遺言書を発見したら?

遺言書を発見したら
どおする?

 

一番大事なことは

何が書かれているのかを知る

まずはそこからです

誰かと相談する必要が生じたりするかも
しれないですが、何はともあれ
中身を知らなければ対処できません

 

生前に被相続人から
遺言書の存在とその内容について説明を
受けていればさほど問題はないかも
しれないですが

遺言はいくらでも作成し直すことが
できるので、気分が変わって
秘密裏に(!)
別の遺言書を作成して
隠しておくということが
ないとは言えません

(私に全部遺すという)遺言書あるから
絶対大丈夫!とはならないことを
お忘れなきように

 

ちなみに
遺言書は常に日付が一番新しいものが優先です
これは内容について
相反することが書かれている場合です

 

A 2000年作成 自宅は妻に相続させる
B 2024年作成 自宅は愛人に遺贈する

これは、2024年のもの(B)が優先です

 

 ですが
個別に内容が書かれているときは
どちらも遺言書として有効です

C 2000年作成 自宅は妻に相続させる
D 2024年作成 マンションは愛人に遺贈する

いずれも、有効な遺言です

 

ついでに言うと

自筆遺言書で、封印がされているものは
勝手に開けると過料がかかります。

封がされていなければ、当然
そのまま読めばことは済みます
誰に罰せられることもありません

 

(過料)
民法1005条

(略) 遺言書を提出することを怠り
その検認を経ないで遺言を執行しまたは
家庭裁判所外においてその開封をした者は
5万円以下の過料に処する

 

また自筆遺言書は
裁判所での検認手続きが必要なので
封がなされているものは
その検認手続きの場で開封することになります

 

大声では言えない
こんなこともある遺言書

遺言書といってもいろいろあって
自筆遺言書などは、誰でも簡単に
一人で作れるものなので、わりと
大胆な遺言もあります

法律で規定する遺言は、そもそも
執行することが前提です 

遺産を誰かに取得させるとか
預貯金を半分ずつにするとか
相続人廃除とか
遺言認知というようなものもあります 

 

ですが

それらに該当しないというか
執行できることが何もない遺言書もある
ということを
憶えておきましょう

たしかに遺族の気分には
大きく関与しはするものの
実際の役には立たない
(と言ったら失礼極まりないですが)というものです

つまるところ
遺産のことには何も触れず
(そもそも遺産というほどの財産がないこともあります)
これまでのお礼やお詫びや、果ては
世迷言や恨み言を
書き連ねたものなど。

 

仲良く暮らしてください

お母さんをみんなで大事にしてください

皆に世話になって、本当によい人生でした

このようなものです

 

或いは、目にしたことはないですが
おそらく恨みつらみを
切々とつづったものもあるかもしれません

 

せっかく残してくれるのであれば

実は秘密のお宝を○○に隠してあるので
みんなで分けてね 
というようなものが
あったらうれしいかもです

 

または

この家と貯金はみんなで平等に分けてね
というような。

 

そのように、内容が具体的なものなら
まだしも
一見すると遺言のようであっても

みんなで仲良く
相談して遺産を分けてください

というようなものだと、これはもう
遺言書はないのと同じです

 

それであれば
わざわざ手間をかけて
(被相続人の除籍原戸籍相続人全員の戸籍などを
そろえて、裁判所窓口に提出する)
遺言検認などする必要がなかったものと
思われますが

封をしてどこかに
格納されていたのであれば
仕方ないです

何が書かれているのか
わからないわけですから。

 

とは言っても、実際これが、面倒な
家庭裁判所での検認手続きを経ての
開封の結果だったとしたら

待て待て待てそれはない、、(怒)という
気持ちになるかもしれません

しかたないです
中に何が書かれているかは開封するまで
知りようがなかったわけですから。

 

遺言書の探索

 

その前提として
まずは「遺言書」を
探索するというものがあります

 

被相続人から
遺言書について聞かされてなければ
作成してあったとしても
本人にしかわからない秘密の場所
に厳重に隠してあったとしたら

最悪の場合(最悪かどうかはわかりませんが)
発見できないこともあり得ます

 

さらに
遠い未来に日の目を見ることがあっても

時すでに遅し。。。相続財産は
分割完了されてしまっている可能性大です

 

そのようなことがないように
遺言書を作成した人は、それなりに
気を配る必要があります

相続人に事前に遺言書を預けたり
それとなく
大事なものは全部ここにあるよと伝えたり
事情が許せばそのようにしておくと
後の心配や面倒がありません

または、遺言執行者に預けておく、など。

 

誰も何も預かってないときはまずは
そのあたりを捜してみるしかありません。

たいていの場合は
身の回りの机、引き出し タンス
押し入れ、手元の金庫に
格納されていることが多いようです

 

たまに貸金庫に保管する方がいますが
本人名義の貸金庫はそもそも本人しか
開けられないので、本人亡きあとは
原則として相続人全員の申出によって
開扉手続きがされることになります

 

法務局保管の自筆遺言書

 

この遺言書も自筆遺言書の一種ですが
法務局が厳正な審査の上で
保管するものなので

変造偽造等の恐れがないこと等により
裁判所の検認手続きが不要です

また
家で保管する自筆遺言書や公正証書と
異なるのは

画像データで保存するため
遺言書情報証明書(遺言書)を請求すれば
何通でも好きなだけ
発行してもらえるという点です
(手数料はかかります)

 

ただしこれは、被相続人の死亡後でないと
入手することができません

また被相続人の生存中に
遺言書を閲覧できるのは
遺言した本人のみです

 

発行申請できるのは
相続人、受贈者、遺言執行人等

必要書類は
法定相続情報一覧図(認証後3か月以内)
または
被相続人の出生から死亡までの除戸籍
相続人全員の戸籍謄本
(被相続人死亡後作成のもの)
相続人全員の住民票(作成後3か月以内)

申請者の顔写真付きの公的証明書
(運転免許証個人番号カードなど)

手数料   1通1400円

 

公正証書遺言

 

遺言をしてあるかどうかわからないものの
ひょっとしたら公証役場で
何やら作っていたかも、とお思いの場合は

公証役場で、遺言がなされたかを
調べることができます

平成元年からの分は近所の公証役場で
遺言の探索手続きをすれば
全国どこの公証役場で遺言を遺していても
その結果を知ることができます

 

千葉で検索した結果
北海道の公証役場に遺言があった
というようなときは

郵送手続きで取り寄せることが可能です
(手続きは、最寄りの公証役場から行えます)

 

遺言検索  無料

出来る人  相続人ほか利害関係人

必要書類

被相続人が死亡したことを証する戸籍
申出人が相続人であることを証する戸籍
申出人の本人確認できる書類
(運転免許証など)

なお
遺言者が亡くなる前は
遺言検索の申出ができるのは
遺言した人、のみです

 

他の相続人と相談をする

 

ようやく遺言書が出てきて内容を確認して
それをそのまま執行したいのであれば
人に相談するまでもなく
執行すればよいだけです

ですが

ちょっとこれはいかがなものかというような
微妙な内容だと、後日の難を恐れて
誰かに相談することになります

 

たとえば

「全財産は、長男に相続させる」
というような遺言書を長男自身が
発見した場合

 

ラッキーとばかりに
すぐに自分の名義に変えることもできます

が、のちの争いを避けるためや
家族間の公平や、将来を考えたあげくに

家族や共同相続人に相談することもできます

 

「相続人の一人だけにすべてを遺す」
書かれていた場合
故人の気持ちに従うのが故人にとっては
最善最良のことかもしれないですが

故人はもうこの世にいないので
残された相続人たちの意向もまた
重要視されるべきものです

さてどうしましょうか

 

あとは

「全部を長男」に、というような遺言を
発見したのが、長女であったとして

「これは見なかったことにしよう」
闇に葬ってしまうことも考えられます

 

ですがこれは、犯罪です

 

(相続人の欠格事由)
民法891条
次に掲げる者は、相続人となることができない

(略)
5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し
変造し、破棄し、または隠匿した者

 

遺言書あることを前提としながらも
その善後策を共同相続人間で相談することは
別に悪いことではありません

むしろ
被相続人亡きあとのその家族の在り方に
よい方向を示唆することになる可能性は
大きいです

 

全員の同意があれば
別の分割方法を選択することができます

遺言書はなかった、見なかったことにする
というか

単に

相続人全員で
遺産分割協議をするだけです

 

わりと大胆な行為なので
ご心配なさる方も多いですが

これは全員の同意があれば
問題なし、とされています

ただ
遺言執行者がいるときは
執行者の同意も必要なので、ご注意ください

 

すべての後で発見されたとき

 

後の祭りというか
遺産すべての分割が完了して
相続税の納付も終わったあとで

なんと
引き出しの隙間から遺言書が出てきた

というようなことも聞いたことがあります

どうします?

 

実際にあったのは

 

母親の死後
兄弟で平等になるように遺産分割をして
すべて手続きが済んだあとで
押し入れから遺言書が発見された
というものです

それは
「独身のまま最後まで介護をしてくれた
末の娘にすべてを遺す」
というものでした

 

しかし不動産の名義は既に長兄のものです
預貯金も既に法定相続分に従って
分配を終えています

 

末娘は
兄弟で等分に分けるのが
当たり前と思っていたものの

母親がそのように自分のことを
気遣ってくれたのか

病中の萎えかかった手で
こうして最後の言葉を遺してくれたのか
と思うとその気持ちを無下にすることは
できないと思いました

どうしたらいいですか

 

 

・・・・・どうしたらよいのか
申し訳ないですが私にはわかりません

戦う気があるのであれば
あくまで遺留分を侵害しない範囲での話ですが

調停・審判を申し立てることができるとは
思います

戦う気があるのであれば。

 

 

 

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