会社設立したら、できること、すべきこと

無事に会社設立の登記が完了しました

 

さて、設立登記が完了したあと、
できることは何でしょう?
やるべきことを忘れていませんか?

 

何かを会社の名前でしようとした時に、おそらく最低限必要なものがあります

 

まずはこれを揃えよう

  • 会社の登記簿謄本(登記事項全部証明書)と
  • 会社の印鑑証明書です。

 

どの手続にしても要求されることがほとんどです。

 

ただし、

  • 原本提示でコピーで済むときと、
  • 原本を要求されるときとあるので、

届け出等に出かける前にそのあたりを(原本の要否、通数と有効期間)きちんと調べておきましょう。

 

どこで取得すればよいのか

どちらも最寄りの登記所で発行してもらえます。

  • 会社の謄本は本店と商号さえわかれば取得できます
  • 印鑑証明書は、印鑑カードが必要で、
    印鑑証明書請求書には代表者の生年月日という項目があるので、本人でない場合は事前に確認しておきます。

 

有効期限に気をつけましょう。有効期限は、発行後3ヶ月以内が原則ですが、銀行、役所によっては、発行後1ヶ月以内のものを要求されることもあります。

いずれにしてもフレッシュなものを持参すれば大丈夫です。

 

○会社の銀行口座を開く

持参するものは

  • 会社の登記簿謄本と
  • 会社の印鑑証明書
  • 原始定款の写し(原本提示を求められることあり)
  • 会社の実印。
  • 代表者の本人確認のための身分証明書など。


定款の原本証明のしかた

設立したばかりなので、
・原始定款(公証役場から返してもらったもの)をコピーして、
・最終ページに「以上は当会社の現行定款に相違ありません」と書いて
・会社の商号、代表者の氏名を書き、
・そして会社実印を押し、
・各ページの綴じ目に契印を実印でします


詳細は直接各金融機関にお尋ねください
(同じ銀行でも支店によって扱いが異なります)

○いろいろ役所へ届け出をする

届け先は、税務署といくつかの役所です

 

税務署(本店所在地を管轄する税務署)

 

  •  法人設立届出書
    これは必至 設立から2ヶ月以内に。あとは、必要に応じて、
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払い事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例承認に関する申請
    など

用紙は

税務署に行けばもらえますが、サイトからダウンロードすることができます

 

都道府県や市町村

 

・法人設立届出書(開業届)

詳細、様式等は自治体によって異なるので、該当の自治体にお尋ねください

 

労働基準監督署 ハローワーク

 

・従業員を雇う場合の労働保険(労災保険、雇用保険)

 

年金事務所

・健康保険 介護保険 厚生年金保険の加入手続

 

 

このあたりが一般的なところですが、あとは、業務内容によってさらに各官庁への届け出などを必要に応じて行います。

 

会社の業務と平行してこれらの届け出をこなすのはけっこう激務かもしれません。ですが、基本的に1回だけです。

 

○登記関係

 

設立登記が済めばとりあえず暫くの間は必要がありません。

ですが、忘れてしまいがちなのが、

 

・どんな登記が必要になるの

 

役員の任期が満了したときは、役員に変更がなくても重任(じゅうにん)(任期が満了になるのと同時に就任すること。退任と就任が同時であること)の登記が必要です。

任期2年で定款をつくってあれば、2年毎に重任登記が必要です。

 

会社によっては10年任期にしているところもあるので、そのときは10年の任期満了のことを忘れないようにする必要があります。

 

また、役員が住所を移転したり、氏名が変わったり、のときはもちろんのこと、辞任解任等があったときも言うまでもなく登記が必要です。

 

・登記を忘れると

 

たかが重任の登記でも忘れていると、たとえば1年遅れて登記申請をすると、

登記懈怠(とうきけたい)または、選任懈怠(せんにんけたい)で、

過料という罰金が裁判所から課せられます。

 

この重任登記が忘れられがちなのは、つまり人が変わっているわけではないので、さほど登記が重要だとは思われないからだと考えます。

 

それに、任期が満了してるからといって、役員の資格が剥奪されるわけではありません。その役員は新たな役員が決まるまで、それまでどおり役員としての権利もあり義務もあるとされているので、さしあたって不具合は生じないのです。

この罰金(過料)は何十万円にもなることがあります。

ちなみに上限はなんと100万円(会社法976条第1項)

 

 

・登記の期限

 

登記は以上のような登記の原因が生じたときからたいていの場合は2週間以内に登記をするように定められています。しかし、概ね6ヶ月以内であれば罰金くることはないのではないか、と言われています(過料の基準は公表されていないためあくまで、伝聞です)

 

また、新たに事業を始めるにあたって、事業目的の変更が必要になることもあります。

あとは、本店移転などをしたら、登記が必要です。

 

実は、他にも株式関係などは特にいろいろややこしい登記が各種ありますが、それらは、税理士との打ち合わせが必要なこともあり、当方ではほとんど受託しておりません。

 

あしからずご了承ください。残念ですが。