戸籍の広域交付はじまる

戸籍の広域交付がはじまりました
2024年3月1日開始です

 

これまでは
戸籍は
本籍地の役所で取得するものなので
遠方に本籍地があるときは
そこまで足を運ぶか、または
郵送で取得するしかありませんでした

あとは
近所に住む人に委任状を渡して
代わりに取得してもらうとか。

 

しかし、このほど
2024年3月1日から

本籍地以外の窓口で、一括して全国の
戸籍や除籍の請求ができるように
なりました

 

戸籍が必要な際に
本籍地が居住地と離れている場合も
もちろん便利になりますが

何と言っても一番楽になるかなと思うのが
相続で使用する戸籍等の取得です

 

相続手続きの際は
被相続人の、出生から死亡までの
つながった除籍原戸籍等が必要とされるので
そのために人によっては
何カ所もの本籍地に
請求しなければなりませんでした

それが、このたびの戸籍法の改正によって
有難いことに
どこの役場からでも
すべての戸籍除籍を
まとめて請求できることになったわけです

 

 

 

なお
漫然とたとえばその辺の役場に行けば
全部もらえる、と
お思いの方がおいでかもなので
念のため以下にご注意ください

 

 

広域交付の注意

 

本人等や相続人から申請します

本人・配偶者・父母・祖父母・子・孫
または
相続人本人です
代理人は認められません

委任状があっても同様です

ついでに言うと
我々司法書士もダメです

司法書士が使用する職務上請求書を使っても
この制度を利用することはできません

 

最寄りの窓口で請求します

最寄りでなくてもよいですが
どこかの窓口で申請します

この制度では、郵送申請はできません

 

写真付きの身分証明書を提示します

運転免許証
パスポート
個人番号カードなどです

これらの証明書がないときは
いくら本人や相続人が窓口に赴いても
この制度の利用はできません

 

交付をうけます

本籍地が何カ所かにわたるときは
その日その場での交付は
難しいかもしれません

いずれにしても
窓口の役所、および先方の役所の
混雑具合によります

 

交付されるのは除・戸籍だけです

 

戸籍謄本(全部事項証明書)
除籍・原戸籍謄本

のみです

 

戸籍抄本や住民票の交付は
受けられません

 

コンピュータ化されていない一部の戸籍等は除きます

 

 

 

となると

広域交付ができないときは?

 

本人が窓口に出向けなかったり
たまたま写真付きの身分証明書を
所持していなかったりしたときは
どうすればよいのでしょうか

何ということもありません。

これまでどおり
通常の交付申請をするだけです

 

司法書士は広域交付でなければ
職務上請求ができるので

個別の委任なしに
相続登記等に必要な戸籍除籍の請求
可能です

 


念のためですが
司法書士による戸籍等の取得は
あくまでも
登記に付随する業務
としてのものです

なので、たとえばパスポート申請のために
遠方の戸籍を取ってほしい
というようなご依頼は
お引き受けできませんので
どうかご理解ください


 

遠方の地は、特に指示がなければ
郵送での取り寄せを原則としていますが
大至急・かつ出張料が頂戴できるなら
現地に出向きます
以前は、普通郵便のみでの往復でも
費用はもちろん時間もさほど
問題とされるような
ものではありませんでした

月曜日に申請書を発送すれば
遅くも金曜日には戸籍が手に入るのは
当たり前、という感じ!

ところが、近頃では
普通郵便だと信じられないほどの
時間がかかります。

今日発送すれば明日には到着する
というのが長い間スタンダードだったので

このスピードの遅さに慣れるのにも
けっこうな時間がかかったものです。

そこで、今では、速達かレターパックが
標準仕様となりました

以前のように普通郵便で対応していると
単純計算でも
戸籍の収集だけでこれまでの2倍以上の
時間がかかることになるからです

 

 

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