遺言の撤回・取り消し

遺言の撤回・取り消しをする

 

 

遺言の撤回の方法

 

(遺言の撤回)
民法1022条
遺言者はいつでも、遺言の方式に従って
その遺言の全部または一部を撤回することができる

(前の遺言と後の遺言との抵触等)
民法1023条
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、
その抵触する部分については
後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす

2 上記は、遺言が遺言後の生前処分
その他の法律行為と抵触する場合についても同様とする

 

遺言書作成日付の原則

 

A遺言書 全部妻に遺す
(去年書いた)

B遺言書 全部一人娘に遺す
(先ほど、書いた)

 

同じ被相続人によって書かれたこの
2つの遺言書は内容が相反したものなので
作成日付の新しいものが有効です

 

A遺言書が公正証書で作成されていて
B遺言書がたとえば広告の裏紙に
マジックインキでさっと書かれたような
ものであったとしても、
それが
遺言書作成の要件を満たしている限り
粗末!であっても有効とされるのは
B遺言書です

作成日付が新しいからです

 

撤回または取り消しをする

 

1 代表的な方法はやはり
新しい遺言書を書いて
撤回をすることです

口頭で宣言しても原則として
撤回したことにはなりません

 

最初の遺言が公正証書でされていても
撤回の遺言は同じ方式
(この場合は公正証書)でする必要はなく

自筆の遺言等で撤回することも
自由にできます

2 また、わざわざ遺言書を作成して
撤回するまでもない、と思えば

古い遺言書を、破る廃棄するなど
物理的に存在しないようにしてしまえば
それでOKです

(遺言書または遺贈の目的物の破棄)
民法第1024条
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは
その破棄した部分については、遺言を
撤回したものとみなす。遺言者が故意に
遺贈の目的物を破棄したときも、
同様とする。

 

判例に、

故意に赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は、本条の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し、遺言を撤回したものとみなされる、というものもあります

 

ただ、
相続させるはずだった人に遺言書を
預けてあるなどの場合は、それは
できないことなので
そうした場合はやはり
新しく遺言書を書くことになります

 

3 遺産を誰かに贈与か売却してしまったら
処分できる遺産がないので
わざわざ遺言書を作り直すまでもなく
遺言は撤回されたことになります

 

民法第1023条(前掲)

2 上記は、遺言が遺言後の生前処分
その他の法律行為と抵触する場合についても
同様とする

 

 

有効なのは常に新しい方?

 

有効なのは
常に新しい遺言書だけかというと
必ずしもそういうわけではなく

あくまでも
古い遺言書と新しい遺言書で
内容が抵触している部分についてだけ
新しい方が有効です。ご注意ください

 

A遺言書 土地建物は全部愛妻に遺す

B遺言書 現預金は全部一人娘に遺す

 

これらは、互いに
内容が抵触するものではないので
作成日付の前後を問わずどちらも有効です

A遺言書の方が古いからといって
愛妻はがっかりすることはありません。

 

遺言検認

 

公証遺言でもなく法務局保管遺言でもない
自筆の遺言書は
遺言検認手続きを経る必要があります

 

作成日付の異なる二つの遺言書が
あったときに

作成日付が新しいもののみが
当然有効であるとして
古い日付のものについては
全部撤回されたものなのか、と
無視してしまう人がいますが
これは少し、お待ちください。

封がされていて中身がわからないときは
特に注意です。

念のため
両方とも検認手続きをうけましょう

 

状況はこんな風です

・2000年作成のA遺言書
・2022年作成のB遺言書

いずれも、封筒に入れられて
しっかりと封印されています

 

それぞれの封筒には、表に
「遺言書」と記載され

裏面には
作成日付と思しき日付と
遺言者の氏名が書かれています

 

封がされているので
勝手に開封すると
過料に処せられる可能性があります

5万円以下です。

ただし私見ですが
これが罰せられるのは本当にかなり悪質な場合でしょう。そもそも封印されていない遺言書も有効なのです封印という行為は、遺言書の真正な成立とはそれほど関係がないかもです

 

ただ
そのような法律があることを知りつつ
封印されている遺言書を
勝手に開けてしまうのは
当然、心理的抵抗があるものです

でも、中身を知らないと
心構えというか
そもそも検認手続きに値するものなのか
という疑問もあります

 

何のための遺言検認?

 

さて、自筆の遺言書においての検認は
遺言の執行をするにあたって
必要とされるものです

なので

不動産や預貯金株式有価証券クルマヨットゴルフ場会員権等の名義を変えるにあたって必須なのですが

これが、法的には特段の価値のない
内容的には値千金の価値のあるものであったとしても
単なる意見・感想・檄文・世迷言だったり
した場合は
遺言執行する余地がないので

わざわざ検認をうけるにはおよばないと
思います

数十人もいる相続権者を集めて
遺言期日を開いた結果
開封した遺言書の文面が
(要約してしまえば)
「ありがとう、さようなら」
だけだったとしたら

ちょっと残念かもしれません。

 

(過料)
民法第1005条
遺言書の検認を請求しなかったときや
家庭裁判所外において、その開封をした者は5万円以下の過料に処する。

 

おまとめ

 

いったん作成してしまった遺言書は
もう
変更も取り消しもできないのかと
諦めている方がいました

そんなことはありません

相続人からそのように言われた
ということでしたが、

遺言した人は、
気が変わったらいつでも好きなように
遺言を書き換えることが可能です

公正証書遺言を取り消す

 

公正証書遺言をした人でも
後日、
相続人に著しい不行跡があったなどの
理由で(または単に気が変わったとか)
自筆の遺言書で
全く内容の異なる遺言書を
作成することも可能です

 

自筆遺言を変更する

 

ただ
自筆の遺言書を、後日
自分で変更するのはやめた方がよいです

たとえば手元においてあるからと
好きな時に変更していると

作成日付も定かではなくなりますし
そもそも訂正方法は面倒なので
下手に変更したばかりに
その遺言書全体が無効になる可能性さえ
あります

要するに、
争いのもとです

面倒でも、全文を
書き直した方がよいです

 

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