別れた妻に遺贈したい

別れた妻に遺贈したい

 

大人の事情もおありでしょうし

そもそもそうした際の事情や気持ちは
当事者にしかわからないものです

そして
時間がたてば、
本人の気持ちも状況も
当時は想像もできなかったほどに
変化していくことはよくあることです

 

離婚のときに
何も財産分与ができなかったので

子どももいないし、自分が死んだら
ささやかな財産は、

兄弟たちに渡すよりは、全部、
元妻にあげたい。。。

 

もしもそのようにお思いであるならば
迷わず

遺言書を作成しましょう。

遺産はどのように分けるべきか

 

遺族の構成によって
法定相続人と
それぞれの法定相続分は異なります

 

子どもあり

 

子供がいれば
法定相続権があるのは子どもだけです。

なので
遺言書を作っておかないと

財産を元妻へ、というその願いは
かないません。

 

遺留分(いりゅうぶん)に注意

 

ただ、その時は
遺言書を作って全財産を元妻に贈与しても

子どもには遺留分という権利
全財産の2分の1、あります

子どもから請求されたら
財産の2分の1は、子どもに
渡さなければならなくなります。

お金で清算するのが原則です

2人子どもがいたら
それぞれ4分の1ずつです

 

でも、ご安心ください

請求されなければ
そのままです
全てを元妻に遺贈できるということです

 

子どもなし 兄弟2人あり

 

このときは、法定相続人は
兄弟2人だけです。

遺言書を作っていないと
この兄弟が二人で好きなように
分けることになります

ですが、兄弟たちには
子どもと違い遺留分がないので

遺言書で元妻に全財産を譲ったら、それは
100パーセント有効です。

 

なにしろ遺留分がないので
その財産をどうするかについては、完全に
本人の自由です。
兄弟たちは口出しができません。

 

実際問題として
口出しはできますが
財産を取得できる法的な権利はありません

 

子どもも兄弟もなし・・元妻1名

 

この場合は、
その権利を法的に争う人が身内には
いないわけなので、

遺言書は好きなように書けます。

すべてを元妻でも誰でも
譲りたいと思う人に贈与する
と書きさえすればそれが実現します

 

ただし、
債権者など、利害関係人が
いないものとします

税の滞納や借入金があったとしたら
遺産は債務に充当される可能性があります

 

では遺言を書けばOKなのか

 

遺言書
元妻にすべてを贈与すると書いてあれば

原則として、元妻に遺産を遺すことは
可能です。

 

 

ただし

勘違いしがちですが
遺言書を遺しても

自動的に元妻さんの名義に
なるわけではありません

実際に行動してくれる人、つまり
遺言を執行してくれる人が必要なのです

 

執行されなければ、ただの紙切れ

 

自動的に国がやってくれるだろうとか
裁判所がやってくれるらしいとか

そうであればどんなに素晴らしいことか
と思いますが

そのようなことは一切ありません

 

1 その遺言に法的に問題がない

2 それを発見した人または
それを託された人が

遺言の内容を実現しようとして
行動を起こす

3 受遺者(財産を贈られた側の人)が
それに同意・承諾する

4 遺言執行者と受遺者が協力して
ようやく遺産が受遺者の所有とする

以上のような工程を経る必要があります

 

遺言書を発見した人が
その重要性に気が付かず、または
内容が気に入らないからと廃棄してしまったら

それで終了です

せっかくのあなたの遺志は
結実することなく消滅してしまうことに
なります

 

自筆遺言だと、ひと手間かかる

 

自筆遺言は手軽で、今この場でも
印鑑さえあれば書くことは可能ですが
つまり作成するにあたっては、非常に
手軽なのですが

この自筆の遺言書は、
家庭裁判所で
検認(けんにん)手続きをしないと
遺言を執行することができません。

 

具体的に言うと
検認をしないと、
遺言書に基づいて不動産の名義を変えたり
預金を下ろしたりすることはできません。

ですが、公正証書遺言や
法務局保管の自筆遺言書においては
検認は不要です

 

検認には時間がかかる

 

すなわち、早い者勝ち

 

つまり

検認のために時間がとられる結果
その間に他の相続人の
名義にされてしまう恐れがあります。

 

遺言があるので仮に他の人の名義にされてしまっても権利は元妻のものなので裁判をすれば勝てるかもしれないとお思いかもしれないですが判例ではこのような場合は先に登記をした人が権利を得ることになっています。

つまり、早い者勝ちです。

おそらく裁判をしたとしても徒労に終わる可能性が大です

 

民法177条 

不動産に関する物件の得喪及び変更は
不動産登記法その他の法律の定めるところに従いその登記をしなければ、
第三者に対抗することができない

 

検認手続きは
面倒というか、ある程度時間がかかります

裁判所に遺言書持参で行って、
その場でパーンと検認済の証を押してくれる
というものではありません。

 

検認の流れ

 

被相続人が死亡したら
検認手続きをするためには、戸籍などの
書類を集めることから始めます。

相続人がいなければカンタンですが
相続人が大勢いたりすると非常に時間が
かかることになりかねません

 

・被相続人の死亡事項記載の戸籍を取得

数日から数週間(届け出た自治体によっていろいろ
かかります

 

・相続人(相続権ある人)全員の戸籍を取得

他人(たとえば元妻さん)からは
取得できません

相続人本人に依頼するか
検認申立てを依頼して弁護士か司法書士に
取得してもらうことになります

遠方であれば
郵送で依頼してつまり郵送でのやりとり
さらに、転籍などもしていたりすると
1か月2か月はあっと言う間です

 

戸籍をそれぞれの分を直接請求できればよいですがほとんどは被相続人の戸籍から親の戸籍にさかのぼりそこから子どもへと再び下がってくるという具合に一気に取得できるようなものではないので専門職であってもここは一筋縄ではいきません。

おそらく想像以上に時間がかかります

さらに申立には相続人の住所も必要なので
戸籍附票等で、住所を探索する必要があります

 

・検認申立書を家裁に提出

 

・期日が指定されて

(すぐの日付だと申立人以外の他の相続人が対応できないことがあるので少なくても1か月か2か月先の日時が指定されます)

 

・検認期日が終了したら、
検認済証明を遺言書に合綴して完成です

そこから

不動産であれば登記を申請し

預貯金であれば窓口で手続き
ということになります

 

一方、
法定相続人である兄弟が
2分の1ずつ共有で相続登記をする際は

被相続人の戸籍(原則生まれたときから死亡まで)
および相続人全員の戸籍と住民票

これがあれば、登記が可能です
(他にも添付するものはありますが)

早い者勝ちです

 

つまり、急ぐときは、
悠長に検認手続きを待っていたら

絶対に法定相続には勝てません

 

遺贈の登記を急ぐなら

 

遺言に従って不動産の名義を変えたり
預貯金を解約したりするには

検認の不要な公正証書遺言が便利です

 

法務局保管の自筆遺言書でも同じく検認は
不要なので内容に自信があればこちらでも
大丈夫です

ただし、公正証書遺言と異なり
法務局保管の方は
実質的な遺言内容については全く審査されていないので
預けた遺言書が法的に無効な可能性は常にあります。

遺贈の登記を確実なものにしたいのであれば
やはり、公証役場のお世話になることを
お考えください

 

遺言公正証書があれば、
被相続人の死亡事項の載った戸籍
受贈者の住民票があれば
(まだ少し必要なものがありますが)とても簡単に
名義の変更ができます

 

遺言執行者(いごんしっこうしゃ)

 

公正証書を作る際には
公証人がおそらく指摘してくれるはずですが、
遺言の中で遺言執行者を決めておくことが
大事です

遺言執行者は、遺言者の代わりにというか
受贈者の代わりに
遺言執行行為をする人のことです

その資格に特段の制限はないですが
(未成年者と破産者は不可)

執行行為の中身を考えると
全くの素人よりは、信頼できる弁護士か
司法書士か、そのあたりがよいです

 

どんなに信頼できる友達であっても
法律関係に疎い人にとって遺言執行行為は
ハードルが高いです。
おそらく迅速な行動はできません。

せっかく公正証書で遺言しても
これではその甲斐がないというものです

友達を執行者に指定するのは
やめておきましょう

 

適当な弁護士も司法書士もいないし
捜している時間もない、というのであれば

元妻さん本人を遺言執行者に
しておきましょう。

そして、公正証書ができたら、それを一部
元妻さんに預けてしまうのが
よいと思います

顔を合わせたくない今更照れくさいとか
拒絶されたらイヤだとか言ってないで

その遺言書の存在を知らなければ
いざというときに、
素早く行動することができません。

 

たとえば、遺言者が
ナイトテーブルの引き出しにでも
遺言公正証書を格納してあった場合

急死したときに第一発見者になるのは
身内であるご兄弟である可能性が
大きいです。

 

遺言を発見したら、当然しかるべき対応が
求められます。

見なかったふりをしたり、

内容が自分(たち)の不利益だと判断して
闇に葬ってしまったり、

こうしたことは犯罪ですが

誰にも発見されない遺言書は、
絵にかいた餅でしかありません。

そうならないように
多少は恥ずかしくても元妻さんに
預けておくのがよいです。

 

おまとめ

生前の贈与はどうなの

 

もろもろの手間等を考えると
生きている間に手続きをしてしまうことも
一考に値します。

そうすれば、
法定相続人の意向等を気にする必要も
検認の心配をする必要もないわけです。

 

でも、諸々の事情で、おそらくは
そういうわけにはいかないということなのでしょう。

 

今住んでいる建物を贈与するのに自分が生きている間はまずい万が一誰かに売られてしまったら自分が住むところがなくなる

 

このようなご心配はもっともなものです

税金もかかりそうですし。

 

だからこその遺言です
遺言書を作成して、早めに元妻さんに
預けてしまいましょう

 

別れて長年たっていろいろな思いの果てに元妻に上げたいと思うようになったが生きているうちはそれを元妻には知られたくない。死んでしまえば本音は言えるけど今はまだ。そんなことを言ったら一笑に付されて終わるのがオチだ。

 

これらの逡巡なさる気持ちもよ~くわかります

 

ここで一言。

そもそも本当にそれほどに遺言書を
事前に渡したくないのだとしたら

遺贈することを
諦めたららどうなのでしょうか
優先順位がそんなに低いのだとしたら。

誰かに強いられたわけでもないでしょうに
別にやめたからといって
問題はないのではないでしょうか

 

ですが、
もしも本心から
遺産を上げたいとお思いなのであれば
遺言をするのがよいと思います
そして葛藤はおありでしょうが、潔く
それを元妻さんに
託してしまうことです

 

相続人の範囲

 

念のためですが
相続人は次のような順位に従って
相続人になります

 

第1順位 子ども
死亡していても孫がいれば相続人
前妻との間の子どもで前妻の籍に入っていても相続人

第2順位 父母
双方死亡していても祖父母がいれば相続人

第3順位 兄弟
養子に行った兄弟も相続人

 

第1順位が全員いないときに
はじめて次の順位に移ります

第2順位についても同様です

 

これらの法定相続人に該当する肉親が
いないときが、いわゆる
相続人がいないという状況です

親しくしていても
叔父さんや従兄弟たちには、
原則として相続権がありません

もしも相続人がひとりもいないのなら
ラッキーです
遺言書を作って元妻に渡しておけば
それでOKです

誰かに先を越される心配も
遺留分を請求される恐れも

いずれも全くありません。

遺言がなければ、
相続人がいないとき、
全ての遺産は

国庫に帰属してしまうことになります

自筆遺言書の書き方

 

念のため
自筆遺言書はこのように書きます

公証役場に行く時間が
すでに残されていない方はこれで。

全文自筆でお書きください

 


遺言書

全ての財産を私の元妻である片山えりるに遺贈します

同人を遺言執行者に指定します

2023年7月22日

住所 (きちんと書く)

氏名 (姓名を全部書く)  印鑑を押す


 

 

ご健闘をお祈りします

 

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