでもないことだからです。
このように取下げをするのであれば
登記が完了してしまったらそれは
できないので、司法書士は、
権利者義務者の双方からそのような
依頼というか指示があったら
直ちに
登記所の係に電話をして、その旨
お願いすることになります。
申請意思の撤回による取下げを
予定しているので、しばし登記を
待たれたい
というようなものです。
たまーに、登記申請後、登記完了前に、
やっぱりあそこはこうしてほしい、という
ご連絡を頂くことがありますが
そのようなわけで
お断りするしかありません。
このようなご連絡はことの性質上
買主様から頂くわけですが
取下げが可能であっても
売主様から再度実印を頂戴しないと
できない手続きであることをご説明して
諦めていただきます。
どうしても変更したいときは
登記完了後に対応することになります。
千葉県茂原市の司法書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験30年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。