バツイチ、バツニ、戸籍にのってない!?

バツイチ、バツニ、戸籍にのっていない!!?

戸籍制度には、こんな裏技があるのです

wawawa!!

ずばり一言。

戸籍法21条・100条に、「分籍」ぶんせき、という制度があります。

  • 成人していて、
  • 役場の戸籍の係にその届け出をしさえすれば、
  • 好きな本籍地に、
  • ご両親と一緒の戸籍ではなく、
  • ご自分だけの新しい戸籍を
  • 役所の費用で、作ってもらうことができます。(無料ということです)

そのような、面倒なことをしなくても離婚の事実は事実なので、
戸籍に載ろうが知ったことではないとは思いますが、

何らかの事情によって、それを公(おおやけ)にしたくないとき。使えます。
(戸籍は公のものではありませんが)

悪用されたりしないのですか?

そんなときに、この制度を利用すれば、
あ~ら不思議

あなたの戸籍は一見して、
離婚の事実が記載されないまっさらなもの
に、なってしまうのです。

ですが、事実は隠せません

ただし、戸籍の見方をわかっている人がみれば、
「平成22年2月2日分籍」というような記載から、

「あら、この方はなにやら事情があって、
以前の戸籍から分かれてきたのね」

となりますので、
完全になかったことにはなりません。
当たり前のことですが。

離婚なさったこと、または、
隠し子がいること、を知られたくない、
という状況はどんなものなのか・・・・

世間には、そんなこともあるのだ、とご理解下さい。

戸籍にバツがないから、といって、
その方に婚姻歴がないことにはなりませんよ、というお話です。

豆知識でした。