相隣関係の法律改正

○相隣関係規定の見直し

これも令和3年4月公布の民法等改正関連です

法律は見直しされましたが、
施行日は、未定です
(原則として公布から2年以内です)

 

隣地の関係といっても、土地の管理利用関係のことです

ご近所付き合いの秘訣や、
仲の悪い隣人と
うまくやっていく魔法のような法律ができた
というわけではありません

 

越境した枝の切除のための隣地使用

 

改正以前(現行法)は、
が越境して自分の方へ伸びてきたら
「その枝を切るようにその所有者に切除させることができる」だけでした。

これは、頼めるだけ、ということでしょうか
お願いして実行してもらえないときは、
裁判にするしか、打つ手がありませんでした

裁判で、勝訴判決をもらって、強制執行をするということになります。

 

根っこの方は、こちらは、自分の所有地まで越境してきたら、伸びてきた部分については勝手に切りとることが可能です。
(こっちは裁判所の助けは不要だった)
これは、
新法でもこのまま受け継がれています。
根っこは切っていい。

が、

根っこはともかくとして、枝葉については
被害が生じるとしたら甚大だったりします

落ち葉の問題とかもあります。

枝葉についての扱いと根っこについてのそれが異なることについては、立法側でも論議があったようですが、

ようやくこのほどの改正でその不公平?
というか、不合理感が解消された模様です

 

昨年、一昨年と天候は大荒れでした。
庭のミモザの大木が、大風で、
幹の中程からポキリと折れました 

自分のところだけなので、
大したことはないですが、これが、
隣の家の方に折れたり、反対に隣の庭から大木が折れてきたりしたら、隣人との関係性にもよりますが、あまり歓迎されるような事態ではなかったろうと思います。

 

いずれにしても、ここで改正です

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
新民法233条
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる
2 その場合、竹木が数人の共有のときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる
3 次に掲げるときは、土地の所有者はその枝を切り取ることができる

 1 枝を切除するよう催告したにもかかわらず、相当期間内に切除しないとき
(相当期間とは、2週間程度?とされているようです)
 2 竹木の所有者が不明なとき
 3 急迫の事情があるとき
 4 (根の切取りついては、改正がないので省略

 

これはつまり、隣家の大枝が越境してきて困ったら、

お願いして2週間ほどたっても切ってもらえなければ、自分で切ってもOK。
咎められることはない。この法律が守ってくれる

ということです。

 

ライフライン設置権

 

ライフライン(電気・ガス・水道)を
自分の土地に引き込むための
導管等の設備を他人の土地に設置する権利が明確化されました。

これまでは、特にこういった権利は法文化されてはいなかったようです。

ということで、

話し合いで解決できないときは、
隣地にライフラインを通すためにその土地を購入しなければならなかったり、

その所有者が不明で購入ができないとか
認知症のため売却してもらうことが不可能だったりなどして、

住まいの建築計画が思うように進められない
という悲痛な訴えを聞くこともありました

でも、ようやく、改正です

 

(継続的給付を受けるための設備の設置権等)
新民法第213条の2
土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、または他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガスまたは水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、それをうけるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、または、他人が所有する設備を使用することができる
2 その場合は、設置・使用の場所方法は、他の土地等のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 他の土地等に設備を設置等する者は、予めその旨をその所有者等に通知しなければならない
所有者の所在が不明の場合は、公示による意思表示の方法により通知するそうです
民法98条~公示送達~
4 第1項の権利を有するものは、他の土地に設備を設置しまたは他人が所有する設備を使用するために、
当該土地または当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。
この場合は、209条1項但し書きおよび2項から4項までの規定(隣地の使用に関する規定)を準用する
5 他の土地に設備を設置する者はその土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、一年ごとにその償金を支払うことができる
以下略

なお、電気・ガス・水道の他に
下水道の利用も本条の対象となります

 

 

隣地の使用権

 

隣地への立ち入りが必要なのは、以上のように、枝を切ったり、ライフラインを設置するときばかりではありません。

旧法においても建物を建てたり、修理をしたりするために隣地へ立ち入る必要が生じたときは、隣人の承諾を条件として許されることもありました。

(隣地の使用請求)
旧民法209条(現行法)
障壁または建物を築造し、または修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる

 

しかしながら、
旧法(現行法)において決められていたのは
建物築造と修繕目的だけです。

それ以外の理由で隣地に立ち入るときは
所有者の承諾が必要なのは言うまでもないことですが、それが請求できる正当な権利なのか、そうではないのか、法文上明らかではありませんでした。

たとえば、植木の移植工事とか(クレーンを使った大掛かりな工事のこと)大きな庭石の移設をするとか、それらのために足場を組んだり、などなど。

 

また、

それらについて承諾が得られないときは
裁判を起こして承諾に代わる判決を得なければ、隣地の使用が認められませんでした。

さらに加えて、

隣地所有者が不明な場合はまず探し出して承諾を求めなければならず、のみならず探し出せない場合はこれもまた裁判で判決を得る以外に手はなかったようです

 

結局、このような事情で、旧法下において
土地の有効利用はかなりの部分、
制限を受けていたというわけです。

法律によって隣地に立ち入ることができないとしたら、工事等の際に、現場と隣地との距離が相当程度必要になってしまうからです つまり、境界ギリギリまで自分の土地を使うことができなかったわけです

 

で、改正です

 

(隣地の使用)
新民法209条
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない
 1 境界またはその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去または修繕
 2 境界標の調査または境界に関する測量
 3 枝の切取り(民法233条)

2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者および隣地を現に使用しているもののために損害が最も少ないものを選ばなければならない
3 第1項により隣地を使用するものは、あらかじめ、その目的、日時、場所および方法を隣地の所有者および隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく通知することをもって足りる。
4 第1項の場合において、隣地所有者または隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

 

住家に立ち入るということ

 

隣地所有者が承諾しないときは、
承諾に代わる判決を得れば隣地の使用が可能です。

ですが、
その住家に立ち入ることは、
それとは、別物です

 

承諾が得られれば
住家にも立ち入ることは可能ですが、

承諾しないときに、
仮に判決があったとしても
承諾に代えることはできないとされています

人が現に住んでいるとしたら、
それはある意味当たり前と言えるかもしれません。
やたらに、住居に立ち入られるのは、
誰だって心外です

 

なお、

この「住家」の範囲ですが、かなり限定的に運用されていて、

人が長期間住んでいない、とか、
およそ居住実態を欠く場合は
そもそも住家に該当しないとされているようです

また、

屋上部分や、
非常階段などは、住家にあたらない、という判例があります
(つまり、209条の隣地使用の対象となりうるということです)

 

最・後・に

 

けして長いとは言えない人生の途中で、
たまたま隣に巡り合わせたに過ぎない私達ですが。

できる限り波風立てずに、
仲良く暮らしていきたいと願うのは人情です

こうした、相隣関係をうまく調節してくれる今回の法律改正を
心から歓迎するものです

施行されるのは、2年内とのことですが。

うまく機能してくれることを祈ります。