法人が権利証を紛失したとき

法人が権利証紛失したとき

登記手続きの中で、権利証・識別情報が必要とされることがあります

その際に、
添付すべき権利証識別情報を、
紛失・失念などしていると、
添付できないことによる不利益を
被ることになります

 

登記名義人が個人だとしたら。
権利証を紛失したときはいろいろ面倒です

それに比べると、

名義人が法人の場合は、まだ楽なものです
(比較の問題ですが)

 

 

法人の場合は、次のようにかなり楽な、
くどいですが、個人の場合と比較しての話です
手続きですみます

 

権利証をなくしたとき

 

権利証・識別情報が添付できない場合は
個人・法人いずれも次の
どちらかの手続きが必要とされます

 

  1. 司法書士が直接面談して
    本人確認情報を作成する
  2. 登記所からの事前の照会状
    (事前通知)に回答
    することで
    権利証等にかえる

 

ですが、

登記名義人が法人の場合は、
次のようになります

○ 本人確認情報を作成する際、
司法書士等が面談する相手は
代表者本人でなくても問題ありません

ただしその時は面談相手への代表者からの
業務権限証明書が必要です

 

こちらからどうぞ↓

 

 

○ 事前通知の送付先は、会社宛です
しかも普通の書留郵便でされます
頼めば、代表者個人の住所あて
送付してもらうこともできます

個人の場合は、
せいぜいアパート名を追記してもらえるくらいで、住民登録された住所地以外の場所に送付してもらうことはできません

個人の場合は、
本人しか受け取れない本人限定受取郵便
なので、
例えば入院中で外出できない、とかだと
この事前通知を受け取ることができません
よって、
この方法は選択できないことになります

 

けっこう、これらの違いは大きいかなと思います

 

 

 

ここでよくご心配なさる方がいるので、ひとことご注意を。

権利証紛失すると権利は?

 

権利証を紛失しても、それだけでは、
全く問題はありません。

権利証がないと、
権利も認められなくなるのではないか、
という心配をなさる方もいますね。

そんなことはありません。

権利は、法務局の電子記録の中にきちんと
記録されています。

権利は、権利証(登記識別情報通知)の
中にあるのではありません。

むしろ、いまや、
登記識別情報が発行されることによって
紛失・失念の危険が生じるために、
そもそも登記の時点から、
識別情報不発行を選択したり、または、
いったん発行された識別情報の失効申し出を
することもできます。
このようにすることによって、
識別情報が存在しないことにすることも
普通に行われるくらいなので、
紛失したことそれ自体は、
大した問題ではありません。

 

ご安心ください