相続登記の義務化~罰金

来年、2024年4月1日から
相続登記が義務化されることになります


(相続等による所有権の移転の登記の申請)
不動産登記法第76条の2
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知りかつ当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により所有権を取得した者も同様とする。

2 前項前段の規定による登記がされた後に遺産の分割があったときは、遺産分割によってその相続分を越えて所有権を取得した者は、遺産分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

相続税の申告納付や
贈与税の申告納付などと異なり

これまでは

不動産の相続登記には、特段の義務は
課せられていなかったのですが。

ですが、しかしながら
義務化そして、罰金です!

特に、義務化に伴う過料について
ご心配なさる方が多い印象です。

3年以内に登記をしないと10万円
(以下)の罰金(正確には過料)
という部分が人々の心を打ったらしく
ご心配やお問い合わせはこの罰金の部分に
集中しております

 

来年4月の施行は決定されているので

「もう1年もないのに、まだ詳細が決まって
ないのはおかしい!!お前の不勉強なだけ
じゃないのか!!??」  

先日も大声で威嚇され、所内には
不穏な空気が立ち込めました。

 

不勉強と言われると一言もありませんが
少なくともこの件については
詳細はまだ、公表されていないのです

 

詳細、というのは、つまり
具体的な金額も含めて実際には
どのような感じで過料が課されるのか
ということです。

 

この場合の興味の矛先は
あくまで罰金にあるので、その言葉にほぼ
自動的に反応しているだけなのでしょう

さすがに、罰金という言葉は
耳目を集めるのに最適でした

ですが、残念なことに

・遺産分割に同意してくれない相続人を
どのように扱ったらよいのか

・その対処方法は何かうまい手はないのか

という方向には向きにくいようです 

・たとえば音信不通の相続人がいるが
どうしたらよいのか

とか、

・相続人がブラジルの奥地に出かけたまま
所在が不明になっているが
どうしたらよいのか

または

・いくら払えば放棄のハンコを
押してもらえるのか

などです。

そちらの方が大事なのではないかと
思いますがいかかでしょうか

 

さて罰金です

 

というわけで、実務の運用がどのように
なるのかは、まだ決まっていません。

ですが
いくつか既に決定してることがあるので
お伝え出来ます

過料はいつから課せられるのか

 

過料が課されるのは  
一番早いタイミングでも
令和9年4月以降です。

なので
運用基準等が公表されるまで
いましばらくかかるかと思うのですが

ずっと相続登記をしてなかったから
といって、
来年令和6年4月になったとたんに
いきなり、過料10万円が
課されることはありません。

正当な事由とは何?

 

登記をできなかったことに
正当な理由があれば
相続登記が期間内にできなくても過料は
課されません

「正当な事由」とは、
かなり範囲が広いです。

  • 相続人が協力してくれない
  • 行方不明の人がいる
  • 高額なハンコ代が払えない

    このような理由は
    正当事由があると認められて
    過料対象にはならないようです

 

相続開始から3年ではない

 

また相続登記の義務付けについて
「知ったとき」から3年、と
覚えている方が多いですが、

不動産登記法第76条の2 第1項によって
「相続の開始があったときは
その相続により所有権を取得した者は
自己のために相続の開始があったことを
知り、かつ当該所有権を取得したことを
知った日から3年以内に、
所有権の移転の登記を申請しなければ
ならない。」

と規定されています

つまり、3年がカウントされるのは

相続が開始しただけではなく
自分に不動産の相続権があるということを
知ってから、です。

たとえば
同居の父親が死亡したことは知っていても
不動産を所有していたことは
知らなかった場合、この場合は
3年の期間は進行しません。また

知らなかったことについて
過失があったとしても
やはり知らないことには変わりがないので
相続義務は知った時から3年となります

 

過料決定は

 

実際どんな感じで
10万円(最大値)を請求されるのか

ということですが

おそらく

1 施行後3年または死亡後3年経過
しているのに登記の名義が
被相続人から相続人に変わってないときは

(令和8年から登記簿上の所有者が
死亡したときは、記録上その旨が
表示されるシステムになります)

2 まずは登記官から相続人に対して

3年以内に相続登記すべし、という法律が
あるのだがご存知か。それにも関わらず
3年以上経過したわけだが、未だ
相続登記がなされていないのは
一体何故なのか?
正当な事由があるのであれば申してみよ

的な問い合わせがされるのでは
ないでしょうか(私の想像です)

正当事由があるかどうかはここで
聴取されるかと思います

3 その結果が裁判所に報告され

4 過料決定がなされて
(されないこともあります)相続人に
送付される

という流れになるかと思われます

 

相続人申告登記の申出

 

なお、

ご注意いただきたいのですが
相続登記をするか罰金を払うか、の
二択ではありません

 

必ずしも、3年以内に相続登記を
しなければならないわけではなく

相続人が
登記名義人の法定相続人である旨を申告する
「相続人申告登記の申出」をすることに
よって、この相続登記義務からは
逃れられることになっています

 

申出に必要なもの

 

被相続人の死亡事項と
申出人の相続関係がわかるような

戸籍全部事項証明書と
申出人の住民票あたりが
必要書類とされる模様です

他に相続人がいたとしても
その分についての戸籍等は不要です

申出をしたい人が、
自分の分だけを申告します

 

登記は職権でされる

 

この相続人申告登記は
登記自体は登記官が職権で、行います

もともとされている所有権の登記に
申出人の氏名と住所を付記するかたちでなされます

相続情報(被相続人の出生から死亡までの戸籍全部と
相続人全員の戸籍等)
が全て
提出されるわけではないので
申出人の法定相続持分は登記されません

 

費用はいくらくらい?

 

この申出は無料です。
本来の登記ではなく、単に
報告にすぎないから、とされています

戸籍等の取得費用は自己負担です
死亡戸籍と自分の戸籍と住民票で
たぶん750円から1500円くらい

 

相続人全員ですることは可能か

 

相続人が3人いた場合3人が一緒に
相続申告申出をすることも可能です

この場合、3人とも、
相続登記義務を履践したものと
みなされます(過料は課されません)

 

相続放棄との関係

 

なおこの申出は、民法921条の
法定単純承認事由における処分とは
みなされない
そうです。

つまり
相続放棄をするとしても
その障害にはなりません。

そのあたりをご心配だった方
大丈夫です。

 

差押えとかされないのか

 

申告申出をしても
当該不動産については権利者
(所有権者)ではないため、

申出の登記がされてもそれに基づいて
差押え登記等がされることはありません

 

 

固定資産税の納付義務

 

固定資産税の徴収方法についても
これまで通りの運用がなされることに
なっているので
(相続登記がされていない不動産については
自治体によってそれぞれ定められた方法によって
課税徴収がなされているのが現状です)

この申告の登記がされたからといって
もともと定められていた方法が
変わることはない、とされています

何人かいる相続人の内
一人だけが申出をしたことによって
これまでの自治体による取り扱いに
変更が生じることはないわけです

つまり
この申出によって固定資産税の
徴収について
特段の利益も不利益もないということになります

 

 

抵当権者の相続義務も3年なのか

 

この相続登記義務化は
所有権の相続登記に関して、のみです

抵当権者に相続が開始しても登記義務は
生じません。

よって、抵当権者についての
相続登記申告の申出をする必要は
ありません。

 

申告申出後の遺産分割

 

ひとつご注意が。

とりあえず
相続人申告登記の申出をしておけば
相続登記義務違反とはなりませんが

このあと、共同相続人間で
遺産分割協議がまとまって
そのうちの一人が取得することになった
場合は

分割時から3年以内にやはり
相続による登記をする必要があります

 

罰金の方が経済的にはお得なのか

 

中には、過料の10万円との
兼ね合いというかバランスを
お考えになる方もおいでです

相続登記をするよりも
10万円を1回払えばいいだけなら

罰金を払った方が
登記をするよりお得なのでは?

というようなご意見があります

 

確かに、相続人が複数人いて
遺産の不動産が高額なのであれば
(登録免許税がかなりかかる)
相続分を放棄や譲渡してもらう費用が
必要になったり(法定相続分に相当する金銭または
それ以上の高額な金銭を支払わなければならないことも
ままあります)

これらを考えると
罰金の方がはるかに低廉でお得である、
と判断される方も
おいでにはなるでしょう。

頷ける話ではあります

 

 

 

 

ですが、仮に、すでに
10万円の罰金を支払う覚悟があるのなら
実は今は、
登録免許税の軽減措置があります

以前に比べるとかなり低廉な費用で
相続登記ができるようになっています

 

登録免許税の軽減措置

 

1筆、100万円以下の土地の場合は
相続登記の際の登録免許税が
課せられないことになっています

 

登録免許税というのは、登記申請の際に
必ず国、つまり登記所に
納めなければならない税金で
前払いというか、登記時に必要なものです

司法書士報酬の他にこの税金は
絶対必要なものなので、ご自身で
登記をする際も当然必要です

この登録免許税が現在のところは特例で
土地1筆が100万円までは
非課税なのです

この軽減がなければ、
100万円の土地が10筆あった場合
登録免許税は4万円かかっていました
しかし現在のところは
ゼロ円で済むわけです

 

特例の対象は土地だけです。
家屋は100万円以下であっても
非課税にはなりません

 

結果、
罰金10万円
(10万円以下、と定められているので、
10万円は最大値ですが)

それほど変わらない費用で
相続登記が可能なケースは多々あります

 

おまとめ

 

価値を一体どこにおくのかという
話に過ぎませんが

過料を納めて、相続登記義務から
解放されることができたとしても

依然として
相続登記がなされていないという現実は
変わるものではないことをお忘れなく。

いくらかの支出を惜しんだがために
未相続の土地はさらに次の世代に
それこそ負の遺産として
引き継がれることになります

 

今なら
5人分の書類をそろえれば可能な登記が

さらに世代を経ることによって
30人、50人と増えていくことに
なるわけです

(減っていくこともありますが
そのような僥倖をあてにするのは
どんなものでしょうね?)

 

 

お見積りは無料でいたしますので
どうぞお気軽にご相談ください

お見積もりの際は
不動産評価額のわかるものが必要です

固定資産税納税通知書の明細部分
不動産評価額証明書など

★この土地の評価額は○○円、と書かれて
いるものです

 

なお、あいにくですが当方では
税金のご相談はお受けできません

相続税等の税金のご相談は
税理士か、税務署にお願いします